Video yükleniyor...
Video Yüklenemedi
6/5(木)衆議院 憲法審査会 1⃣ 山花郁夫議員 学問の自由、大学の自治に関する問題を取り上げたいと思います。この問題に関しては京大事件が有名です。1933年、文部大臣が京都大学総長に対し、法学部の滝川幸辰教授を辞めさせるように申し入れをしたことに端を発します。
14,110 görüntüleme • 1 yıl önce •via X (Twitter)
9 Yorum

2⃣京都大学法学部教授会は、学問的研究の成果として発表された刑法学上の所説の一部が、政府の方針と一致しないという理由で教授が退職させられるようでは、学問の真の自由は阻害され、大学はその存在の理由を失うに至るとして反対意見を提出しました。そこで文部大臣は滝川教授を休職にしました。

3⃣当時の休職というのは事実上の免官であります。明治憲法には学問の自由に関する規定がなかったわけですし、休職処分については手続き的には瑕疵がなかったのかもしれません。しかし政治権力によって、大学の教授をその学問的所説のみの理由に基づいて事実上免官するということは、

4⃣学問の自由に対する侵害であったというほかありません。京大事件などの教訓から、学問の自由を十分に保障するためには、大学の人事に関して政府が介入しないということが求められます。

5⃣ところで、2020年秋、日本学術会議が新会員候補として推薦した候補者105名のうち、安保関連法に批判的と言われた6名を除外して任命する異例の決定をしました。この問題については、委員の任命は内閣総理大臣が行うのだから、任命をしないことも適法であるという見解に対して、

6⃣いやいや任命という用語が用いられているが、これは形式的任命であって拒否はできないのだということが争われています。この議論は京大事件における休職処分の適法性の問題に似ていて、そこが本質的な問題ではないように思われます。

7⃣大学の自治が保障されるべきなのは大学という組織だからなのではなく、学問の自由が保障される研究者による組織だからだとすると、学術会議という団体にも、人事などが政府によって干渉されないということが憲法23条によって保障されると考えられます。

8⃣干渉というのは自治が認められる趣旨からすると、メンバーの解任という積極的な介入だけではなくて、任命拒否という消極的な介入も干渉と評価されますから、今回の任命拒否というのは、憲法が学問の自由を保障した趣旨に反すると考えるべきだと思います。

@okisayaka 完全独立すれば済む話。 口は出すな金は出せ、は止めろ

学術会議のメンバーに思想信条に偏りがある場合には、どのようにして是正すれば良いのですか?学術会議の運営費用を負担している日本国民は口を出してはいけませんか?
