Загрузка видео...

Не удалось загрузить видео

На главную

もはや「知事が死んでも構わない」という未必の故意なくね?これ 「ここまで酷い告発者潰しが…」 →いや勤務中に公用PCでエロ小説書いてた職務専念義務違反の事実は?言わん? 「公益通報保護法が周知されていない…」 →いや3月12日の怪文書は公益通報じゃない 「知事の側近にストップを…」 →ストップさせなければいけないと視聴者を印象操作で誘導する 「人の命が失われる事はなかった…」 →決定的な左翼の常套手段・印象操作・名誉毀損 自殺の理由を断定する事はWHOガイドライン違反であり放送法4条違反 こんな事を真顔で言える #TBS 報道特集 #偏向報道

88,126 просмотров • 4 дней назад •via X (Twitter)

Комментарии: 0

Нет доступных комментариев

Здесь появятся комментарии из оригинального поста

Похожие видео

論破されてないで! 「文書に出てきた人間が判断してはいけない」 "まともな告発"であればそれは正しい意見。 しかし、それは『どんな状況でも常に絶対』ではない。 指針には、やむを得ない場合には通報者探索をする事ができる(通報者を特定した上でなければ必要性の高い調査を実施できない等)旨の記載がされている。 このような証拠も証言も無い怪文書のような物を見つける度に「これは公益通報だね。数千万使って第三者委員会を設置して判断してもらおう!」なんてやってたら無駄な経費がかかるし、結果が出るまで時間もかかるし、その間に風評被害が広まる恐れもある。 知事の悪口だけ書かれていたのならともかく、知事以外の職員や関連企業の名誉毀損もかなりされていた。 行政のトップとして第三者の被害を守るために何としても食い止めなければ安全配慮義務を怠る事になる。 知事は真っ当に責務を果たしたに過ぎない。 そして、この文書は、誰が書いたかも分からない、何一つ証拠もないし、誰から聞いたかの証言すら書かれていない。 通報者を特定した上でなければ必要性の高い調査を実施できない文書である事は明白。 だから通報者探索をする事もやむを得なかった。 藤本委員長は、「知事がおっしゃる事情はこのやむを得ない場合に当たるとは思えません」と言ってるが、これは単なる藤本君のただのお気持ち表明。 "やむを得ない場合に当たるとは思えない理由"を全く説明していない。 説明もせずに「思えません」てw こんなもんで知事側に納得しろという方が無理な話。 裁判になれば、これは「やむを得ない場合に当たる」と正当に判断され、まともな判決が下される可能性が極めて高い。 結果を言わないのは卑怯者のすること

ジャスティス‼️ため池マン

45,193 просмотров • 9 месяцев назад

報道特集が私や斉藤知事の発言を切り取り報道したので、誤解の無いよう発言の全文を掲載します。 12月25日の百条委員会で私(増山)の質問につづき斎藤知事が回答する場面。 報道特集での放送(1つ目の動画)と、実際の委員会での映像(2つ目の動画)を比較のために掲載します。 特に注目して欲しいポイントは、わざわざ知事の回答途中に出てくる 「内部公益通報というのは行政内部で、非公表、非共有であり、その(調査を待って)」 の部分です。ここをカットする意図はいったい何なのでしょうか? 【以下質問と回答の全体】 ※放送された部分は色を変えて分かりやすくするため #で表示 ●増山の質問 「知事、副知事、総務部長は、(4月の)内部公益通報が誰によってなされたか、どのような内容でなされたかは知らない。 3月の告発文と(4月の)内部公益通報の内容は全く違う可能性もあり、かつ内部公益通報はその結果が発表される仕組みになっていない。 この前提に立つと、3月の告発文への処分を内部公益通報の結果を待つというのは全く関係ない事象とされるべきものに人事処分が影響されるということになるのではないか。 #誹謗中傷文書を流布したものが何らかの文書を内部公益通報を行った旨発表すれば永遠に処分されない事態を招きかねないと思うがどうか。」 ●斎藤知事の回答 「#そうですね同じ認識です 内部公益通報というのは行政内部で非公表、非共有であり、 その #調査を待って処分を待つべきだということになればずっと処分できないという事態を招く (以下省略)」 放送された部分の前提や核心部分をカットして「発言者の意図をねじ曲げる」報道は、「報道倫理の欠如」と言えるのではないでしょうか。 #百条委員会 #報道特集 #さいとう元彦知事

増山誠 兵庫県議会議員 西宮市

3,654,067 просмотров • 1 год назад

🔴3号通報は真実相当性を被告発者が判断してはいけない決まりなど無い! by消費者庁(ラスト20秒だけでいいから見て) タツミ「真実相当性の有無を告発された当事者(利害関係者)が調査を行ってええん?」 藤本審議官「1号通報はあかんけど、3号通報はあかんっていう決まりないで」 (そもそも1号通報においては真実相当性は保護要件ではないので真実相当性の有無は関係ない) 「最後に決めるのは裁判や。裁判で状況を見て総合的に判断されるんや。」 ▶️結論 斎藤知事が真実相当性が無いと判断した事は適法・適切以外の何者でもない。 単なる憶測や伝聞等ではなく、通報内容が真実であることを裏付ける証拠や関係者による信用性の高い供述など、相当の根拠が必要となります。 …と指針の解説に書かれている。 なので、真実であることを裏付ける証拠や関係者による信用性の高い供述があるのに真実相当性無しと決めつけたのならアウトだが、明らかに県民局長の文書にはそれらが無かったので斎藤知事が真実相当性無しと判断した事は適法・適切となる。 (あの文書はどう見ても単なる憶測や伝聞であり、真実であることを裏付ける証拠や関係者による信用性の高い供述が無いのは明らかでしょう??本人の陳述書でも「いつ誰から聞いたか忘れた」ばかり。) 保護要件を全く満たしていないので通報者を特定し、懲戒処分を与えた事も全く違法ではありません。公益通報には該当しません。 正直、あまりにも公益通報者保護法違反だ!という声が多かったので、当初は裁判になった場合、斎藤知事が勝つ確率は50%ぐらいだと思っていました。 しかし、自分なりに勉強した結果、どの観点から考えても公益通報者保護法違反に当たらないという結論に至り、1ヶ月前には90%勝つという考えになり、今では99.9%勝つと確信しています。(裁判官が反斎藤派じゃない限りw ) 真実相当性が全く無いし、3号通報に体制整備義務があるという事が法律の条文に書かれていないし、不正の目的があったのも間違いない。 斎藤知事支持者の皆さん、第三者委員会の結論に惑わされないで下さい! どの観点から考えても斎藤知事が勝ちます!! だからマジで裁判でシロクロ付けてほしいと思ってます。遺族以外でも訴えれるなら俺が斎藤知事を訴えたい笑 断言します!!!裁判になって困るのは間違いなく反斎藤派です!!!

ジャスティス‼️ため池マン

12,911 просмотров • 8 месяцев назад