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Ana Sayfaya Dön

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32,323 görüntüleme • 4 ay önce •via X (Twitter)

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【2025/11/26文科委員会】大石:れいわ新選組、大石あきこです。文科省の地域・保護者の皆様へというチラシのようなもの、(学校の先生の)厳しい勤務実態ということで、時間外在校等時間が地方公務員の一般行政職の約3倍だ、これ残業や言うてしまってるやないか。残業代払うべきちゃうか。厳しい勤務実態って、それ追い込んでいるの文科省やろ。 時間外在校等時間が改正給特法で、月平均30時間以内という目標がかかげられたと。だけれども松本文科大臣は、30よりも下げていく、それを全力で本気出すというふうに答弁していたんですよね。口だけじゃないんかって思いましたので、改めてもう一回言ってください。 松本文科大臣:できる限り30で が、ゴールではなくて、それを通過点としてさらに進めていかなければいけないと考えております。文部科学省として、そのためのさまざまな取組みというものも現在進めているところでありますので 大石:時間外在校等時間を月30時間以下にすらできないんじゃないのかという状況の中でね、30という数字にこだわらずって言うんだったら、それなりのことしないといけない。予算をつけて教員を増やすしかないんですよね。学校の先生が過密労働に追い込まれていて、全然 休憩時間が取れないという状況、2022年の教員勤務実態調査、休憩時間の定義、教えてもらえますか。 文部科学省初等中等教育局長:本人が自主的に休憩あるいは休息、その他雑談をする時間、自分で自由に使える時間 大石:労基法でそういうカウントはしちゃいけないよ、休憩時間というのはこのように書いてあるんです。単に作業に従事しない手持ち時間を含まずに、労働者が権利として労働から離れることを保証されている時間の意であってと。それと違う定義の休憩時間の調査を2022年になされたんですね。だけどこの結果においても、45分の休憩時間に対して、その雑多な本来カウントしちゃいけないものも含めて23分。小学校は23分、中学校の先生は23分、高校の先生は36分。これ二重に、もう逃れようのない、休憩時間が取れていない労基法違反状態なんですよね。お認めになりますね。 松本文科大臣:仮に、公立学校の校長が所定の休憩時間を当該学校の教員に与えていないと認められる場合には、労働基準法に反するものとなると考えております。 大石:文科省のオフィシャルの調査で45分取れていないという事実なんですけれど、仮にもって、それどういうことですか。もう決定しているじゃないですか。だから全力でやるというのも、やっぱり口だけやったと言わざるを得ない。直ちに是正してください。まともなことをやってください。 2025年11月26日 衆議院 文科委員会 #れいわ新選組 #大石あきこ 全編はこちらから☟ ※staff更新 --------------------------------------- 大石あきこ無料メルマガ配信中! こちらからサポーター登録を🌸 大石あきこ公式YouTubeチャンネルの 登録はお済みですか?😚 街頭演説もここからチェック👀 ご寄附受付フォーム 大石あきこの政治活動にご支援をお願いします。頂いたご寄附は、政治活動/地元運動/事務所運営など大いに活用させていただきます。 国会に加えて、地元大阪の活動を行っていきます!

大石あきこ れいわ新選組

64,937 görüntüleme • 7 ay önce

【2025/12/5文科委員会②】れいわ新選組大石あきこです。今日、学習指導要領のことで、国民民主党の方が書道のことをおっしゃってて、やっぱり日本の伝統の書道やと。書道で書き初めとかできるように、書道を先生方が教えやすいように カリキュラムを充実させていこうみたいなお話されてて、結構なことだとは思うんですよ。 松本大臣にお伺いしますが、書道が例えば、筆ペンになったと。筆ペンになったからと いって、処分とかはさすがにおかしいですよね。さっき書道で盛り上がってはったんで、さすがに書道やれんかったっていう事情をもって、学習指導要領を守れなかった処分はないですよね。 文部科学省初等中等教育局長:学習指導要領は法規命令でございます。明らかに教育課程の 時数の中で、書写の時間を確保を小学校で全くしていないということになれば、これは法令違反的なものになる。ただその時にどの形で処分ということになるかというのは、またこれは別問題で、それぞれの任命権者で、その学校の状況を踏まえて判断すべきものであると 考えてございます。 松本文科大臣:いま局長がお答えになられた通りだと考えております。 大石:さっきの望月局長の場合によってはという、学習指導要領は法的拘束力があるのだみたいなお話、そもそも学習指導要領って、そういう性質のものではないでしょう。最高裁の 大法廷判決という、最も最高裁の判決で重いものに明らかに反しているでしょ。 文部科学省初等中等教育局長:学習指導要領は全体として、大綱的基準としての性格を持ち、 合理的な基準の設定として是認することができると、最高裁判決も認めるところでございます。 大石:おっしゃった最高裁判決の全体として、大綱的基準というものなんですよね。でも局長の答えは、「全体が大綱的基準であり、全体に法的拘束力を有すことができる」という解釈をしているから、そのような解釈変更はいけない。毛筆が筆ペンで処分とか、現実には 学習指導要領を守らなかったということで、現場が疲弊しておかしなことになるやろっていうことを言っているんですよ。書道も大変みやびで結構なんですけれども、いま学校の状況っていうのは先生が足りなくて、体育の教師が英語とか国語とか教えてるんですよね。PTAに校長先生が、「もう学校の先生足りません。」と、「教員免許持ってる人手挙げてください。教えてください。」という状況の中で、学習指導要領に守って、書道を確実にやるんだみたいな話って、国会の中と外のギャップすごいですよね。そこがいま一番問題なんじゃないかなと私は思っています。 2025年12月5日 衆議院 文部科学委員会 #れいわ新選組 #大石あきこ 全編はこちらから☟ ※staff更新 --------------------------------------- 「大石あきこをもっと応援したい」と 思ってくださった方は こちらからサポーター登録を🌸 ご寄附受付フォーム 大石あきこの政治活動にご支援をお願いします。頂いたご寄附は、政治活動/地元運動/事務所運営など大いに活用させていただきます。 国会に加えて、今後もカジノSTOPなど地元大阪の活動を行っていきます! 大石あきこ公式YouTubeチャンネルの 登録はお済みですか?😚 街頭演説もここからチェック👀

大石あきこ れいわ新選組 衆議院議員 大阪5区

25,288 görüntüleme • 7 ay önce

れいわ新選組、大石あきこです。労働基準法は公立学校の教員に適用されますか。 文科 初等中等教育長:一部の規定を除いて労働基準法が適用されています。 適用されていると。一番大事なところ。使用者は労働者に1週間について40時間を超えて労働させてはならない。労働基準法の第32条適用されますか。 あべ文科大臣:公立学校の教師にも適用があります。 労働時間と非労働時間以外にそれ以外の中間領域ってあるんですか。 厚労 大臣官房審議官:使用者の指示により労働者が業務に従事する時間は、労働時間に該当し当てはまらないものは、労働時間に該当しないということになります。 そうですよね。超勤4項目以外で超過勤務命令を発することができますか。 文科 初等中等教育局長:超勤4項目に限られているところでございます。 いわゆる超勤4項目以外は、超過勤務命令を発することができません。それ以外の労働時間が発生するのは違法となります。 超勤4項目というのは ①生徒の実習 ②修学旅行等の学校行事 ③職員会議等の会議 ④災害等のやむを得ない事由による業務 超勤4項目以外、授業準備だったり、部活動だったり、保護者への対応だったり、超勤以外は超勤命令をしてはいけない。週40時間労働を守らなければいけない。 実態として在校等時間の9割が、超勤4項目以外であって、これは業務なんだから、違法概念だろう。もう本当はわかってるでしょう。だから教師のためにとかね、未来の子どものためにじゃなくて、まず法律守ってください。 自発的、自主的とかそれで乗り切れると思ってるんでしょ。それは無理です。労基法を文科省が守らないことによって、学校の先生死んでますからね。裁判も起きてますから。 例えば、就業時間5時まで校長に命令された部活やってたと。5時過ぎました。そこから労働時間ですか。 あべ文科大臣:時間外勤務命令に基づくものではないと、整理されると認識しております。 その整理が違法でしょ。その違法部分を変えてください。残業代払わなきゃいけないんですよ。 埼玉県の教員超勤訴訟で、労働時間かどうかを判定してる。労働時間として認定されたもの。例えば翌日の授業準備、通知表の作成、いっぱい労働時間として認定されているんです。それを受けとめなきゃ。部活動も含めて土日に休みがなくて、くも膜下出血で労災認定された方もいらっしゃるんですよ、教員で。労災認定されてるんだから、労働時間なんですよ。ちゃんとその罪を認めて、根本的に変えてください。違法状態の解消こそ今回の改定で求められるものだと申し上げて、本日は終わります。 2025年4月16日 衆議院 文部科学委員会 #れいわ新選組 #大石あきこ 全編はこちらから☟ ※staff更新 --------------------------------------- 大石あきこ無料メルマガ配信中! こちらからサポーター登録を🌸 大石あきこ公式YouTubeチャンネルの 登録はお済みですか?😚 街頭演説もここからチェック👀 ご寄附受付フォーム 大石あきこの政治活動にご支援をお願いします。頂いたご寄附は、政治活動/地元運動/事務所運営など大いに活用させていただきます。 国会に加えて、今後もカジノSTOPなど地元大阪の活動を行っていきます!

大石あきこ れいわ新選組

627,886 görüntüleme • 1 yıl önce

【子どもたちが行きたい学校に行けるよう】 ■#吉村洋文 大阪府知事・大阪維新の会代表 Q. 高校受験の志願者数が発表され、128校中65校で定員割れが起きました。公立高校は私立に比べて設備投資など目に見える部分で差がある との意見もありますが、この点についてどのようにお考えでしょうか? A. 学生の立場からすれば、これまで諦めざるを得なかった学校を選べるようになったという側面もあります。進学先の選択肢が広がり、「行きたい学校を諦めなくてもいい社会」 になってきているのではないでしょうか。 また、少子化の影響も大きいです。私が学生の頃は子どもの数が 200万人でしたが、現在は 70万人にまで減少し、半分以下になっています。定員割れは避けられない未来であり、その中で 「子どもたちが行きたい学校を選べる環境」 を維持しつつ、高校自体もより魅力的な学校へと進化していくことが重要だと考えています。 公立高校についても、私はさらに投資を進めていくべきだと考えています。例えば、私の任期中に全てのトイレを洋式化するプロジェクトを進めていますし、全ての公立高校で留学ができる環境整備も推進しています。 今後も公立高校への投資を強化し、公立・私立が切磋琢磨しながら教育の質を向上させることが大切です。その結果として、どちらの高校もより選ばれる学校になり、教育全体のレベルアップにつながると考えています。 #大阪維新の会

大阪維新の会

89,251 görüntüleme • 1 yıl önce

これな、いじめとかいう言葉で包むには、もう事件なんだよ。顔蹴られて鼻血、脳震盪、眼鏡破損。これ、体育館のボールが当たったとかのレベルじゃない。これさ、言葉のトリックだね。学校内で起きたというラベルを貼ると、急に学校の問題になっちゃうわけ。けど、暴力は場所で性質が変わらない。路地裏でも教室でも、暴力は暴力です。 整理すると構図が怖いよね。 被害者は身体の被害を受けた。 学校は警察との通報、連携を拒否。被害者が被害届を出そうとすると、校長が『どうしても出しますか?』と止めにかかる。 ここでズレてるのは、学校が守るべき順番だろ? 本来は、被害者の安全と回復が最優先で、組織の体裁は二の次のはずじゃない? 校長の『どうしても?』ってさ、言葉は丁寧でも、実質は空気読めなのよね。 で、空気読んだ結果、被害者だけが泣き寝入り。これ、日本の悪い伝統芸だと思わない? 組織は責任が嫌いじゃない。事実の露出が嫌いなんだ。表に出ると、説明しなきゃいけない、記録が残る、誰が何をしたか問われる。 だから内々でという麻酔を打つ。でも麻酔で痛みを消しても、被害者の骨は折れたままだよ。 しかも、被害届を出すのは復讐じゃなくて、現実を記録する行為なんです。医療でいうカルテみたいなもの。学校内の処分だけだと、どうしても学校の裁量で曖昧にされやすい。 学校ってさ、時々裁判所ごっこやるんだよ。聞き取りして、反省文書かせて、はい解決✌🏼っていやいや、こっちは脳震盪だぞ?反省文で治るかよ。 学校は穏便を最上位にするのやめて、被害者の安全、医療、記録、外部連携を最上位にするべき。 『学校の中のことだから』は免罪符じゃありません。 むしろ学校だからこそ、逃げ道を塞がないといけない。場所が学校であるからこそ、そこには親にとって守るべき子どもがいる。 学校の信用ってのは、事件を隠した学校が守れるもんじゃない。ちゃんと向き合った学校だけが、後から唯一、信用を拾えるんだよ。 そして被害者が言った一言が、いちばん正しい。 『発生場所が学校というだけで、被害届を止められる意味がわからない』 それが社会の正常な感覚だろ? この正常さを守ろらなきゃいけない。 被害者が二度傷つかないために、学校は壁じゃなく扉であるべきです。

クレア

3,057,260 görüntüleme • 6 ay önce