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【不起訴でも国外退去‼️北村晴男 in名古屋】 外国人被疑者について 嫌疑不十分とされるケースの中には 通訳の手配に時間がかかったり 意思疎通に時間がかかるために 身柄拘束期間(最大23日)では 容疑を固められなかったケースや 不同意性交でも被害者が法廷に行きたくないため 示談で告訴を取り下げて起訴猶予となるなど 犯罪を犯した外国人が次々と不起訴になり 同一人物が再犯を重ねる事例が散見される 不起訴になっても 将来罪を犯す危険性を疑われる者については 直ちに国外退去させることができる条項を加えて 入管法を改正すべきである!
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起訴猶予 被疑者が 「犯罪を犯したことが証拠上明白であっても」 被疑者の性格、年齢、境遇、犯罪の軽重と情状,犯罪後の情況により訴追を必要としないと判断される場合は、 検察官の判断により起訴を猶予して 不起訴とすることがあります
松村麻里
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