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【国保逃れ”維新地方議員 「脱法的行為」処分へ】 | 日本維新の会 中司宏幹事長 「“国保逃れ”の脱法的行為と捉えられるもの。国民の納得は得られない」 中間報告によると、“国保逃れ”を指摘されたのは兵庫県議2人、神戸市議1人、尼崎市議1人の4人 ▼“国保逃れ”の仕組みとは? 議員や個人事業主が加入する「国民健康保険」と、会社員などが加入する「社会保険」があり、そのどちらも“所得に応じて保険料が決定される” “国保逃れ”が指摘されている議員らは、京都市内にある一般社団法人の理事として、月1万1700円というわずかな理事報酬を受け取ることで、社会保険の加入資格を得る ↓ 一方で、“会費”として理事報酬を上回る月3万4000円〜5万円を法人側に支払う 日本維新の会 中司宏幹事長 「当該法人の理事として一定の業務を行っていたと主張していますけど、現実に議員報酬よりも著しく低額な役員報酬を基準とした社会保険料しか支払っていない」 「議員報酬を基準として国民健康保険料よりも低額な保険料となっていた」 議員の“兼職”は認められており、社会保険に加入すること自体は問題ないものの、日本維新の会は議員4人を処分する方針 ▼日本維新の会・吉村洋文代表の受け止めは― 「国保は負担能力がある人が負担しないと、他の人にしわ寄せがいくもの」 「“国保逃れ”のようなものに参加するのは、ここは一段違ったモラルが求められると」

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10日の大阪府議会での自民党の占部議員の質問。一般社団法人を使い、国保を脱法的な方法で逃れて、社保に低価格で入る手法が広がっている。「社会保険に加入して節約できる」と謳う、ある法人には維新の議員と同姓同名の人物が複数おり、「維新も利用している」として勧誘が行われているという内容 ---文字起こし--- 2025/12/10 大阪府議会 定例会本会議 占「まず国民健康保険についてお伺いをいたします。こちらのスクリーンに映っているのは『フリーランス 社会保険』で検索をすると出てくる広告です。 通常、個人事業主や企業に属さない方は国民健康保険に加入していますが、この広告にあるように一定の所得以上の方が最低額の社会保険に加入して、その費用を抑える手口があるようです。 その手法は一般社団法人の理事に少額報酬を支払い、社会保険加入資格を得させる実質的な制度の悪用であります。保険料を下げたい、厚生年金に入りたいフリーランスを集め、法人が理事報酬や取り分、法人負担分の保険料を協力金などの名目で徴収し、その資金で最低額の社会保険に加入させるという仕組みです。 実働はアンケート回答程度で本来の趣旨を外れた脱法的運用と指摘をされております。弁護士からも『グレーである』や違法の可能性が示される一方、検索サイトには多数の広告があり、同様の法人も散見されます。 さらに国保から被用者保険への移行は制度改正により適用拡大が進み、資金要件、企業規模要件の撤廃も予定されています」 占「この手法の広がりを知ったきっかけというのはですね、ビジネス交流会で勧誘を受けた方が私の事務所に相談に来られたというのがきっかけであります。 違法ではないかと勧誘者に尋ねたところ、勧誘者は維新の会の議員も多く利用しているので問題ないという説明をされたということでした。 維新の会というのが信頼の根拠として悪用されている可能性があり、これ利用されているというのが事実でなければ注意喚起が必要だと思うんですけれども。 一方でその勧誘者が示す法人の登記簿を取り寄せると、代表理事が維新の会の衆議院議員の元公設秘書であり、県議選の公認候補者でもあり、理事が660名もいるその法人の中には、維新の会の議員と同姓同名の方も複数おられました。 これでは維新の会の議員が多数利用しているという発言に、一定の信憑性を持ちかねないと思います。さらには入会案内では『社会保険に加入して節約できる』とはっきりと明記しており、登記簿は公開情報であり、後ほど知事や希望される報道機関の方にも提供いたしますので。 知事におかれましては、ぜひ調査をしていただいて関与が確認された場合は、社会保険料改革に取り組む政党として相応の対応をとるように求めまして、次の質問に移ります」

maku

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共産党・辰巳議員「国保未加入の維新の議員364人の中には、今回明るみになった違法スキームでの国保逃れに限らず、議員自身が代表を務める法人や民間の社会福祉法人などで、国保逃れをしている人が結構いるのではないか」「(社会保険への加入は経常的な労務の提供などが要件となるが)議員として仕事をしてるものが、議員の仕事以外に経常的な労務の提供をできるのか」 ---文字起こし--- 2026/4/10 衆議院 厚生労働委員会 辰「維新の会の皆さんはこの問題(国保逃れ)を受けて調査を行って6名を処分したと。首長除く全議員、国会議員、地方議員の45%にあたる364人が実は国保に加入していなかったという結果も出たんですね。私ね、これね、ものすごく驚きました。議員は当然国民年金、国民健康保険に入ってると思ってたからなんですね。驚愕なんですよ。 ただね、私はこの全てが今回明るみになった違法スキームでの国保逃れをしているとは、考えられないんじゃないかなという風に思ってます。つまり例えば、議員自身が代表を務める法人や、自分の地域の支援者などが運営する民間の社会福祉法人などの理事や役員などに就任をして、わずかばかりの報酬を受け取って、そこで社会保険に加入している人が結構おられるんちゃうかなという風に思ってるんですね。 ここで厚労省に確認したいと思うんですね。これね、社会保険への加入は、代表者や役員ならば実態において経常的な労務の提供、具体的な指揮監督や権限の行使が必要だとされてると思うんですね。どのような判断基準が示されてるのか少し紹介していただけますか?」 委「三好年金管理審議官」 三「はい、お答えします。法人の役員のですね、業務が経営参画を内容とする経常的な労務の提供に当たるかどのように判断するかという点で、これ個々の事案の実態に応じて個別に判断するということではございますけれども。 日本年金機構のですね、内部の取り扱いではですね、例えば当該法人の役員への連絡調整や職員に対する指揮監督に従事しているかどうかでありますとか、当該法人に応じて求めに応じて意見を述べる立場にとどまっていないかどうか、こういったものもですね勘案して、実態を踏まえて判断するというようなことも示されているところでございます」 委「辰巳孝太郎君」 辰「つまりですね、議員が単に名誉職的な形で理事に就任している場合、実費弁償としてその程度の報酬しか受け取っていない場合とかね。こういう時はやっぱりこれ、働いてる労働者という風には見なされないということになって、違法の可能性があるということですね。私はね、やっぱり本来議員として仕事をしてるものが、議員の仕事以外に経常的な労務の提供なんてね、できんのかな?という風に思うわけですよ。大臣、厳格にやっぱりこの問題も、ちゃんと運用するべきだという風に思いますけれどもいかがですか」 委「上野厚生労働大臣」 上「はい、あくまで一般論でございますが、先ほど来答弁を申し上げております通り、これはもう従来から、経営参画を内容とする経常的な労務の提供、業務の対価として経常的な支払いを受けているといった要件、これを満たさずに使用関係の実態がない場合には、社会保険への加入は認められていないところであります。 適切な制度運営の観点から今後ともこうした基準に基づいて、個々の事案についてはその実態を踏まえて判断をしていくことが大切かと考えています」 委「辰巳孝太郎君」 辰「私ね、やっぱり最終的に国保料を決めるのは自治体の議会や議員じゃないですか。応能負担原則を議員がやっぱり踏みにじってええのかという風に思いますし、厳格な運用は当然だし、政党としての対応も私は問われるという風に思います」

maku

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国保逃れが認定されると、違反していた時点まで遡って国民健康保険に加入となり、国民健康保険料の場合は最大2年、国民健康保険税の場合は最大3年まで遡って納付、それより前の期間は無保険になって医療費10割負担。厚生年金保険の期間は遡って国民年金に加入となり、最大2年まで遡って国民年金保険料を納付、それより前の期間は保険料を払えないので年金額は減らされたまま、らしいです。 ---文字起こし--- 2026/4/10 衆議院 厚生労働委員会 辰「まず健康保険の方から。この違法に加入していた場合、これ遡って保険資格の取り消しということになると思うんですよね。その場合、遡って資格を取り消される期間というのはどれぐらいなのか。 そして改めて遡って国民健康保険に入り直す必要があると思うんですね。その場合、遡って国民健康保険料、あるいは国民健康保険税というところもありますけれども。納められる期間はどれぐらいなのか。大臣、大事な問題なんで確認したいと思います」 上「日本年金機構による事業所調査により、健康保険・厚生年金保険への加入が適切でないことが確認された場合には、当該事業所に指導し、その資格を喪失させることになります。 その際、どの時点から加入が適切でなかったかについては、健康保険の被保険者資格を有さないことが客観的事実に基づき明らかになった時点まで遡ることが基本となります。個々の事案における実態を総合的に勘案し、個別に判断することになります。 また健康保険の被保険者資格を喪失した期間は、遡及して国民健康保険に加入していただくこととなりますが、これは保険料の賦課決定の期間制限との関係から、国民健康保険料の場合は最大2年、国民健康保険税の場合は最大3年まで遡って納めいただくことになります」 辰「これね例えば、これ国保逃れを10年前からやっていたという方の場合、10年前に遡って社会保険の資格は取り消されるということになるわけです。10年前に遡って国保に加入ということになるんですけども、納められる国民健康保険料は2年間なんです。 つまり、その前の8年間というのは保険料を納めていないという扱いになるわけなんですね。これね、保険料2年間遡って、最高額だったら200万円を超える保険料を負担することになるんですけども。 10年ちょろまかしていた、2年間保険料払いました、だけどそれより前の8年間というのは無保険の状態ですから。もしその8年間の間に医療を受けていた、あるいは高額医療を受けていたという場合は、これは10割負担ということになるわけですね。 これね、大変なことが起こると思いますよ。続けて年金、厚生年金の方ですね、これも大臣に確認したいと思います。どれぐらい遡って資格が喪失されるのか、保険料を国民年金にどれぐらい遡れるのか、いかがでしょうか」 上「厚生年金保険の被保険者資格を過去に遡って喪失した場合に、その期間は遡及して国民年金に加入していただくことになります。保険料の徴収権等の消滅時効との関係から、最大2年まで遡って国民年金保険料を納めていただくことになります」 辰「資格の喪失は、健康保険と同じで違法なことが分かったところまで遡る、10年やってたら10年まで遡るということなんですけども。この国民年金保険料についても遡って保険料を納めることができるのは、直近の2年間ということになるわけですね。 つまり、10年やってたけども2年間しか払えないということは、その前の8年間の保険料は払えないので、これは将来年金を受け取る時に、年金額が減らされたまま、亡くなるまで年金額は減らされたままということになるわけですね。永遠に年金額が減少するということになります。 つまりですね、今回の国保逃れというのが脱法ではなくて違法行為、これは答弁がありました。それだけではなくて、それをやっていた代償もですね、これ将来亡くなるまで続くということが分かりました。これ本当に重大なことだという風に思うんです」

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【なぜ社会保険料の負担を見直すべきなのか】 Q. 多くの人にとって手取りを減らしているのは税ではなく、社会保険料だと考えますが、石破総理はどのように捉えていますか? ■浅田均 参議院議員 日本では「税負担」ばかりが注目されがちだが、本当に国民の手取りを圧迫しているのは社会保険料だと考えます。 所得に対する社会保険料と税を合わせた国民負担率はすでに45%超。 働けば働くほど、給与の半分以上が持っていかれる。 これは、果たして正常な社会の姿なのか。 ◆ 103万円の壁を超えても”社会保険料の壁”が待ち構えている 所得税のボーダーラインとなる「103万円の壁」引き上げは労働供給の面からも重要であることは明らかです。しかし、その先には崖ともいうべき「社会保険料の壁」という新たな負担が待ち受ける。 ◆ なぜ、支援を労働者へ直接届けないのか マイナンバーが普及した今、社会保険料負担を考慮した給付を労働者に直接行うことも可能なはずだ。 それにもかかわらず、政府はなぜか事業者に給付する道を選びました。 本当に負担を感じているのは誰なのか。 本当に支援を必要としているのは誰なのか。 その視点を欠いたままの政策では、国民の生活は何も変わらない。 ◆ 国民の手取りを守るために、社会保険料の負担を見直すべきだ 今後の給付策は、所得税だけではなく、社会保険料の負担も考慮するべきだと考えます。本質的な改革なくして、労働意欲の向上も、経済成長も実現しません。 これは単なる財政の問題ではない。 働くことが報われる社会を作るのか、それとも働けば働くほど損をする社会を放置するのか。 この選択が、今まさに問われています。 石破総理の答弁を求めます。 #日本維新の会 #社会保険料 #社会保障改革

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