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神谷宗幣(@jinkamiya )『民放との差別化が必要ではないかと思います。スポンサーありきの民放とは違い、NHKは受信料ですので国民のニーズにさえ応えていれば良いわけです。国民は多様なニュースを知りたいんです。』 NHK井上会長『🙂‍↕️』

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NHKが受信料を徴収する根拠法は放送法64条ですが、そこには「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、同項の認可を受けた受信契約の条項で定めるところにより、協会と受信契約を締結しなければならない。」とあり、必ず受信料を払えとは書いていません。別立てで、日本放送協会受信規約に受信料を払えと書いてあるのです。 放送法でNHKは公平中立で全国隈なく公共放送の建付けでないと受信料をもらえないという建前になっています。だから、公共放送でなくなった段階で受信料を徴収することが出来ないのです。 2017年に最高裁はNHKが公共放送だからという理由で、NHKと受信契約を結ぶと受信料を支払う義務が生じるとする判決を出しました。以後、NHKは受信料を払わない契約者にどんどん訴訟を起こすようになりました。 しかし、そもそも憲法(民法)を含む近代法における契約自由の原則に反するのではないかという考え方からすれば、放送法64条は合憲ではないという意見があります。井川意高さんが仰るように、合憲というのであれば、税金や公共料金として徴収するのが筋ですよね。 さて、最高裁判事は全員法曹の人かと思いきや、「法曹資格を持つ者に準ずる高度な法律知識・経験を有する経歴の者」も判事になれるのですね。知りませんでした。だからという訳ではないのかもしれませんが、最近の最高裁判決はその時の行政府の思惑に沿ったものが多いですね。例えば、性同一性障害特例法の違憲判決とか。#政経電論TV #佐藤尊徳 #井川意高

take5

71,747 görüntüleme • 10 ay önce