Loading video...

Video Failed to Load

Go Home

今週の労働を無事終えた人間は、猫と一週間の労をねぎらい合うことが許されている。

862,480 views • 10 months ago •via X (Twitter)

0 Comments

No comments available

Comments from the original post will appear here

Related Videos

人類の歴史を長期で俯瞰すれば、「労働に縛られること」はごく最近の出来事にすぎない。農業革命以降、僕たちは時間のほとんどを労働に割くようになったが、それは普遍ではない。AIの台頭は、この「異常な数百年」を終わらせる契機になるのかもしれない。 佐藤航陽「めちゃくちゃ遡ると、まだ人間が狩りをしていた時代、マンモスを狩ったりとか動物を狩ったりとか、あと木の実を自分で取ってきて食べていたって、そういう時代もあったかなと。この時代って、人間ってそんなに働いていなかったんじゃないかって言われていてですね。実は1日の労働時間って、狩りをしていた時代は3時間ぐらいだったんじゃないかと言われています。 じゃあ、いつ人間の労働が起きている時間の大半を占めるようになったかというと、『農業・農耕』が普及したあたりから、労働に人間が縛りつけられるようになったんじゃないかと言われています。今年耕した田んぼに種を植えて、すぐ取れるわけじゃないので来年なんですよね、その実が取れるのは。なので、ちゃんと時間軸を持ってスケジュールを管理していって、日々田植えをしていって。四季もあるので、どのスケジュールで何をしなきゃいけないかということも、生産管理が行われていって。徐々に労働というのが1日の大半の時間を占めるようになったんじゃないかと言われているので。 だから、人類にとっては(労働は)そこまで必須ではないですし、人類以外の生物にとっても、労働という言い方は変ですけども、狩りをしたり、食料を取っていくということが、時間的に大半を占めるということはないのかなと思っています。 例えばペットで言うと、猫って一日の大半を寝てるんですよね。狩りをするのは、起きている時間の一瞬だけで、飼い猫に関しては狩りもしないですし。ネズミとかもそうですし、虫とかも、延々と働いているか、食べるために狩りをしているかっていうと、そうでもなかったりするんですよね。アクティブに動いて、代謝を働かせて、エネルギーを使う作業でもあるので。働くということが、ここまで人間に浸透しているというのは、実は生物にとって一般的ではない可能性もあると思っています」

Tsubame

19,194 views • 10 months ago

れいわ新選組、大石あきこです。労働基準法は公立学校の教員に適用されますか。 文科 初等中等教育長:一部の規定を除いて労働基準法が適用されています。 適用されていると。一番大事なところ。使用者は労働者に1週間について40時間を超えて労働させてはならない。労働基準法の第32条適用されますか。 あべ文科大臣:公立学校の教師にも適用があります。 労働時間と非労働時間以外にそれ以外の中間領域ってあるんですか。 厚労 大臣官房審議官:使用者の指示により労働者が業務に従事する時間は、労働時間に該当し当てはまらないものは、労働時間に該当しないということになります。 そうですよね。超勤4項目以外で超過勤務命令を発することができますか。 文科 初等中等教育局長:超勤4項目に限られているところでございます。 いわゆる超勤4項目以外は、超過勤務命令を発することができません。それ以外の労働時間が発生するのは違法となります。 超勤4項目というのは ①生徒の実習 ②修学旅行等の学校行事 ③職員会議等の会議 ④災害等のやむを得ない事由による業務 超勤4項目以外、授業準備だったり、部活動だったり、保護者への対応だったり、超勤以外は超勤命令をしてはいけない。週40時間労働を守らなければいけない。 実態として在校等時間の9割が、超勤4項目以外であって、これは業務なんだから、違法概念だろう。もう本当はわかってるでしょう。だから教師のためにとかね、未来の子どものためにじゃなくて、まず法律守ってください。 自発的、自主的とかそれで乗り切れると思ってるんでしょ。それは無理です。労基法を文科省が守らないことによって、学校の先生死んでますからね。裁判も起きてますから。 例えば、就業時間5時まで校長に命令された部活やってたと。5時過ぎました。そこから労働時間ですか。 あべ文科大臣:時間外勤務命令に基づくものではないと、整理されると認識しております。 その整理が違法でしょ。その違法部分を変えてください。残業代払わなきゃいけないんですよ。 埼玉県の教員超勤訴訟で、労働時間かどうかを判定してる。労働時間として認定されたもの。例えば翌日の授業準備、通知表の作成、いっぱい労働時間として認定されているんです。それを受けとめなきゃ。部活動も含めて土日に休みがなくて、くも膜下出血で労災認定された方もいらっしゃるんですよ、教員で。労災認定されてるんだから、労働時間なんですよ。ちゃんとその罪を認めて、根本的に変えてください。違法状態の解消こそ今回の改定で求められるものだと申し上げて、本日は終わります。 2025年4月16日 衆議院 文部科学委員会 #れいわ新選組 #大石あきこ 全編はこちらから☟ ※staff更新 --------------------------------------- 大石あきこ無料メルマガ配信中! こちらからサポーター登録を🌸 大石あきこ公式YouTubeチャンネルの 登録はお済みですか?😚 街頭演説もここからチェック👀 ご寄附受付フォーム 大石あきこの政治活動にご支援をお願いします。頂いたご寄附は、政治活動/地元運動/事務所運営など大いに活用させていただきます。 国会に加えて、今後もカジノSTOPなど地元大阪の活動を行っていきます!

大石あきこ

630,399 views • 1 year ago

れいわ新選組大石あきこです。(公立学校の教員の給与問題)給特法の改正について。厚労省も確認済みのものです。この資料1、労働者の時間は労働時間か労働時間ではないか、その2つに分けられ、3つ目の中間領域というものはありません。文科省のいうようなものはないんですね。重要なところは判断基準の1,2っていうところですね。使用者が勝手に、労働時間じゃないので使用者の指揮命令下に置かれていないのでっていうルールでは決まりません。厚労省に問います。校長の時間外勤務命令によらずとも、判断基準の2にあります、労働時間労基法32条の労働時間側に当たる可能性があると、それで間違いないですね。 厚労省:例え明示的な指示がなくとも、客観的に見て、黙示的な指示に基づき業務を行ったものと判断されれば、労働基準法における労働時間に該当するものと評価されることとなります。公立学校の教育職員の勤務時間の取扱いにつきましては、給特法の運用に関する問題で、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。 お答え差し控えたいっておかしくないですか。労基法について聞いてるんですね。所管庁、 厚労省でしょ。答弁拒否は無理だと考えてるんですけど、委員長、ちゃんと答弁するように言ってください。 厚労省:労働基準法上の労働時間の考え方は、労働基準法が適用される労働者、公立学校の教育職についても、同じ考え方で適用されるものと考えております。 埼玉教員超勤訴訟、その第1審判決において、原告である公立学校の教員、労基法32条の労働時間ということが認定された裁判です。翌日の授業準備、通知表の作成、そして学校で統一して実施されていた業者テストの採点、本件、校長の指揮命令に基づいて行われていたという判決でした。校長や文科省が労働時間やないでって言っても、労働時間であったりする。論理的にも実例でもありうるということで、厚労省よろしいですよね。 厚労省:ご指摘のような業務を行っている時間が、労働基準法における労働時間に該当するか否かについても、同様の基準で判断されることになると考えております。 あの「ありうる」っていう4文字で済む、文科省がありえへんみたいなこと言っちゃってるから、お付き合いでコメント差し控えるとか、それ大人としてどうなんですか。でも客観的にこのガイドラインに基づいて、労働時間かどうかが判断されますよというお答えだったかと思います。文科大臣の問題答弁があるんです。先週4月16日文科委員会において、「公立校の教師に対しましては、時間外勤務命令によらず、所定の勤務時間外に教師が業務を行う時間は、労働基準法の労働時間とは言えないものと考えております」という答弁をしてて、ガイドライン上で言いますと、時間外在校等時間は全部こっち(労働時間外)やって言ってんのと、論理的に等価な答弁を文科大臣がやっていて違法なんですよ。厚労省のガイドラインに違反しております。三菱重工、長崎造船所事件。この判決では、労基法32条の労働時間は客観的な判断基準のもと審査するべきだという、いわゆる客観説というんです。あべ大臣はその客観説の立場に立ってますか。 あべ文科大臣:労働基準法の適用にあたって、ご指摘の最高裁判所が判決において示した考え方を否定するものではありません。給特法は、公立学校の教師につきまして、労働基準法上の労働時間には該当しないものの、学校を教育活動に関する業務を行う時間というものが想定されているところでございます。 この答弁ありえない。文科大臣が違法行為、違法答弁を重ねるっていうことこそが、学校現場を疲弊している、崩壊させてる最大の原因ですから。 2025年4月23日 衆議院 文部科学委員会 #れいわ新選組 #大石あきこ 全編はこちらから☟ ※staff更新 --------------------------------------- 大石あきこ無料メルマガ配信中! こちらからサポーター登録を🌸 大石あきこ公式YouTubeチャンネルの 登録はお済みですか?😚 街頭演説もここからチェック👀 ご寄附受付フォーム 大石あきこの政治活動にご支援をお願いします。頂いたご寄附は、政治活動/地元運動/事務所運営など大いに活用させていただきます。 国会に加えて、今後もカジノSTOPなど地元大阪の活動を行っていきます!

大石あきこ れいわ新選組 衆議院議員 大阪5区

56,504 views • 1 year ago