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【辺野古転覆事故 平和丸船長 逮捕間近か⁉️】 関係者によると 海上保安庁は事故の原因について 船長が運航上の注意義務を怠ったものとみて 捜査していることがわかった 適切な運航判断や船に乗った生徒の安全管理などを 怠ったことが、業務上過失致死傷などの容疑に 該当する可能性がある

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【辺野古転覆事故】死亡船長を刑事告発へ | ▼転覆事故の概要について 3月16日、辺野古沖で2隻の小型船が転覆 船には抗議団体『ヘリ基地反対協議会』所属の船員3人と、同志社国際高校の生徒18人が乗船 この事故で『不屈』の船長・金井創さんと、『平和丸』に乗船していた武石知華さん(17)が死亡 生徒たちは抗議活動ではなく『基地建設の現場を見学し、平和について学ぶため』に乗船していたという ▼知華さんの遺族はあの日からの出来事を記録している 遺族のnoteより 「妻が、一緒に船に乗っていた友人の母親から電話を受ける。『乗っていた船が転覆して、知華ちゃんが意識不明で救急車で運ばれたみたい』」 「校長先生含む2名が来室し、『武石知華さんが意識不明で病院に運ばれ、先ほど病院から連絡があり、12:29、死亡が確認されました』と伝えられる」 ▼遺族が記している研修旅行の“異質さ” 遺族のnoteより 「知華が『抗議船』に乗ることなど全く知りませんでした」 「『生徒がこれに乗っているはずがない。心肺停止で運ばれたのは人違いだろう』とさえ思ったのです」 「定員ぎりぎりの生徒を乗せ、海上保安庁の船が監視する中、抗議活動の場を通り抜ける――。それを第三者がどう見るかは、火を見るより明らかです」 ▼事故後に明らかになった“ずさんな安全管理” ヘリ基地反対協議会 浦島悦子共同代表 「海況は悪くなかったと、船長も大丈夫だと出航の判断をしたと思うが」 運航団体は、出航の基準について『船長に一任していた』と説明 同志社国際高校 西田喜久夫校長 「学校としては最終的に教員と話し合った上で、船長の判断にお任せした」 ▼船の転覆後、海に投げ出された生徒たちが海上保安庁に通報を行う 生徒らの証言 「どこに向かっているのかは定かではないのですが、海上保安庁と並走していました」 「かなりのスピードが出ていて少し怖かったです」 ▼学校側『抗議船とは認識していなかった』との見解も… 同志社国際高校 西田喜久夫校長 「普段、“戦争・基地反対”を唱えている方々が乗る船という言い方をしますが、“抗議船”という言葉では、生徒にも保護者にも伝えていることはありません」 しかし、学校が去年8月に発行した研修旅行のレポートには亡くなった金井船長のメッセージが掲載されていて、その中では『抗議船』と明言されている ▼死亡した金井船長を海上運送法違反で刑事告発へ 海上運送法では有償・無償に関わらず、他人の求めに応じ、人を乗せて船を運航する場合には国の登録を受ける必要がある →転覆した2隻はどちらも登録されていなかった ▼共産党の田村智子委員長が謝罪も― 『ヘリ基地反対協議会』の構成団体でもある共産党 共産党 田村智子委員長 「修学旅行の高校生を船に乗せたこと自体が重大な誤り」 「事故原因の解明、ご遺族への謝罪と補償が行われるよう、私たちも尽力をしてまいります」 事故後、協議会は一切の抗議活動を自粛し、遺族らに対する直接謝罪の意思を弁護士を通じて伝えているという ▼知華さんが沖縄出発の前日に家族と話していたこと 遺族のnoteより 「沖縄から帰ってきたら、インドネシアだね、パパに会えるね」 「ねぇママ、知華ね、春休みは久しぶりに家族四人でディズニー行きたいな」 「家族想いで、家族で出かけるのをいつも楽しみにしてる子でした。家族4人で過ごせる幸せな時間はずっと続くものと思っていました。本当に、どうしてこうなってしまったのか。言葉が続けられません」 ▼解説:海上運送法違反とはどのような違反? 人を運送する事業を行う場合、事前に国への登録が必要とされる →転覆した2隻ともその登録を怠ったというもの 日本水難救済会理事長 元海上保安官 遠山純司氏 「有償・無償問わず、不特定多数の人を乗せて船を運航する場合『運航管理者を配置』『安全管理規定を設置』などいくつもの安全基準を守った上で、国に事業登録する必要がある。今回2隻が未登録だったということは、安全体制がずさんだった可能性がある」 「海上運送法違反については、1隻目の船長についてのみ事実関係が判明し先に告発する方針を固めた可能性も」 ▼武石知華さん(17)が乗っていた2隻目の船長の責任は? 「今後、2隻目の船長に加え、運航していた団体が告発される可能性がある。業務上過失致死傷の捜査が重要になる」 海上保安庁では業務上過失致死傷などの疑いで船を運航する市民団体の関係先を家宅捜索 乗っていた生徒17人から事情を聞くなど捜査を進めている ▼2隻目の船長の法的責任は? 松井孝之 弁護士 「業務上過失致死傷に問われる可能性について、ポイントは2つ」 ①出航の判断が正しかったのか ②救助に向かった判断が妥当だったのか 「今回は波浪注意報が出ていて、人命が失われていて過失がなかったということは難しいのでは」 ▼事故発生から2カ月以上経過しているが… 日本水難救済会理事長 元海上保安官 遠山純司氏 「海上事故の捜査は陸上事故に比べ科学的な検証に時間がかかる」 →船の転覆に至った『経路』『波・風の強さ』『潮の流れ』『視界の状況』『船の安定性』など総合的に情報を集めなければならず困難な捜査に 何より「波などの影響で事故当時の現場の保存が できない」ため時間がかかるとしている ▼学校側が責任を問われる可能性は? 松井孝之 弁護士 「学校側が事前に死亡事故発生を予想することは難しく、業務上過失致死傷などの刑事事件に直ちに問われる可能性は低い」 「ただし、学校は生徒たちの安全を守る立場にあり『危険性の事前調査』や『安全な団体を選ぶ』といった“確認の義務”を負っている。その義務を怠ったと判断される可能性はあり、民事上の責任を問われる可能性はあるのでは」

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