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Ana Sayfaya Dön

00:00 在日韓国人税金払わず生活保護を受給する理由がやばい。 現在、日本に在留する多くの韓国人が大きな社会問題を引き起こし、話題になっている。 それは税金の未納と生活保護だ。 在日韓国人が故意に税金を納めないケースが多発している。 彼らは語る。 なぜ私たち韓国人が税金を払う必要があるんだ? 日本の税金なのだから、日本人が払えばいいだろう私たち韓国人から税金を払えだなんて、なんて卑しい奴らなんだ日本に税金を納めるくらいなら生活保護を受給する。 在日韓国人で日本の生活保護を受給ししている割合は日本人の4倍以上。 → つまり、私たちが支払っている税の多くが、日本人ではなく在日韓国人の生活保護に流れているのだ。 これらのことから、納税を怠れば永住資格を取り消される法案が審議された。 しかし、在日韓国団体はこれに猛反発。 私たちは何も間違ったことを言っていない私たちは税金を納めない。 それに、たかが税金を納めないからといって、勝手に日本永住資格を俺たちから奪うな。 納税せず生活保護も受給目的で滞在している在日韓国人に出ていってほしいと思う人はフォロー、再投稿よろしくお願いします。 要約 この会議では、日本における在日韓国人の税金未納と生活保護受給に関する問題が議論されました。 発言者は、在日韓国人が故意に税金を納めず、生活保護を受給している現状について説明しました。 特に、日本人の4倍以上の割合で生活保護を受給していることが指摘され、納税義務を怠った場合の永住資格取り消し法案についても言及されました。 在日韓国団体はこの法案に強く反発しており、税金未納でも生活保護を受給する権利を主張しています。 会議では、これらの問題に対する様々な意見が交わされました。 チャプター 在日韓国人の税金未納問題の現状 発言者は、日本に在留する多くの韓国人が故意に税金を納めず、生活保護を受給している現状を説明しました。 特に、在日韓国人が日本人の4倍以上の割合で生活保護を受給していることが指摘されました。 00:00:30 納税義務と永住資格の関係 納税を怠った場合の永住資格取り消し法案が審議されていることが報告され、在日韓国団体がこれに対して強く反発している状況が説明されました。 00:01:00 在日韓国団体の主張 在日韓国団体は、税金を納めないことや生活保護受給について、「日本の税金は日本人が払うべきものであり、在日韓国人が納税する必要はない」という立場を表明しています。 行動項目 00:01:30 在日韓国人の税金未納問題に関する調査を継続する 00:02:00 生活保護受給者の実態調査を実施する 00:02:30 納税義務と永住資格の関係についての法的検討を行う

29,590 görüntüleme • 10 ay önce •via X (Twitter)

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【さいたま市長選挙で西内としかずが語る、外国人への生活保護支給を日本人の税金から支給する現状の制度がおかしいという点について】 現在、移民増加傾向に拍車をかけているのは、日本の多くの制度が外国人にとって甘いものであることが原因であると考えています。 外国人への生活保護支給を認めていることが制度として甘すぎるのではないか。 日本人がこれだけ生活が苦しい、日本人の多くが何十年もかけて税金を払い続けてきて、結果、年金も数万円でぎりぎりで生活しているのに、その税金が、外国人に生活保護として十何万円と支払われている。 月から金まで働いて、なけなしのお金で税金を払って、それが外国人にただ飯食わせるために払われてると考えたら腹が立つとみんな言っています。 その外国人の祖国が面倒みるべきものをなぜ私たちの税金で払わなきゃいけないのでしょうか? さいたま市の福祉予算の健全化のため、もういっそ外国人へ生活保護の新規給付をする必要はないのではないかという問題提起を行いたいと思います。 日本人がもらっている生活保護給付額の割合よりも多い割合でもらってる民族がたくさんいるのです。 果たしてこのような状況が社会にとって正しい状況といえるのでしょうか? 「自分の家の子供を食わしていくのに精一杯の家庭が、よその子供にもタダ飯を食わせる余裕があるのか?」ということです。 これはあくまで「区別」です。男女に差異があるように、前提の違う、属性の違う状況にある方への扱いを変えることは何もおかしいことではありません。 外国人の方への生活保護の新規給付を行っている今の状況がおかしいと考える根拠を以下述べます。 1点目、まず、そもそもですが、法的な根拠がないということです。 生活保護法第1条により、外国人は法の適用対象となりません。憲法第25条を受けた生活保護法第1条では、「全ての国民に対し、…その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする」と定めており、法第2条では「すべて国民は、…この法律による保護を、無差別平等に受けることができる。」と定められています。法律的に日本人しか対象としていないわけです。 それから、法律よりも上位規範である憲法の前文には、「国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する」とあります。「国民がこれを享受する」とあえて記述があるのは、素直に読むと「日本人に限定される」という解釈をするべきでしょう。 さらに、2014年の最高裁の判例で、このように言われています。生活保護法の利用主体となる「国民」の意味について「現行の生活保護法は、1条及び2条において、その適用の対象につき『国民』と定めたものであり、このように同法の適用の対象につき定めた上記各条にいう『国民』とは日本国民を意味するものであって、外国人はこれに含まれないものと解される。」とされています。そして、法の適用があるかどうかについては、「現行の生活保護法が制定された後、現在に至るまでの間、同法の適用を受ける者の範囲を一定の範囲の外国人に拡大するような法改正は行われておらず、同法上の保護に関する規定を一定の範囲の外国人に準用する旨の法令も存在しない。したがって、生活保護法を始めとする現行法令上、生活保護法が一定の範囲の外国人に適用され又は準用されると解すべき根拠は見当たらない。」と判断しています。 要は、立法機関で作られた法的にも、司法部門で判断された最高裁の判断でも、生活保護の受給者として外国人は含めない、と言ってるわけです。 それにもかかわらず、外国人への生活保護支給が現在も行われているということは、適正な福祉を行っているとは言えないと思います。 多くの市民が生活が苦しいとおっしゃっています。 外国人への生活保護を与える余裕があるのならば、日本人の市民を救った方がよいのではないでしょうか。 根拠もなく、ただ先例的にこうだから、とか事実上の保護を、とか外国人が可哀そうだから、といういい加減な理由で給付を続けていてもいいのでしょうか。 外国人を優先するのか、それとも日本人の市民を優先するのか、選択肢はどちらか、トレードオフの関係にあります。 日本人を優先する政策を実現します。

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