Загрузка видео...
Не удалось загрузить видео
さいたま市長選挙にまで妨害をしてくる左翼団体しばき隊。
176,320 просмотров • 1 год назад •via X (Twitter)
Комментарии: 9

毎回思うのですが、なぜ選挙活動を妨害しているのに逮捕されないのですか?聴衆は候補者の訴えを聴く権利があるし考えが分からなければ投票にも影響でますよね。警察は仕事してください。それができないなら新たな法律を作って逮捕してください。懲役10年は最低でも。こんなの絶対におかしい💢

選挙の街宣妨害は公選法に抵触するはずですよ!

「差別やめよう」のプラカードの近くでただの通りすがりはないやろ

しばき隊って、一体何がしたいんでしょう?目的は何で、どんな人間なんでしょうか。。

差別してねえけど 害虫駆除じゃないの?

『さべつ』とは『不当な冷遇』で有る事も知らず 気に入らないと『さべつ』 都合が悪いと『さべつ』と言っている 自分達だけ『不当に優遇』される(相対的に他の人等が不当に冷遇される)べき と思っている、こんな奴らが一番『さべつ』的🤔

日本の国会議員や政治家の演説中の妨害行為は、その状況によって適用される法律や罰則が異なりますが、特に選挙期間中の演説妨害については、公職選挙法に明確な定めがあります。 公職選挙法における「選挙の自由妨害罪」 公職選挙法第225条において、「選挙の自由妨害罪」が定められています。これは、選挙に関し、暴行、威力を加えたり、その他不正の方法をもって、選挙人の投票、あるいは候補者、選挙運動家または当選人の選挙における自由を妨害する行為を罰するものです。 具体的には、選挙期間中の政治家による街頭演説や集会での演説を、大声でヤジを飛ばし続けたり、演壇に詰め寄ったりするなど、演説の進行を妨げ、聴衆が演説を聞き取ることを困難にするような行為がこれに該当する可能性があります。 この選挙の自由妨害罪に対する罰則は、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金です。 選挙期間外の演説妨害 選挙期間外における政治家の演説に対する妨害行為については、公職選挙法の選挙の自由妨害罪は直接適用されません。しかし、その妨害行為の内容によっては、以下のような他の法律が適用される可能性があります。 * 威力業務妨害罪(刑法第234条): 偽計又は威力を用いて人の業務を妨害した場合に成立します。政治家の演説活動を「業務」とみなせる場合に適用される可能性があります。 * 軽犯罪法: 多数の人が集まっている場所で、公衆の迷惑となるような著しく粗野乱暴な言動をする行為などが該当する可能性があります。 * 暴行罪・傷害罪(刑法第208条、第204条): 物理的な暴行を加えた場合や、負傷させた場合に適用されます。 * 器物損壊罪(刑法第261条): 演説に使用する機材などを損壊した場合に適用されます。 したがって、日本の国会議員や政治家の演説中の妨害は、選挙期間中であれば公職選挙法による罰則の対象となる可能性が高く、選挙期間外であっても妨害行為の内容によっては刑法などの他の法律による罰則が科される可能性があります。具体的な罰則は、妨害行為の悪質性や結果によって判断されます。 SBK隊は極左暴力団、Chinadogs。

@qsfkbwIhuWLhnjI なんか目付きが病んでる人に見えますがこの人昼間からひまなんですかね? 仕事出来なくて無職?

この左翼団体、そんなに日本が嫌いなら北朝鮮、中国、トルコに亡命すりゃいい。本当に嫌いだ。
