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大量の文書から情報を収集・照合して事件の真相に迫る推理ADV『Staffer Retro: 超能力推理クエスト』本日発売 文書をもとに推理するシリーズおなじみのシステムは本作にも搭載。超能力に関する情報が記された文書の中から、情報を収集・照合して新たな真実にたどり着け。

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【奥山俊宏氏】公益通報の第一人者とは思えない理由(3) ⬇️完全に論理が破綻していて、いかに「3月12日告発文」を無理矢理に公益通報にしようとしてるかが解りますよね😤 1️⃣知事が文書を受け取った方から情報源を聞け⁉️ ※情報源は探索禁止ですよね😱もう論理がめちゃくちゃ💧これのどこが公益通報第一人者ですか😡 2️⃣ある県職員が3月20日より前に文書を見てた⁉️ ※まぁ😱10箇所以上不特定多数にばら撒いた証拠。ならば完全に怪文書ですね😉 3️⃣ある県職員がなぜ奥山氏に直接連絡⁉️ ※職員は「公益通報だとその時思った」なら、文書を公益通報窓口へ速やかに連絡する義務があります。 ※その職員を探さなきゃいけないですね🤔 4️⃣ココ重要‼️奥谷県議は、増山県議の発言を慌てて止めましたよね😡なぜ? ※奥山氏の発言がマズいと解ったから。そして、3月20日より前に文書が出回ってたら、怪文書となり都合が悪いからですね ◼️増山誠委員 受け取った者の誰もが、公益通報に当たる可能性を示唆したり、人事当局への問合せなどを行った形跡が見受けられない 外部通報窓口の2号3号に届いていることを知らない県が、外部通報されたものでない文書に対して、これは公益通報だとする法的な根拠がよく分からない。誰に届いてるか事実知らないわけですよね。 ◼️奥山俊宏氏 手紙に送った先が書いてありますのでそれを信用するのが通常なのかなと あるいは、それをどこで把握したか、その人から情報源を聞くということになるかなと思います。 ある県職員の方から直接ご連絡があって、その人から私、話を伺ったんですけれども、3月20日より前にこの文書を見てたと。でも怖くて誰にも報告できなかった。自分は公益通報だとそのとき思ったという話をされてました。 ◼️委員長(奥谷謙一) (慌てて)増山委員それでは一旦

みどり姫

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論破されてないで! 「文書に出てきた人間が判断してはいけない」 "まともな告発"であればそれは正しい意見。 しかし、それは『どんな状況でも常に絶対』ではない。 指針には、やむを得ない場合には通報者探索をする事ができる(通報者を特定した上でなければ必要性の高い調査を実施できない等)旨の記載がされている。 このような証拠も証言も無い怪文書のような物を見つける度に「これは公益通報だね。数千万使って第三者委員会を設置して判断してもらおう!」なんてやってたら無駄な経費がかかるし、結果が出るまで時間もかかるし、その間に風評被害が広まる恐れもある。 知事の悪口だけ書かれていたのならともかく、知事以外の職員や関連企業の名誉毀損もかなりされていた。 行政のトップとして第三者の被害を守るために何としても食い止めなければ安全配慮義務を怠る事になる。 知事は真っ当に責務を果たしたに過ぎない。 そして、この文書は、誰が書いたかも分からない、何一つ証拠もないし、誰から聞いたかの証言すら書かれていない。 通報者を特定した上でなければ必要性の高い調査を実施できない文書である事は明白。 だから通報者探索をする事もやむを得なかった。 藤本委員長は、「知事がおっしゃる事情はこのやむを得ない場合に当たるとは思えません」と言ってるが、これは単なる藤本君のただのお気持ち表明。 "やむを得ない場合に当たるとは思えない理由"を全く説明していない。 説明もせずに「思えません」てw こんなもんで知事側に納得しろという方が無理な話。 裁判になれば、これは「やむを得ない場合に当たる」と正当に判断され、まともな判決が下される可能性が極めて高い。 結果を言わないのは卑怯者のすること

ジャスティス‼️ため池マン

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【兵庫県文書問題の私見】 「告発文書」は10ヶ所に送付されたことになっているが、誰も兵庫県側に通報していないのは何故だろうか?兵庫県警は不受理である。これが3月12日の告発文書となる。これが、「公益通報」と言われているが、相手に伝えられていないので現実的に「公益通報」とはならない。 送付された側に「公益通報」だという認識がなかったからである。つまり、不受理と同じことにになる。兵庫県側でこの「告発文書」を正式に見た人はいない。 3月20日にもう一つ文書がある「怪文書」である。どこからか職員や一般人に流布された「怪文書」である。知事はこの一般人から「怪文書」をもらっている。一般人、知事、共にその文書が「公益通報」だという「認識」は持てるはずがない。どう考えても、個人名、企業名を晒す、更に酷いのは個人の病名まで晒していることである。誹謗中傷、名誉毀損、偽計業務妨害に該当する内容であった。 3月20日以前に県職員に流布されていたことは百条委員会参考人奥山俊宏教授が発言をしている。(動画あり) この時点で斎藤知事は誰がこんな文書を配布したのかと、調査命令を出した。至極当然のことである。そして、過去の業務状況、県庁内の出来事から元県民局長の疑いが濃くなった。そこでメール調査を行ったところ、確定された。 メール調査による本人確定は至極当然な行為、地方自治法157条に明記されている知事調査権限である。知事はこれを実行したに過ぎない。(文書あり) また、百条委員会参考人の山口利昭弁護士も犯罪性の高い場合はメール調査を行い、厳しく調査を行うと発言している、(動画あり) そしてPCの押収がされて、該当の怪文書」他私的な文書、名誉毀損文書、不穏なメールが多数発見されることになった。事実無根の文書、数々の非行為が発見されて元県民局長は懲戒3ヶ月処分となった。 このような経緯から告発文書は公益通報ではなく、人を貶める怪文書に他ならない。 《消費者庁のQ&Aにある回答》 【他人に不正の損害を加えるような目的を持った通報がなされた場合には、指針に基づく通知等を行う必要はなく、また、悪質な場合には、そのような通報者に対しては、就業規則に従って懲戒処分を行うなどの対応も考えられます。】(文書あり)

SIL🇯🇵

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