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Ana Sayfaya Dön

#給特法 本会議で反対討論。 子どもたちのために、という使命感をもって働いている教員の思いを踏みにじり、時間外勤務を「労働時間」とみとめない政府に、教員の長時間労働はなくせません。 最後の最後まで、教員のみなさんの声を訴え抜きました。 2025.6.11 参院本会議

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吉良よし子1 yıl önce

#給特法 反対討論の全編はこちらから。 10分間。教育現場のみなさんの声を届け抜くため、渾身の思いで訴えました。

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The Liberation Project1 yıl önce

𝐖𝐞𝐚𝐥𝐭𝐡𝐲 𝐄𝐥𝐢𝐭𝐞 𝐅𝐞𝐚𝐫𝐬 𝐑𝐞𝐯𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧 Scott Galloway, multi-millionaire professor, gives dire warning about the decline of American capitalism, expanding wealth inequality and far-right CEOs. ★ NEW ARTICLE ⬇️

Benzer Videolar

れいわ新選組、大石あきこです。労働基準法は公立学校の教員に適用されますか。 文科 初等中等教育長:一部の規定を除いて労働基準法が適用されています。 適用されていると。一番大事なところ。使用者は労働者に1週間について40時間を超えて労働させてはならない。労働基準法の第32条適用されますか。 あべ文科大臣:公立学校の教師にも適用があります。 労働時間と非労働時間以外にそれ以外の中間領域ってあるんですか。 厚労 大臣官房審議官:使用者の指示により労働者が業務に従事する時間は、労働時間に該当し当てはまらないものは、労働時間に該当しないということになります。 そうですよね。超勤4項目以外で超過勤務命令を発することができますか。 文科 初等中等教育局長:超勤4項目に限られているところでございます。 いわゆる超勤4項目以外は、超過勤務命令を発することができません。それ以外の労働時間が発生するのは違法となります。 超勤4項目というのは ①生徒の実習 ②修学旅行等の学校行事 ③職員会議等の会議 ④災害等のやむを得ない事由による業務 超勤4項目以外、授業準備だったり、部活動だったり、保護者への対応だったり、超勤以外は超勤命令をしてはいけない。週40時間労働を守らなければいけない。 実態として在校等時間の9割が、超勤4項目以外であって、これは業務なんだから、違法概念だろう。もう本当はわかってるでしょう。だから教師のためにとかね、未来の子どものためにじゃなくて、まず法律守ってください。 自発的、自主的とかそれで乗り切れると思ってるんでしょ。それは無理です。労基法を文科省が守らないことによって、学校の先生死んでますからね。裁判も起きてますから。 例えば、就業時間5時まで校長に命令された部活やってたと。5時過ぎました。そこから労働時間ですか。 あべ文科大臣:時間外勤務命令に基づくものではないと、整理されると認識しております。 その整理が違法でしょ。その違法部分を変えてください。残業代払わなきゃいけないんですよ。 埼玉県の教員超勤訴訟で、労働時間かどうかを判定してる。労働時間として認定されたもの。例えば翌日の授業準備、通知表の作成、いっぱい労働時間として認定されているんです。それを受けとめなきゃ。部活動も含めて土日に休みがなくて、くも膜下出血で労災認定された方もいらっしゃるんですよ、教員で。労災認定されてるんだから、労働時間なんですよ。ちゃんとその罪を認めて、根本的に変えてください。違法状態の解消こそ今回の改定で求められるものだと申し上げて、本日は終わります。 2025年4月16日 衆議院 文部科学委員会 #れいわ新選組 #大石あきこ 全編はこちらから☟ ※staff更新 --------------------------------------- 大石あきこ無料メルマガ配信中! こちらからサポーター登録を🌸 大石あきこ公式YouTubeチャンネルの 登録はお済みですか?😚 街頭演説もここからチェック👀 ご寄附受付フォーム 大石あきこの政治活動にご支援をお願いします。頂いたご寄附は、政治活動/地元運動/事務所運営など大いに活用させていただきます。 国会に加えて、今後もカジノSTOPなど地元大阪の活動を行っていきます!

大石あきこ れいわ新選組

627,521 görüntüleme • 1 yıl önce

今日5/28、衆文科委員会。給特法に関し、ついに重要答弁を引き出せた! 公立教員の残業が労基法上の労働時間に該当し得ると、文科大臣に認めさせた。 偶然にも、今日、日本で初めて「公立教員の残業への賠償命令」の判決が出た。 学校現場の声なき声が、様々な場で可視化され壁を破りつつあるのだ。 給特法改悪を衆議院は通してしまったが、新判決も受けて参議院で方向転換するべき。私も後押ししたい。 今日は一日遅れの誕生日プレゼントをもらった気分だった。 以下動画の文字起こし。 ーーーー 【2025/5/28文科委員会(一般質疑)】 れいわ新選組、大石あきこです。労働基準法32条が労働時間の上限を設けている趣旨は何ですか。 厚労省大臣官房審議官:労働基準法は、労働者の労働条件が、人たるに値する生活を営むための必要を満たすものとなるよう、その最低基準を定めるものでございまして、第32条に定める週40時間1日8時間の労働時間につきましても、原則として、全ての労働関係の当事者に遵守されるべき、最低基準として規定されているものでございます。 5月15日に、この衆議院で通過してしまいました。給特法の改正、これはね、公立学校の先生から、この先ほどおっしゃられた、人たるに値する生活、これを営む権利を引き続き5年以上奪うもの、タダ働きを文科省が許し、そして立法府、国会がそれを容認して賛成する、8時間以内労働を守らんでええやろっていう、そういう日本社会の風土をさらに固定化してしまう、これは民間の労働者、そして経営者にも影響があります。官製のタダ働きを固定化させるということをこの機にやってしまったということは、絶対に許せないし、あらゆる手を尽くして変えていかなければなりません。参議院でも、今給特法が審議されている。厚労省、 5月22日に参議院の文科委員会において、吉良佳子委員が厚労省に対して質問を行った、同じ質問をいたしますので、一言一句たがわず、同じ答弁をしてください。労働基準法上の労働時間というのは、明示的な指示がなくても、黙示的な指示があれば、労働時間に該当するということでよろしいか。 厚労省大臣官房審議官:たとえ明示的な指示がなくとも、客観的に見て黙示的な指示に基づき、業務を行ったものと判断されれば、労働基準法における労働時間に該当するものと評価されることとなります。 文科大臣も同じ見解ですか。 あべ文科大臣:所定の勤務時間外に時間外勤務命令によらず、教師がいわゆる超勤4項目以外の業務を行う時間は、労働基準法の労働時間とは言えないものと考えます。 厚労省の答弁とあべ大臣は、同じ見解かと聞いたんです。 違う見解なんですか。 あべ文科大臣:繰り返しになりますが、 繰り返さないでください。委員長、ちょっと時計をとめて。厚労省の先ほど私に答弁したことと、あべ文科大臣の見解は同じなのか、違うのか。委員長、それ以外は答えないように指示してください。 委員長:あべ文部科学大臣、的確な答弁をお願いします。 あべ文科大臣:はい。この労働基準法の適用の考え方を否定するものではございません。 つまり公立学校の先生においてもその考えが適用されるで、よろしいですね。 あべ文科大臣:そのとおりでございます。 校長の明示的な指示がなくとも客観的に見て判断、個別具体的に判断されるんですよね。そうしますと、 個別具体的に判断して、労働基準法における労働時間に該当し得ると、可能性はゼロでないということを 文科大臣はお認めになったと考えますが、それでいいですね。 あべ文科大臣:給特法の仕組みのもとにおきましては、所定の勤務時間外に部活動指導など、いわゆる超勤4項目以外の業務を行った時間は、時間外勤務命令に基づくものではないというふうに整理をされて、労働基準法上の労働時間には当たりません。 その整理でいきますと、給特法は、労基法に矛盾していますね。変えなきゃいけないんじゃないですか。その部分、ごちゃごちゃごちゃごちゃ言ってもね、労基法との矛盾、暴露してるんですよ。最後はね、人たるに値する生活を営めるかどうかでしょ、公立学校の先生が、日本の労働者が。だからこの問題は終われませんよ。 2025年5月28日 衆議院 文部科学委員会 #れいわ新選組 #大石あきこ 全編はこちらから☟ ----------------------------------- 大石あきこ無料メルマガ配信中! こちらからサポーター登録を🌸 大石あきこ公式YouTubeチャンネルの 登録はお済みですか?😚 街頭演説もここからチェック👀 ご寄附受付フォーム 大石あきこの政治活動にご支援をお願いします。頂いたご寄附は、政治活動/地元運動/事務所運営など大いに活用させていただきます。 国会に加えて、今後もカジノSTOPなど地元大阪の活動を行っていきます!

大石あきこ れいわ新選組

354,015 görüntüleme • 1 yıl önce

れいわ新選組大石あきこです。(公立学校の教員の給与問題)給特法の改正について。厚労省も確認済みのものです。この資料1、労働者の時間は労働時間か労働時間ではないか、その2つに分けられ、3つ目の中間領域というものはありません。文科省のいうようなものはないんですね。重要なところは判断基準の1,2っていうところですね。使用者が勝手に、労働時間じゃないので使用者の指揮命令下に置かれていないのでっていうルールでは決まりません。厚労省に問います。校長の時間外勤務命令によらずとも、判断基準の2にあります、労働時間労基法32条の労働時間側に当たる可能性があると、それで間違いないですね。 厚労省:例え明示的な指示がなくとも、客観的に見て、黙示的な指示に基づき業務を行ったものと判断されれば、労働基準法における労働時間に該当するものと評価されることとなります。公立学校の教育職員の勤務時間の取扱いにつきましては、給特法の運用に関する問題で、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。 お答え差し控えたいっておかしくないですか。労基法について聞いてるんですね。所管庁、 厚労省でしょ。答弁拒否は無理だと考えてるんですけど、委員長、ちゃんと答弁するように言ってください。 厚労省:労働基準法上の労働時間の考え方は、労働基準法が適用される労働者、公立学校の教育職についても、同じ考え方で適用されるものと考えております。 埼玉教員超勤訴訟、その第1審判決において、原告である公立学校の教員、労基法32条の労働時間ということが認定された裁判です。翌日の授業準備、通知表の作成、そして学校で統一して実施されていた業者テストの採点、本件、校長の指揮命令に基づいて行われていたという判決でした。校長や文科省が労働時間やないでって言っても、労働時間であったりする。論理的にも実例でもありうるということで、厚労省よろしいですよね。 厚労省:ご指摘のような業務を行っている時間が、労働基準法における労働時間に該当するか否かについても、同様の基準で判断されることになると考えております。 あの「ありうる」っていう4文字で済む、文科省がありえへんみたいなこと言っちゃってるから、お付き合いでコメント差し控えるとか、それ大人としてどうなんですか。でも客観的にこのガイドラインに基づいて、労働時間かどうかが判断されますよというお答えだったかと思います。文科大臣の問題答弁があるんです。先週4月16日文科委員会において、「公立校の教師に対しましては、時間外勤務命令によらず、所定の勤務時間外に教師が業務を行う時間は、労働基準法の労働時間とは言えないものと考えております」という答弁をしてて、ガイドライン上で言いますと、時間外在校等時間は全部こっち(労働時間外)やって言ってんのと、論理的に等価な答弁を文科大臣がやっていて違法なんですよ。厚労省のガイドラインに違反しております。三菱重工、長崎造船所事件。この判決では、労基法32条の労働時間は客観的な判断基準のもと審査するべきだという、いわゆる客観説というんです。あべ大臣はその客観説の立場に立ってますか。 あべ文科大臣:労働基準法の適用にあたって、ご指摘の最高裁判所が判決において示した考え方を否定するものではありません。給特法は、公立学校の教師につきまして、労働基準法上の労働時間には該当しないものの、学校を教育活動に関する業務を行う時間というものが想定されているところでございます。 この答弁ありえない。文科大臣が違法行為、違法答弁を重ねるっていうことこそが、学校現場を疲弊している、崩壊させてる最大の原因ですから。 2025年4月23日 衆議院 文部科学委員会 #れいわ新選組 #大石あきこ 全編はこちらから☟ ※staff更新 --------------------------------------- 大石あきこ無料メルマガ配信中! こちらからサポーター登録を🌸 大石あきこ公式YouTubeチャンネルの 登録はお済みですか?😚 街頭演説もここからチェック👀 ご寄附受付フォーム 大石あきこの政治活動にご支援をお願いします。頂いたご寄附は、政治活動/地元運動/事務所運営など大いに活用させていただきます。 国会に加えて、今後もカジノSTOPなど地元大阪の活動を行っていきます!

大石あきこ れいわ新選組 衆議院議員 大阪5区

56,504 görüntüleme • 1 yıl önce

【2025/5/9文科委員会(給特法)政府へ質問1/2】れいわ新選組、大石あきこです。給特法というのは公立の学校の先生のお給料に係る法律で、文科省が給特法も守っていない、労基法も守っていない、労基法32条が学校の先生にも適用される時間外在校等時間という、本来、労基法上あってはならない。労働時間、労働時間以外の時間、以外の中間領域のような変なものをつくってごまかそうとしているという問題。給特法そのものも違反しているんですよ。超勤4項目以外は、超勤命令をしてはいけない。超勤4項目というのは、生徒の実習、修学旅行、職員会議、災害などでやむを得ない場合。だけれども現状、教師の残業の9割は超勤4項目以外で成り立っている。だから息も絶え絶えになって、1万人以上の学校の先生が精神疾患などで休まざるを得ないというような状況。この罪は、元凶は、文科省にあるのですから、然るべき財源をつけて、早急にこの2つの法律の違反状態を解消するしかない。子どもの輝く未来がとか、学校の先生の夢と希望がとか、そういうポエムが飛び交うような委員会を何十時間もして、国会の外の学校の先生に顔向けできるんですか。今日だってこの国会の外では、学校の先生休憩時間もなく、労基法違反で死にかけになって、子どもたちと向き合ってやってんのに、自民党の萩生田元文科大臣が、ただ働きでやる限りにおいて尊いんやというような言い換えで、学校の先生を思いやっているかのようなポエムにのせて。文科大臣がご指導ありがとうございますとかね、言っちゃいけないですよ、そういうことは。とんでもない発言しているんですよ。 詰めを行っておきます。文科大臣に伺います。 厚労省のガイドラインによる労基法32条労働時間の判断基準に基づいて、部活動について、土日の公式戦などはあべ大臣も、それは公務ですと。その上で労働時間じゃないっていうふうにおっしゃっていたんですけど、交通費とか特勤手当も出てる公務だとだけど、労働時間ではないと。もう確定させておきたいんです。時間外の部活動は、労基法上の労働時間に該当する可能性はゼロだ、でよろしいですね。はっきりおっしゃってください。 あべ文科大臣:例えば公の方の公務と、学校の方の校務を行う時間は、労働基準法上の労働時間には当たらないものと考えています。 それ確認なんですけど、論理的にゼロだとおっしゃってるんで、ゼロとおっしゃってください。 厚労省に聞きますね。文科省は、時間外の部活動は、厚労省も確認済みのガイドラインの労働時間に当たる可能性はゼロやとおっしゃっている。厚労省はゼロですか。 厚生労働省大臣官房審議官:労働基準法における労働時間に該当するか、個別具体的に判断するものとなっております。公立学校の教育職員も含めて、労働基準法が適用される労働者には基本的に同じ考え方と認識しております。 32条の労働時間に該当する可能性、どっちですか。可能性ゼロではないんですか。ゼロですか。 厚生労働省大臣官房審議官:一律にお答えすることは差し控えたいと思います。 一律なことを聞いていないんですよ。厚労省ガイドラインをつくった方ですから、お答えください。 厚生労働省大臣官房審議官:お答えを差し控えさせていただきたいと思います。 差し控えるということは、可能性がゼロじゃないということですよね。可能性がゼロやって言ったら、厚労省自体が労基法違反ですからだから言えないってことでしょ。言えないとか許されませんからね。 私の質疑のまとめですが。給特法と労基法を遵守し、公立学校の教員が定時に帰れるようにすることです。今の違法状態を解消していく必要がある。教員予算を国費で増やすしかありません。義務標準法改正で乗ずる数を改善して、教職員の人数を自然減にならないように自動的に増やす。このとき多くを国費でまかなう必要が必ずあります。 給特法上、問題があるからなる理由で、労基法を違反してはいけません。給特法と労基法を遵守するという観点は、人権を守ること、教員の労働者としての人権を守ることであり、また教師としての専門性を守ること。そのために速やかに時間外手当を払わなきゃいけません。今の給特法に問題があるなら、変えればいいんですよ。文科省と厚労省が答えは差し控えるとか、簡単な答えも答えられないようなところに行き詰まっているのだったら、変えたらいいじゃないですか。国立大学付属学校※の給与規則等を参考に改正すれば、条項を2つ付け加えればできるでしょう。 【政府へ質問2/2へ続く】 ※staff更新

大石あきこ れいわ新選組 衆議院議員 大阪5区

234,794 görüntüleme • 1 yıl önce

れいわ新選組、大石あきこです。給特法等の一部を改正する法律案について、教員の賃上げを政府が頑張ったと誤解されかねない法案ですが、違法な残業状態に目を伏せるだまし絵と言えるものです。現在、公立学校の教員には残業代が支払われていませんが、給与月額の4%相当の「教職調整額」が支払われている。それを給特法改正により教職調整額が4%から10%まで毎年1%ずつ段階的に引き上げられるこう聞くと1%でも上がらないよりマシだと思うかもしれませんが、それは間違いです。労働基準法は公立学校の教員にも適用されます。 つまりは公立学校の教員にも労基法32条は適用され、1日8時間以内労働制は適用されます。給特法は公立学校の教員に対し、一律給料月額4%の教職調整額を認めつつ、超勤手当を不支給としています。給特法が正当化されているのは、あくまで「超勤4項目」に限って時間外勤務を命じることを認め、それ以外の時間外勤務を禁止するという体裁をとっているからです。 超勤4項目とは、 ①校外学習その他生徒の実習に関する業務 ②修学旅行その他学校の行事に関する業務 ③職員会議に関する業務 ④非常災害の場合、児童または生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合、その他やむを得ない場合に必要な業務 しかし、実態はほど遠く、時間外勤務のうちこの超勤4項目はたった1割程度、本来は労基法上、認められていないはずの時間外勤務が残りの9割を占めています。 例えば、部活動の指導や授業の準備、保護者対応等が超勤4項目以外です。 この現状をそのまま受け入れて公立学校の教員は残業代は支払われないものだとか、定額働かせ放題だとか言っていていいんでしょうか。この現状がまかり通っているのは、文部科学省が無理すじな解釈と運用によってひねり出した在校等時間という違法概念、公立学校の教員に対する労基法の適用が不当にゆがめられています。文科省はまずこのゆがみを正すことをやるべきです。 省庁から聞く答えは教員の自発的行為だから公費支給はなじまない。例えば部活動。自発的行為ではありません。子どもたちが学校にいる間は、教員には安全配慮義務が発生しておりますので、部活に付き添わざるを得ません。 当然、厚労省ガイドラインに従えば、部活動の指導時間は、労働時間に当たります。 ガイドラインによると労働時間とは使用者の指揮命令下に置かれている時間のことを言い、使用者の明示または黙示の指示により労働者が業務に従事する時間です。 このように部活動時間は、労基法32条によって、1日8時間を超えた時点で、その時間外労働に対する対価は、現行の給特法のもとでも支払わなければなりません。 そうしなければ、違法な労働となります。 厚労省のガイドラインをねじ曲げ、労基法違反をこれ以上続けてはいけないんです。 労基法では労働時間か非労働時間、2つの世界しかない。3つ目のグレーの時間という概念はない。 石破総理、今回の改正案では違法状態が解消しません。現行の給特法においても対価を支払うべきではないですか。総理が違法な不払い残業の解消を決断しませんか。 (法律守ってください。労基法を) 2025年4月10日 衆議院 本会議 全編はこちらから☟ #れいわ新選組 #大石あきこ ※staff更新 --------------------------------------- 大石あきこ無料メルマガ配信中! こちらからサポーター登録を🌸 大石あきこ公式YouTubeチャンネルの 登録はお済みですか?😚 街頭演説もここからチェック👀 ご寄附受付フォーム 大石あきこの政治活動にご支援をお願いします。頂いたご寄附は、政治活動/地元運動/事務所運営など大いに活用させていただきます。 国会に加えて、今後もカジノSTOPなど地元大阪の活動を行っていきます!

大石あきこ れいわ新選組 衆議院議員 大阪5区

55,249 görüntüleme • 1 yıl önce

人類の歴史を長期で俯瞰すれば、「労働に縛られること」はごく最近の出来事にすぎない。農業革命以降、僕たちは時間のほとんどを労働に割くようになったが、それは普遍ではない。AIの台頭は、この「異常な数百年」を終わらせる契機になるのかもしれない。 佐藤航陽「めちゃくちゃ遡ると、まだ人間が狩りをしていた時代、マンモスを狩ったりとか動物を狩ったりとか、あと木の実を自分で取ってきて食べていたって、そういう時代もあったかなと。この時代って、人間ってそんなに働いていなかったんじゃないかって言われていてですね。実は1日の労働時間って、狩りをしていた時代は3時間ぐらいだったんじゃないかと言われています。 じゃあ、いつ人間の労働が起きている時間の大半を占めるようになったかというと、『農業・農耕』が普及したあたりから、労働に人間が縛りつけられるようになったんじゃないかと言われています。今年耕した田んぼに種を植えて、すぐ取れるわけじゃないので来年なんですよね、その実が取れるのは。なので、ちゃんと時間軸を持ってスケジュールを管理していって、日々田植えをしていって。四季もあるので、どのスケジュールで何をしなきゃいけないかということも、生産管理が行われていって。徐々に労働というのが1日の大半の時間を占めるようになったんじゃないかと言われているので。 だから、人類にとっては(労働は)そこまで必須ではないですし、人類以外の生物にとっても、労働という言い方は変ですけども、狩りをしたり、食料を取っていくということが、時間的に大半を占めるということはないのかなと思っています。 例えばペットで言うと、猫って一日の大半を寝てるんですよね。狩りをするのは、起きている時間の一瞬だけで、飼い猫に関しては狩りもしないですし。ネズミとかもそうですし、虫とかも、延々と働いているか、食べるために狩りをしているかっていうと、そうでもなかったりするんですよね。アクティブに動いて、代謝を働かせて、エネルギーを使う作業でもあるので。働くということが、ここまで人間に浸透しているというのは、実は生物にとって一般的ではない可能性もあると思っています」

Tsubame

19,194 görüntüleme • 8 ay önce

給特法等の一部を改正する法律案について。 一見、教員の賃上げを政府が頑張ったと誤解されかねない法案ですが、違法な残業状態に目を伏せる、だまし絵と言えるものです。 労働基準法は、公立学校の教員にも適用されます。1日8時間以内労働制は適用されます。 給特法は、公立学校の教員に対し、一律給料月額4%の教職調整額を認めつつ、超勤手当を不支給としています。 給特法が正当化されているのは、あくまで超勤4項目に限って時間外勤務を命じることを認め、それ以外の時間外勤務を禁止するという体裁を取っているからです。 超勤4項目とは、 1つ、 校外学習その他生徒の実習に関する業務。 2つ、 修学旅行その他学校の行事に関する業務。 3つ、 職員会議に関する業務。 4つ、 非常災害の場合、児童又は生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合その他やむを得ない場合に必要な業務。 しかし、実態はほど遠く、時間外勤務のうち、この超勤4項目はたった1割程度、本来は労基法上認められていないはずの時間外勤務が残りの9割を占めています。 例えば、部活動の指導や授業の準備、保護者対応等が超勤4項目以外です。 この現状をそのまま受け入れて、公立学校の教員は残業代は支払われないものだとか、定額働かせ放題だとか言っていていいんでしょうか。 この現状がまかり通っているのは、文部科学省が無理筋な解釈と運用によってひねり出した、在校等時間という概念です。 在校等時間という違法概念で、労働時間でも非労働時間でもないグレーの時間という労基法違反をこれ以上続けてはいけないんです。 今回の給特法等改正案ではこの違法状態が解消しません。 現行の給特法においても、8時間を超える労働時間に対価を支払うべきではないですか。 しかるべき教育環境の整備のために、総理が、違法な不払い残業の解消を決断しませんか。 れいわ新選組 共同代表 大石あきこ (2025年4月10日 衆議院・本会議より) 字幕入りフル動画・文字起こし全文は、 こちらから>> -- 【れいわ新選組 ウェブサイト】 >> 【ご寄附のお願い】 大企業や労働組合、宗教団体などの後ろ盾がない、草の根政党「れいわ新選組」をご寄附でお支えください。 >> #れいわ新選組 #れいわ #大石あきこ #国会 #国会中継

れいわ新選組

38,882 görüntüleme • 1 yıl önce

衆議院予算委員会が昼休憩の後、1時間以上経ってから再開される。この件について中道の吉田議員が、坂本委員長が昼休憩終了(午後1時)ギリギリになって理事会を開いたことに原因がある、坂本委員長の委員会運営が横暴と抗議。 ---文字起こし--- 2026/3/12 衆議院予算委員会 吉「中道の吉田宣弘でございます。委員長、このような国会運営おかしくありませんか?委員長は午前中のお昼前に午後1時に再開をすると言って、この委員会は休憩になったわけでございます。 にも関わらず1時のギリギリになって理事会が立って、そしてこの委員会は総理はじめ閣僚の皆様も、待機を強いられました。与野党の議員の皆様もここに待たされました。 こういった強権的な委員会運営について、委員長、これどのように思っておられるのか。そもそも理事会に野党の理事が出席をしなかったのは、これは強行に明日の締めくくり総括質疑を委員長の職権で立ててくるということが予想されたからです。 委員長、これまで何度、職権の委員会運営をやってこられたのか。おそらく憲政史上初めてだと思いますよ。これを数の横暴と言わずしてどう言うのか。 私はこのような委員長の横暴な委員会運営には断固抗議を申し上げたいし、そもそもがこの集中審議は与野党合意のもとに円満に進んでいたんです。 円満に進んでいたのであれば、何か協議事項があれば与野党筆頭にお任せをして協議をしていただいて、委員会は進めてよかったじゃないですか。 そもそも今日はNHKで映っております。残念なことに、もう1時間以上過ぎてしまいました。私は幸いなことに、これから国民の皆様に私の思いを聞いていただくような機会は頂いてますよ、見て頂けますよ。 でも、おそらく参政党の和田先生の一部の時間はもう映らないと思います。また、みらいの高山先生の質問も映らないと思います。また、共産党の辰巳先生の質問も映りません。こういったことについてどう思っておられるのか、委員長一言なんかありませんか?」 坂「委員会は理事会の協議のもとで決められます。理事会を開催できないような状況になったということが、委員会を1時から開けなくなったということであります。 その後、理事会を開き今、開会ということになりました。予測で色々物事が動くものではありません。そういうことで今、委員会開会となりましたので、質疑を始めてください」 吉「今、職権で明日の締めくくり総括質疑が決まったという風にお聞きをいたしました。その通りになった。そもそもこのような1時間以上のタイムラグ、国民の皆様もものすごい関心がありますよ。委員長、私、今の話じゃ納得できません。もう一度説明願います」 坂「質疑を再開してください。質問通告も出ているところであります。私は答える立場にありません」 吉「そのような委員長でございます。私も大切な質問を準備しておりましたから質疑に入らせていただきますけれども、改めてこのような委員会運営に関しては強く抗議を申し上げて、質疑に入らせていただきます」

maku

138,952 görüntüleme • 3 ay önce

【2025/11/26文科委員会】大石:れいわ新選組、大石あきこです。文科省の地域・保護者の皆様へというチラシのようなもの、(学校の先生の)厳しい勤務実態ということで、時間外在校等時間が地方公務員の一般行政職の約3倍だ、これ残業や言うてしまってるやないか。残業代払うべきちゃうか。厳しい勤務実態って、それ追い込んでいるの文科省やろ。 時間外在校等時間が改正給特法で、月平均30時間以内という目標がかかげられたと。だけれども松本文科大臣は、30よりも下げていく、それを全力で本気出すというふうに答弁していたんですよね。口だけじゃないんかって思いましたので、改めてもう一回言ってください。 松本文科大臣:できる限り30で が、ゴールではなくて、それを通過点としてさらに進めていかなければいけないと考えております。文部科学省として、そのためのさまざまな取組みというものも現在進めているところでありますので 大石:時間外在校等時間を月30時間以下にすらできないんじゃないのかという状況の中でね、30という数字にこだわらずって言うんだったら、それなりのことしないといけない。予算をつけて教員を増やすしかないんですよね。学校の先生が過密労働に追い込まれていて、全然 休憩時間が取れないという状況、2022年の教員勤務実態調査、休憩時間の定義、教えてもらえますか。 文部科学省初等中等教育局長:本人が自主的に休憩あるいは休息、その他雑談をする時間、自分で自由に使える時間 大石:労基法でそういうカウントはしちゃいけないよ、休憩時間というのはこのように書いてあるんです。単に作業に従事しない手持ち時間を含まずに、労働者が権利として労働から離れることを保証されている時間の意であってと。それと違う定義の休憩時間の調査を2022年になされたんですね。だけどこの結果においても、45分の休憩時間に対して、その雑多な本来カウントしちゃいけないものも含めて23分。小学校は23分、中学校の先生は23分、高校の先生は36分。これ二重に、もう逃れようのない、休憩時間が取れていない労基法違反状態なんですよね。お認めになりますね。 松本文科大臣:仮に、公立学校の校長が所定の休憩時間を当該学校の教員に与えていないと認められる場合には、労働基準法に反するものとなると考えております。 大石:文科省のオフィシャルの調査で45分取れていないという事実なんですけれど、仮にもって、それどういうことですか。もう決定しているじゃないですか。だから全力でやるというのも、やっぱり口だけやったと言わざるを得ない。直ちに是正してください。まともなことをやってください。 2025年11月26日 衆議院 文科委員会 #れいわ新選組 #大石あきこ 全編はこちらから☟ ※staff更新 --------------------------------------- 大石あきこ無料メルマガ配信中! こちらからサポーター登録を🌸 大石あきこ公式YouTubeチャンネルの 登録はお済みですか?😚 街頭演説もここからチェック👀 ご寄附受付フォーム 大石あきこの政治活動にご支援をお願いします。頂いたご寄附は、政治活動/地元運動/事務所運営など大いに活用させていただきます。 国会に加えて、地元大阪の活動を行っていきます!

大石あきこ れいわ新選組

64,937 görüntüleme • 6 ay önce