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「うちの店、看板猫を置こう🐈」 ……ちょっと待って。 猫を置くだけなら何でも許可が必要、というわけではありません。 でも、 「猫に会える店です!」 「猫と触れ合えます!」 と、猫を見せること・触れ合うことを営業目的にして集客するなら話が変わります。 営利目的で動物を見せる「展示」に当たる場合、 第一種動物取扱業の登録が必要になることがあります。 つまり、 🐈 猫が店にいる ↓ 🐈⬛ 看板猫として宣伝 ↓ 🐈「猫に会える」を営業の売りにする このあたりで法律上の扱いが変わる可能性があります。 「看板猫だから大丈夫でしょ」 で始める前に、自治体へ確認したほうが安全です。 猫を置けば客が来る。 でも、猫を置くにもルールがある。😺
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