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有識者らが #旧統一教会 への #解散命令 に対し、「公平・公正な審理」を求める声明を発表。 主な懸念として ・30年以上前の古い事案を根拠としている。 ・直近11年は違法献金がないにもかかわらず「潜在的被害」を想定し判断した。 ・ #文科省陳述書捏造 への沈黙。

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【旧統一教会】“民法上の不法行為”で解散命令 背景は | ▼争点 「違法な献金集め」という民法上の不法行為が宗教法人を解散させる理由になるか 過去に法令違反で解散命令が出されたのはオウム真理教など2件 →いずれも刑事事件として立件 民法上の不法行為が解散の根拠になるのは初めて ▼教団側は2009年「コンプライアンス宣言」 違法な献金集めの被害はなくなったと主張 東京地裁 コンプライアンス宣言後、民事判決などで179人、約9億8500万円の損害が生じたと判断 →教団の献金集めは「著しく公共の福祉を害する」 『信教の自由』を踏まえても… 「これまでに類例のない甚大な被害」は看過できない 「教団が根本的な対策を講じていない」 →解散命令はやむを得ないと結論 ▼東京地裁の決定をどう評価すべき? 宗教法人法 法令に違反して“著しく”公共の福祉を害すると“明らかに”認められる行為 ◼︎法政大学 法科大学院 水野智幸教授 「旧統一教会では、教義や教理と結びついた形で高額献金を迫るなどの違法な行為が繰り返された。宗教団体としての制約を受けるのもやむを得ないと裁判所が判断したのでは」 →妥当と評価 ◼︎教団側 「意図的に生み出された民事事件や、政府が“捏造”した被害事実を理由に解散を命じるなど、国家による明らかな信教の自由への侵害だ」 ▼教団側は即時抗告する意向 ◼︎法政大学 法科大学院 水野智幸教授 「東京高裁の判断まで1年はかからないだろう」 ・解散命令が確定すると税優遇が受けられなくなる ・解散命令が確定しても宗教活動は続けられる ◼︎被害者側の弁護団 「解散命令の確定前に財産隠しをされると、被害者の救済が難しくなる」 ↓ 旧統一教会の問題は一区切りと受け止められがちだが、救済はこれから。ようやくスタートライン

報道ステーション+サタステ

11,670 просмотров • 1 год назад

家庭連合の主張 1️⃣ 憲法および国際法違反 ・解散命令が日本国憲法の信教の自由を侵害し、国連自由権規約委員会の勧告(宗教的表現の自由を「公共の福祉」を理由に制約しないよう求める)に反すると主張。 ・宗教法人法81条1項1号が「公共の福祉」を要件に含むため、これを根拠とした解散命令は国際法違反であると強調。 2️⃣ 事実認定の問題 ・東京地裁が2009年のコンプライアンス宣言以降の被害事例が少ないと認めながら、顕在化していない事例を推測で認定した点を「証拠裁判主義違反」と批判。 ・文科省提出の32件の敗訴判決が11年以上前の事案であり、原告の平均伝道時期が32年前である点を指摘し、現在の活動実態を反映していないと主張。 3️⃣ 不正な手続きと捏造 ・文科省の元信者陳述書に捏造が含まれていること、過半数の原告が拉致監禁や脱会強要を受けた「背教者」であること、これらの事実が無視されたと主張。 ・2022年の安倍元首相銃撃事件後、消費者庁への相談件数が全体の0.003%と極めて少なく、全国弁連の山口浩弁護士も相談件数の減少を認めていたと述べ、被害の継続性を否定。 4️⃣ 政治的意図と宗教弾圧 ・岸田文雄元首相が2022年10月に政府解釈を変更し、民法上の不法行為を解散事由に含めるとしたことは、家庭連合を標的にした国家による宗教弾圧だと主張。 ・解散命令の必要性がなく、政治的意図や世論迎合による決定だと非難。 5️⃣ 迫害の激化 解散決定後、教会や信徒への迫害が激化し、信教の自由や生存権が脅かされているとし、日本の民主主義を守るためにも闘うと表明。

あいだ けいこ

12,988 просмотров • 1 год назад