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労働基準法改正知ってますか?

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れいわ新選組大石あきこです。(公立学校の教員の給与問題)給特法の改正について。厚労省も確認済みのものです。この資料1、労働者の時間は労働時間か労働時間ではないか、その2つに分けられ、3つ目の中間領域というものはありません。文科省のいうようなものはないんですね。重要なところは判断基準の1,2っていうところですね。使用者が勝手に、労働時間じゃないので使用者の指揮命令下に置かれていないのでっていうルールでは決まりません。厚労省に問います。校長の時間外勤務命令によらずとも、判断基準の2にあります、労働時間労基法32条の労働時間側に当たる可能性があると、それで間違いないですね。 厚労省:例え明示的な指示がなくとも、客観的に見て、黙示的な指示に基づき業務を行ったものと判断されれば、労働基準法における労働時間に該当するものと評価されることとなります。公立学校の教育職員の勤務時間の取扱いにつきましては、給特法の運用に関する問題で、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。 お答え差し控えたいっておかしくないですか。労基法について聞いてるんですね。所管庁、 厚労省でしょ。答弁拒否は無理だと考えてるんですけど、委員長、ちゃんと答弁するように言ってください。 厚労省:労働基準法上の労働時間の考え方は、労働基準法が適用される労働者、公立学校の教育職についても、同じ考え方で適用されるものと考えております。 埼玉教員超勤訴訟、その第1審判決において、原告である公立学校の教員、労基法32条の労働時間ということが認定された裁判です。翌日の授業準備、通知表の作成、そして学校で統一して実施されていた業者テストの採点、本件、校長の指揮命令に基づいて行われていたという判決でした。校長や文科省が労働時間やないでって言っても、労働時間であったりする。論理的にも実例でもありうるということで、厚労省よろしいですよね。 厚労省:ご指摘のような業務を行っている時間が、労働基準法における労働時間に該当するか否かについても、同様の基準で判断されることになると考えております。 あの「ありうる」っていう4文字で済む、文科省がありえへんみたいなこと言っちゃってるから、お付き合いでコメント差し控えるとか、それ大人としてどうなんですか。でも客観的にこのガイドラインに基づいて、労働時間かどうかが判断されますよというお答えだったかと思います。文科大臣の問題答弁があるんです。先週4月16日文科委員会において、「公立校の教師に対しましては、時間外勤務命令によらず、所定の勤務時間外に教師が業務を行う時間は、労働基準法の労働時間とは言えないものと考えております」という答弁をしてて、ガイドライン上で言いますと、時間外在校等時間は全部こっち(労働時間外)やって言ってんのと、論理的に等価な答弁を文科大臣がやっていて違法なんですよ。厚労省のガイドラインに違反しております。三菱重工、長崎造船所事件。この判決では、労基法32条の労働時間は客観的な判断基準のもと審査するべきだという、いわゆる客観説というんです。あべ大臣はその客観説の立場に立ってますか。 あべ文科大臣:労働基準法の適用にあたって、ご指摘の最高裁判所が判決において示した考え方を否定するものではありません。給特法は、公立学校の教師につきまして、労働基準法上の労働時間には該当しないものの、学校を教育活動に関する業務を行う時間というものが想定されているところでございます。 この答弁ありえない。文科大臣が違法行為、違法答弁を重ねるっていうことこそが、学校現場を疲弊している、崩壊させてる最大の原因ですから。 2025年4月23日 衆議院 文部科学委員会 #れいわ新選組 #大石あきこ 全編はこちらから☟ ※staff更新 --------------------------------------- 大石あきこ無料メルマガ配信中! こちらからサポーター登録を🌸 大石あきこ公式YouTubeチャンネルの 登録はお済みですか?😚 街頭演説もここからチェック👀 ご寄附受付フォーム 大石あきこの政治活動にご支援をお願いします。頂いたご寄附は、政治活動/地元運動/事務所運営など大いに活用させていただきます。 国会に加えて、今後もカジノSTOPなど地元大阪の活動を行っていきます!

大石あきこ れいわ新選組 衆議院議員 大阪5区

56,504 görüntüleme • 1 yıl önce

【2025/5/9文科委員会(給特法)政府へ質問1/2】れいわ新選組、大石あきこです。給特法というのは公立の学校の先生のお給料に係る法律で、文科省が給特法も守っていない、労基法も守っていない、労基法32条が学校の先生にも適用される時間外在校等時間という、本来、労基法上あってはならない。労働時間、労働時間以外の時間、以外の中間領域のような変なものをつくってごまかそうとしているという問題。給特法そのものも違反しているんですよ。超勤4項目以外は、超勤命令をしてはいけない。超勤4項目というのは、生徒の実習、修学旅行、職員会議、災害などでやむを得ない場合。だけれども現状、教師の残業の9割は超勤4項目以外で成り立っている。だから息も絶え絶えになって、1万人以上の学校の先生が精神疾患などで休まざるを得ないというような状況。この罪は、元凶は、文科省にあるのですから、然るべき財源をつけて、早急にこの2つの法律の違反状態を解消するしかない。子どもの輝く未来がとか、学校の先生の夢と希望がとか、そういうポエムが飛び交うような委員会を何十時間もして、国会の外の学校の先生に顔向けできるんですか。今日だってこの国会の外では、学校の先生休憩時間もなく、労基法違反で死にかけになって、子どもたちと向き合ってやってんのに、自民党の萩生田元文科大臣が、ただ働きでやる限りにおいて尊いんやというような言い換えで、学校の先生を思いやっているかのようなポエムにのせて。文科大臣がご指導ありがとうございますとかね、言っちゃいけないですよ、そういうことは。とんでもない発言しているんですよ。 詰めを行っておきます。文科大臣に伺います。 厚労省のガイドラインによる労基法32条労働時間の判断基準に基づいて、部活動について、土日の公式戦などはあべ大臣も、それは公務ですと。その上で労働時間じゃないっていうふうにおっしゃっていたんですけど、交通費とか特勤手当も出てる公務だとだけど、労働時間ではないと。もう確定させておきたいんです。時間外の部活動は、労基法上の労働時間に該当する可能性はゼロだ、でよろしいですね。はっきりおっしゃってください。 あべ文科大臣:例えば公の方の公務と、学校の方の校務を行う時間は、労働基準法上の労働時間には当たらないものと考えています。 それ確認なんですけど、論理的にゼロだとおっしゃってるんで、ゼロとおっしゃってください。 厚労省に聞きますね。文科省は、時間外の部活動は、厚労省も確認済みのガイドラインの労働時間に当たる可能性はゼロやとおっしゃっている。厚労省はゼロですか。 厚生労働省大臣官房審議官:労働基準法における労働時間に該当するか、個別具体的に判断するものとなっております。公立学校の教育職員も含めて、労働基準法が適用される労働者には基本的に同じ考え方と認識しております。 32条の労働時間に該当する可能性、どっちですか。可能性ゼロではないんですか。ゼロですか。 厚生労働省大臣官房審議官:一律にお答えすることは差し控えたいと思います。 一律なことを聞いていないんですよ。厚労省ガイドラインをつくった方ですから、お答えください。 厚生労働省大臣官房審議官:お答えを差し控えさせていただきたいと思います。 差し控えるということは、可能性がゼロじゃないということですよね。可能性がゼロやって言ったら、厚労省自体が労基法違反ですからだから言えないってことでしょ。言えないとか許されませんからね。 私の質疑のまとめですが。給特法と労基法を遵守し、公立学校の教員が定時に帰れるようにすることです。今の違法状態を解消していく必要がある。教員予算を国費で増やすしかありません。義務標準法改正で乗ずる数を改善して、教職員の人数を自然減にならないように自動的に増やす。このとき多くを国費でまかなう必要が必ずあります。 給特法上、問題があるからなる理由で、労基法を違反してはいけません。給特法と労基法を遵守するという観点は、人権を守ること、教員の労働者としての人権を守ることであり、また教師としての専門性を守ること。そのために速やかに時間外手当を払わなきゃいけません。今の給特法に問題があるなら、変えればいいんですよ。文科省と厚労省が答えは差し控えるとか、簡単な答えも答えられないようなところに行き詰まっているのだったら、変えたらいいじゃないですか。国立大学付属学校※の給与規則等を参考に改正すれば、条項を2つ付け加えればできるでしょう。 【政府へ質問2/2へ続く】 ※staff更新

大石あきこ れいわ新選組

235,124 görüntüleme • 1 yıl önce

れいわ新選組、大石あきこです。労働基準法は公立学校の教員に適用されますか。 文科 初等中等教育長:一部の規定を除いて労働基準法が適用されています。 適用されていると。一番大事なところ。使用者は労働者に1週間について40時間を超えて労働させてはならない。労働基準法の第32条適用されますか。 あべ文科大臣:公立学校の教師にも適用があります。 労働時間と非労働時間以外にそれ以外の中間領域ってあるんですか。 厚労 大臣官房審議官:使用者の指示により労働者が業務に従事する時間は、労働時間に該当し当てはまらないものは、労働時間に該当しないということになります。 そうですよね。超勤4項目以外で超過勤務命令を発することができますか。 文科 初等中等教育局長:超勤4項目に限られているところでございます。 いわゆる超勤4項目以外は、超過勤務命令を発することができません。それ以外の労働時間が発生するのは違法となります。 超勤4項目というのは ①生徒の実習 ②修学旅行等の学校行事 ③職員会議等の会議 ④災害等のやむを得ない事由による業務 超勤4項目以外、授業準備だったり、部活動だったり、保護者への対応だったり、超勤以外は超勤命令をしてはいけない。週40時間労働を守らなければいけない。 実態として在校等時間の9割が、超勤4項目以外であって、これは業務なんだから、違法概念だろう。もう本当はわかってるでしょう。だから教師のためにとかね、未来の子どものためにじゃなくて、まず法律守ってください。 自発的、自主的とかそれで乗り切れると思ってるんでしょ。それは無理です。労基法を文科省が守らないことによって、学校の先生死んでますからね。裁判も起きてますから。 例えば、就業時間5時まで校長に命令された部活やってたと。5時過ぎました。そこから労働時間ですか。 あべ文科大臣:時間外勤務命令に基づくものではないと、整理されると認識しております。 その整理が違法でしょ。その違法部分を変えてください。残業代払わなきゃいけないんですよ。 埼玉県の教員超勤訴訟で、労働時間かどうかを判定してる。労働時間として認定されたもの。例えば翌日の授業準備、通知表の作成、いっぱい労働時間として認定されているんです。それを受けとめなきゃ。部活動も含めて土日に休みがなくて、くも膜下出血で労災認定された方もいらっしゃるんですよ、教員で。労災認定されてるんだから、労働時間なんですよ。ちゃんとその罪を認めて、根本的に変えてください。違法状態の解消こそ今回の改定で求められるものだと申し上げて、本日は終わります。 2025年4月16日 衆議院 文部科学委員会 #れいわ新選組 #大石あきこ 全編はこちらから☟ ※staff更新 --------------------------------------- 大石あきこ無料メルマガ配信中! こちらからサポーター登録を🌸 大石あきこ公式YouTubeチャンネルの 登録はお済みですか?😚 街頭演説もここからチェック👀 ご寄附受付フォーム 大石あきこの政治活動にご支援をお願いします。頂いたご寄附は、政治活動/地元運動/事務所運営など大いに活用させていただきます。 国会に加えて、今後もカジノSTOPなど地元大阪の活動を行っていきます!

大石あきこ れいわ新選組

627,804 görüntüleme • 1 yıl önce