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【迷惑系フリー記者 水間】 フリー記者 「放送法は罰則のない欠陥法なんです!」 「NHKが高市さんは街宣車の、野党は空撮の映像を流した。その状態です!30年前から言い続けてるんです、放送法に罰則規定がないと!罰則を作って下さい」 小野田大臣 「意見表明ですか?総務省所管なので所管外です」

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NHKが受信料を徴収する根拠法は放送法64条ですが、そこには「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、同項の認可を受けた受信契約の条項で定めるところにより、協会と受信契約を締結しなければならない。」とあり、必ず受信料を払えとは書いていません。別立てで、日本放送協会受信規約に受信料を払えと書いてあるのです。 放送法でNHKは公平中立で全国隈なく公共放送の建付けでないと受信料をもらえないという建前になっています。だから、公共放送でなくなった段階で受信料を徴収することが出来ないのです。 2017年に最高裁はNHKが公共放送だからという理由で、NHKと受信契約を結ぶと受信料を支払う義務が生じるとする判決を出しました。以後、NHKは受信料を払わない契約者にどんどん訴訟を起こすようになりました。 しかし、そもそも憲法(民法)を含む近代法における契約自由の原則に反するのではないかという考え方からすれば、放送法64条は合憲ではないという意見があります。井川意高さんが仰るように、合憲というのであれば、税金や公共料金として徴収するのが筋ですよね。 さて、最高裁判事は全員法曹の人かと思いきや、「法曹資格を持つ者に準ずる高度な法律知識・経験を有する経歴の者」も判事になれるのですね。知りませんでした。だからという訳ではないのかもしれませんが、最近の最高裁判決はその時の行政府の思惑に沿ったものが多いですね。例えば、性同一性障害特例法の違憲判決とか。#政経電論TV #佐藤尊徳 #井川意高

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こちら、良くご理解なさらないままコメントなりリポストなさっている方がいらっしゃるので改めて。 以下の動画は、私がリポストしている動画の直前部分のパートです。 ここから切り取った方が良かったのかなと改めて思いましたが。一番理解していただきたいのは、 「玉木さんと与党側で前提条件が違う」 という事。 玉木さんは、「26年度内に食料品消費税をを実施する」という前提。 与党側「26年度内に法案を成立させる」という前提。 前提が明らかに異なっています。 高市さんはその前提が異なっている事に気づかないままお話なさっていますが、藤田さんは気づいています。 その上で、玉木さんは「予算案と税法の閣議決定をやり直すべきだ」と発言しています。 閣議決定は、「今年度に成立させる、来年度の予算と税法の閣議決定」の事です。 与党側は「26年度内に法案を成立させる」という前提でいますから、これに対し、藤田さんは 「今年度内、つまりこの三月までに実現するという事をおっしゃっていると思うのですが」 と発言しています。 玉木さん、はっきりそう言っていますから。 この藤田さんの発言に対し、玉木さんは「26年度。27年3月。」と答えています。 一方で高市さんも「来年度」と発言しています。 この時の前提条件となっているのは玉木さんは「26年度内に法案を実施する」という前提。 高市さんは「26年度内に法案を成立させる」という前提で話をしています。 藤田さんは、ここが噛み合っていない事を理解しており、その解説をする為に発言しています。 それを一切発言させない様に話を被せて発言をし、「26年度内に法案を実施するという前提」のまま話を終結させているのが玉木さん。 「決めつけではない」というご意見をお寄せいただいた方もいらっしゃいましたが、だったら話を遮らず、藤田さんの話を最後まで聞けよ、という事です。 遮って、話をそもそもさせていない以上、「決めつけではない」という理屈は成り立たないんですよ。

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維新の藤田共同代表が、赤旗の記者の名刺を晒したXポストをなぜ削除しないのかと、望月記者に質問されるも、「これまで説明してきた通りです」「望月さんが書いた記事で何か迷惑行為が起こったことは1度もないんですか?」などと発言。名刺を晒すのと記者が記事を書くのとは、全く別の行為だと思うが。 ---文字起こし--- 2026/5/13 望「なんか逃げてますけれど、『藤田さんが発信したXによって脅迫行為をした』と謝罪までしてるわけです。なぜ取り下げないんですか?『政党機関紙と皆さんは違う』ってこの間言ってましたけれど。 あんなことをですね、今後もやっぱり続けてくのか。赤旗さんとかですね、他のこういった会見に出席できないような記者に対してはするのか。すぐ取り下げるべきだと思うんですが。 あの発信によって、直通電話って公開されてなかった情報なので、実際記者さんに対する被害っていうのは、電話でいっぱい来てるんですけれど。そういったことを含めて、なぜ撤回して謝罪しないのか。このまま貼り続けてるのか、Xにですね。お願いします」 藤「これまで説明してきた通りです」 望「今日、書類送検されたわけです」 藤「うん。あ、そしたら、望月さんが書いた記事で何か迷惑行為が起こったことは1度もないんですか?」

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3/31(火)国民民主党・玉木代表定例会見 国民民主党としての国旗損壊罪のスタンスは? いちばん大事なのは保護法益、何の目的でやるのかという事 今の刑法の規定は、外交上の関係を維持するということが法目的になっています そうなると、日本国旗をそこに入れても保護法益の観点でいうと外交上どうこう なるものではないので、そのまま入れることはどうなのかという事になりますし あと外交を目的にしていますから相手国が問題だということで、外国政府からの申立てが要件になっていますが、 日本国旗を毀損した人がいたときに、日本国政府として申告、意義を申立てることを要件にするのかしないのかとか、あると思います ただ、これはアメリカの連邦最高裁の判例にもありますけれども 表現との自由の関係で非常に問題になる事案であって 例えば何を目的にするかなんですけど 政治的な意思を表明するために そういったことをされる方はいるんですが、アメリカにおいても政治的な意思の表現として国境を損壊することは処罰できないんです むしろそこが処罰できないんですね これは最高裁の判例でも明確になっています、内心の自由の表現なので 例えば漫画にしても何にしても表現の自由ってありますね 自分の思うものを信じあるいは発信するということは、内心の自由というのは憲法上でも最も優越的に保護されている権利なので そういったものと国旗の損壊を保護すると毀損することを保護するということの保護法益のバランスの中で、どういうルールが作れるのか作れないのか 単なる訓示規定的なものを作ったら それ意味はあるんでしょうけども ただ実際にはそれで損壊する人を処罰したりすることはできなくなりますしね やる人は訓示規定があっても確信犯でやりますし しかも政治的なものだということであれば、逆に言うとそれはアメリカの判例なんかを見ても、逆に政治的な思いの発露としてやる場合はむしろ処罰できないということになるので 感情的に単純に外国の国旗を損壊したら罰があるけど日本国旗はないから入れるというものではなくて そもそもの刑法の中は保護法益が外国との外交関係を有効に維持するということなので、その保護法益を守るという観点でそこに日本国旗入れるのは 保護法域の観点からすると多分できないということで 多分自民党の中からも一部報道ではありますけれども刑法にはなかなか載せられないよねとか、罰則は難しいよねという議論が出てきているのはそうだと思うんですが それであれば制定する意味がどこにあるのかということの優先順位をどうするのかという判断になってくるのかなと思います

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