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トランプ大統領、全50州で児童強姦犯と人身売買業者に死刑を求刑 トランプ! 最高だ! どんどんやってくれ!

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🚨プチエンジェル事件🚨 2003年、赤坂のマンションで、小学6年生を含む四名が誘拐された事件。自殺した容疑者の所有物からは、児童売春のビデオテープが1000本以上見つかった。 ドナルド・トランプ大統領は、児童の性的人身取引(child sex trafficking)や女性・児童の性的取引に関与した者に対し、死刑を適用すべきとの立場を明確に表明している。 これは2024年の大統領選挙期間中の発言を中心に確認されるものであり、就任後の政策姿勢にもつながっている。 2024年8月22日、トランプ氏は米メキシコ国境を訪問した際の演説で、次のように述べた。「我々は不法入国犯罪者に対し厳しい新刑罰を課す。これには、人身密輸に有罪となった者への10年の最低刑、児童の人身取引に有罪となった者への終身刑、そして児童または女性の性的人身取引に有罪となった者への死刑が含まれる」。この発言は、国境管理と人身取引対策を結びつける文脈でなされた。 同氏は選挙キャンペーン中にも、児童強姦犯や児童人身取引業者に死刑を求めると繰り返し表明した。PolitiFactなどの検証でも、この約束は記録されている。就任後の2025年1月には、連邦レベルの死刑執行を再開する大統領令に署名し、司法長官に対し「その深刻さが死刑を要求するすべての犯罪」について死刑を追求するよう指示した。ただし、この大統領令自体は児童性犯罪や人身取引を明示的に対象として列挙しておらず、警察殺害や不法入国者による重大犯罪などを具体例として挙げている。 法的背景と制約は重要である。2008年の連邦最高裁判決(Kennedy v. Louisiana)は、被害者の死亡を伴わない児童強姦に対する死刑適用を、合衆国憲法修正第8条(残酷で異常な刑罰の禁止)に違反すると判断した。このため、純粋な性的取引や児童買春組織への関与のみを理由とする死刑は、現行の最高裁判例の下では連邦レベルで直接適用が困難な場合がある。トランプ政権下では、複数の州(フロリダ、アーカンソー、アイダホ、オクラホマなど)が児童性犯罪に対する死刑を可能とする州法を制定・推進し、最高裁判例の見直しを求める動きも見られる。フロリダ州では、12歳未満の児童の性的人身取引に対する死刑適用を可能とする法律が成立した事例がある。 トランプ氏の主張は、児童の性的搾取を「魂の殺人」に等しい深刻な犯罪と位置づけ、抑止力としての厳罰を強調するものである。支持者や一部の議員(例:アンナ・パウリーナ・ルナ下院議員)は、この方針を後押しする法案を提出し、大統領の支持を確認したと述べている。一方で、実務面では、第2期政権下で性的人身取引関連の連邦起訴件数が減少したとの分析も報じられており、政策優先順位や資源配分の影響が指摘されている。 これらの発言・方針は、国境を通じた児童の人身取引への対策強化、Title 42の復活による即時送還、薬物取引業者への死刑適用などと併せて語られることが多い。法的・憲法的な限界を踏まえつつ、厳罰化を求める姿勢は一貫している。実際の適用には議会立法や最高裁判例の変更が必要となる可能性が高い。 プチエンジェル事件 #プチエンジェル

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