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Ana Sayfaya Dön

黒澤くんキッカーズ除名 or 存続ジャッジメント 日本最北端の稚内配信の件で警察に任意出頭するらしい 警察限りの微罪処分なら存続、罰金刑なら前科となり除名要件に該当 軽犯罪法違反について 軽犯罪法違反の多くは罰金刑よりも軽い「拘留(1日以上30日未満の拘束)」や「科料(1万円未満の罰金)」ですが、これらも有罪である以上、前科となります 前科とならない場合: 警察限りで処理される「微罪処分」や検察官による「不起訴処分」 軽犯罪法第1条の20 公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者

42,949 görüntüleme • 4 ay önce •via X (Twitter)

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• 【集団ストーカー】 ✨元警察官僚・平沢勝栄氏が明言✨ 「暴行罪など他法令を駆使して対応可能」 • 元警察幹部がカルトの組織的嫌がらせに苦言「犯罪性があれば警察が動かないことはない」 2分間お付き合いをお願いいたします。🙇‍♀️ 【以下ラジオ音声の反訳】 ラジオネーム馬車道の馬車馬さんです。 ワイドFM最初の放送が最終回だなんて有終の美、花道ではないでしょうか。ところで平沢先生にお願いですが、カルトの団体の信者構成員の中には、組織的に付きまとって、嫌がらせ、集団ストーカー、犯罪に手を染めることがあります。警察始め、行政機関に相談しても現実として難しいところがあります。何とかできないでしょうか。大体ストーキング犯罪でも恋愛目的が処罰、それ以外は処罰しない。つまり行為ではなく、動機で罰則を決めるなんておかしいと思います。過去の専門家の会議でも、恋愛目的以外のストーキングの可能性も認めているのにです。自民党を取り囲む環境からして難しいんでしょうか。ストーカー防止法についてお願いいたします。 ストーカーは確かに恋愛目的なんですけど、まぁそれ以外でも、例えばあのよりしつこくつきまとうと言うことがあればですね。これまた別な法律でですねやれない事はないわけで軽犯(軽犯罪)でやるかそれとも場合によっては何かそれがなんて言うんですかね。暴行だとか、何らかの他の法律を駆使してできない事はないと思います。さしあたってはやっぱり恋愛目的がストーカー、大きな社会的な大きな問題になったんでそちらをやっぱり◯◯にしてやってるわけでですから他にもしそういったのがあれば、今の方は警察は全然動いてくれないことなんですけれども、犯罪性があれば私は動かない事は無いし、動かなかったらこれ警察が批難されると思いますけどね。 📢こちらの音声は被害者の方から、 ご提供いただきました。ありがとうございました。🙇‍♀️ 【私から】 警察は犯罪性があるものは法律に当て嵌めて動いていただきたい。🔥 #集団ストーカー犯罪 #テクノロジー犯罪 こちらの動画は 勝手に使用しないでください。

くみ

13,555 görüntüleme • 2 ay önce

山本太郎のスピード違反の刑事処分についてなぜ公表しないか詰められるれいわ新撰組・高井幹事長 新潮記者「山本太郎代表のスピード違反の刑事処分が既に出ているということですがなぜそれを発表されないのか。20日間も発表されない理由は?そもそも自ら公表されるご予定はあるのか」 高井「はい、 ありがとうございます。山本代表のスピード違反については本人は反省しております。物損とか事故っていうのはなかったのは幸いなんですけどだからと言って許されることではない、今後ないように再発防止に取り組んで参りますのでそのために山本代表から聞き取りを行いました。そして今党内の処分をあの検討しております、まああの処分が決まりましたら党内の処分が決まりましたら警察の処分も含めて公表したいと思います」 記者「逆に言うと警察の処分はいつ出たんですか?」 高井「いや、すいません、ちょっと今資料はないけどもう少し、あのご質問いただいた時に、2週間前ですかね、お答えしてあとその直前ちょっと前に出てそれを踏まえて党内であの聞き取りを行って、まあその上で処分を今検討してましてあのそんなにいたずらに引っ張るつもりはありません」 しどろもどろやんけwあわよくば公表しないつもりだっただろ😠

あーぁ

777,314 görüntüleme • 19 gün önce

【速報】 刑事告訴されて略式起訴が間も無く下されるだろう 子守康範 ✅前科が付くらしい AI による概要  略式起訴とは 略式起訴は、検察官が裁判所に対して、正式な裁判手続きを経ずに、書面審査のみで罰金刑や科料を科すことを求める手続きです。略式起訴は、主に100万円以下の罰金刑が科されるような比較的軽微な事件で適用されます。 略式起訴のメリットとデメリット •メリット: ◦迅速な解決:正式な裁判に比べて、手続きが簡略化されているため、事件解決までの時間が短縮されます。 ◦費用負担の軽減:裁判所への出廷や弁護士費用など、費用負担を軽減できます。 ◦身柄拘束の早期解放:逮捕・勾留されていた場合、略式起訴により身柄が解放される可能性があります。 •デメリット: ◦前科:略式起訴によって罰金刑が科されると、前科が付きます。 ◦不利益を受ける可能性:会社にばれる可能性や、今後の就職やビザ取得に影響が出る可能性があります。 略式起訴と不起訴の違い 略式起訴と不起訴の主な違いは、前科の有無です。不起訴処分では刑罰に問われず、前科もつきませんが、略式起訴では罰金刑が科され、前科が付きます。 略式起訴の流れ 1検察官による略式起訴:検察官が裁判所に対して略式命令を請求します。 2裁判所の審査:裁判官が書面審査を行い、略式命令を出すか判断します。 3略式命令の確定:裁判所が略式命令を出すと、罰金刑が確定します。 4罰金の納付:罰金刑が確定した場合、定められた期日までに罰金を納付する必要があります。

司令官

20,319 görüntüleme • 1 yıl önce