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#国旗損壊罪 #志田陽子 氏 国を敬う心は刑法で強制する筋合いのものではない 心を刑法で罰則で強制することは、刑法の目的外使用になる

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3/31(火)国民民主党・玉木代表定例会見 国民民主党としての国旗損壊罪のスタンスは? いちばん大事なのは保護法益、何の目的でやるのかという事 今の刑法の規定は、外交上の関係を維持するということが法目的になっています そうなると、日本国旗をそこに入れても保護法益の観点でいうと外交上どうこう なるものではないので、そのまま入れることはどうなのかという事になりますし あと外交を目的にしていますから相手国が問題だということで、外国政府からの申立てが要件になっていますが、 日本国旗を毀損した人がいたときに、日本国政府として申告、意義を申立てることを要件にするのかしないのかとか、あると思います ただ、これはアメリカの連邦最高裁の判例にもありますけれども 表現との自由の関係で非常に問題になる事案であって 例えば何を目的にするかなんですけど 政治的な意思を表明するために そういったことをされる方はいるんですが、アメリカにおいても政治的な意思の表現として国境を損壊することは処罰できないんです むしろそこが処罰できないんですね これは最高裁の判例でも明確になっています、内心の自由の表現なので 例えば漫画にしても何にしても表現の自由ってありますね 自分の思うものを信じあるいは発信するということは、内心の自由というのは憲法上でも最も優越的に保護されている権利なので そういったものと国旗の損壊を保護すると毀損することを保護するということの保護法益のバランスの中で、どういうルールが作れるのか作れないのか 単なる訓示規定的なものを作ったら それ意味はあるんでしょうけども ただ実際にはそれで損壊する人を処罰したりすることはできなくなりますしね やる人は訓示規定があっても確信犯でやりますし しかも政治的なものだということであれば、逆に言うとそれはアメリカの判例なんかを見ても、逆に政治的な思いの発露としてやる場合はむしろ処罰できないということになるので 感情的に単純に外国の国旗を損壊したら罰があるけど日本国旗はないから入れるというものではなくて そもそもの刑法の中は保護法益が外国との外交関係を有効に維持するということなので、その保護法益を守るという観点でそこに日本国旗入れるのは 保護法域の観点からすると多分できないということで 多分自民党の中からも一部報道ではありますけれども刑法にはなかなか載せられないよねとか、罰則は難しいよねという議論が出てきているのはそうだと思うんですが それであれば制定する意味がどこにあるのかということの優先順位をどうするのかという判断になってくるのかなと思います

あすか🐰

20,869 views • 3 months ago