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📻Radio Dialogueショート ◤桐生市事件と生活保護◢群馬県桐生市の生活保護制度について、1日千円の窓口分割支給、認印の大量保管と不正押印など、違法な対応が明らかとなりました。一般社団法人「つくろい東京ファンド」の小林美穂子さんとこの問題を考えます。▶︎本編は:

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【さいたま市長選挙で西内としかずが語る、外国人への生活保護支給を日本人の税金から支給する現状の制度がおかしいという点について】 現在、移民増加傾向に拍車をかけているのは、日本の多くの制度が外国人にとって甘いものであることが原因であると考えています。 外国人への生活保護支給を認めていることが制度として甘すぎるのではないか。 日本人がこれだけ生活が苦しい、日本人の多くが何十年もかけて税金を払い続けてきて、結果、年金も数万円でぎりぎりで生活しているのに、その税金が、外国人に生活保護として十何万円と支払われている。 月から金まで働いて、なけなしのお金で税金を払って、それが外国人にただ飯食わせるために払われてると考えたら腹が立つとみんな言っています。 その外国人の祖国が面倒みるべきものをなぜ私たちの税金で払わなきゃいけないのでしょうか? さいたま市の福祉予算の健全化のため、もういっそ外国人へ生活保護の新規給付をする必要はないのではないかという問題提起を行いたいと思います。 日本人がもらっている生活保護給付額の割合よりも多い割合でもらってる民族がたくさんいるのです。 果たしてこのような状況が社会にとって正しい状況といえるのでしょうか? 「自分の家の子供を食わしていくのに精一杯の家庭が、よその子供にもタダ飯を食わせる余裕があるのか?」ということです。 これはあくまで「区別」です。男女に差異があるように、前提の違う、属性の違う状況にある方への扱いを変えることは何もおかしいことではありません。 外国人の方への生活保護の新規給付を行っている今の状況がおかしいと考える根拠を以下述べます。 1点目、まず、そもそもですが、法的な根拠がないということです。 生活保護法第1条により、外国人は法の適用対象となりません。憲法第25条を受けた生活保護法第1条では、「全ての国民に対し、…その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする」と定めており、法第2条では「すべて国民は、…この法律による保護を、無差別平等に受けることができる。」と定められています。法律的に日本人しか対象としていないわけです。 それから、法律よりも上位規範である憲法の前文には、「国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する」とあります。「国民がこれを享受する」とあえて記述があるのは、素直に読むと「日本人に限定される」という解釈をするべきでしょう。 さらに、2014年の最高裁の判例で、このように言われています。生活保護法の利用主体となる「国民」の意味について「現行の生活保護法は、1条及び2条において、その適用の対象につき『国民』と定めたものであり、このように同法の適用の対象につき定めた上記各条にいう『国民』とは日本国民を意味するものであって、外国人はこれに含まれないものと解される。」とされています。そして、法の適用があるかどうかについては、「現行の生活保護法が制定された後、現在に至るまでの間、同法の適用を受ける者の範囲を一定の範囲の外国人に拡大するような法改正は行われておらず、同法上の保護に関する規定を一定の範囲の外国人に準用する旨の法令も存在しない。したがって、生活保護法を始めとする現行法令上、生活保護法が一定の範囲の外国人に適用され又は準用されると解すべき根拠は見当たらない。」と判断しています。 要は、立法機関で作られた法的にも、司法部門で判断された最高裁の判断でも、生活保護の受給者として外国人は含めない、と言ってるわけです。 それにもかかわらず、外国人への生活保護支給が現在も行われているということは、適正な福祉を行っているとは言えないと思います。 多くの市民が生活が苦しいとおっしゃっています。 外国人への生活保護を与える余裕があるのならば、日本人の市民を救った方がよいのではないでしょうか。 根拠もなく、ただ先例的にこうだから、とか事実上の保護を、とか外国人が可哀そうだから、といういい加減な理由で給付を続けていてもいいのでしょうか。 外国人を優先するのか、それとも日本人の市民を優先するのか、選択肢はどちらか、トレードオフの関係にあります。 日本人を優先する政策を実現します。

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【外国人の生活保護について】 在留外国人は、この10年間で、およそ1.7倍の約360万人にまで増加。これは京都市や沖縄県の人口と同じ規模の外国人がこの10年で増加したことになる。 この勢いで増加を続ける在留外国人を日本の社会保障制度にどこまで組み込むか、整理が必要だ。これをなあなあにしたまま社会保障制度を改革しても、差別や誹謗中傷により、日本人とそれ以外で深刻な分断を生むこととなる。 そこでまず、外国人の生活保護について伺う。2014年の最高裁判例は、生活保護法上、「国民」とは日本国民のことを指すのであり、外国人は含まないことを判示した。また外国人に対する生活保護の支給は、法令上の根拠に基づく行政処分ではなく、「行政措置」であるとも判示した。つまり、外国人に対する生活保護は、いわばサービスとしてやっていることになる。 70年前、国籍を失った者に対する人道措置として行ったことは当時妥当であったと思う。しかし、その期間を「当分の間」としたまま70年も続けてきたのは、見直すべきではないか。 2022年度で560億円程度の支出だということだが、急激に増加し続ける在留外国人が生活保護に至ったとき、どこまで適用するのか、というのは大きな問題となる。 私は、生活保護法上の根拠がない状態で、旧厚生省の通知で乗りきるのはもう無理だと考える。人道上の配慮として必要なら、国会と国民の理解を得て、生活保護法を正面から改正して、正式に制度化すべきでは。少なくとも、旧厚生省の通知は廃止すべきだ。 自治体の事務としても大きな負担になっている。外国人の本国での素性は自治体が調査できるものではなく、本国に資産があっても保護決定がされる可能性がある。現場は音を上げている。適切な運用が困難である以上、見直しは必至だ。一旦リセットすべきだ。

やながせ裕文 (参議院議員・全国比例)

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