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本日の県議会 斎藤知事 ・私自身が文書に書かれた当事者で事実と異なる記載があった ・法律上捜索は禁止されてない ・元県民局長の通報は真実相当性がないので公益通報者保護法上保護される3号通報ではない とんでもねえなこいつ 第三者委の結果受け入れないなら費用は自腹で払いなさい #斎藤元彦

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奥山俊宏教授 「今のままでは、斎藤元彦知事のような法令違反を平然と継続することが罷り通ってしまう」 斎藤元彦知事は、「誹謗中傷文書」と言い、外部通報には当たらないと、専門家でもない当事者自身で全て判断してしまっている。内部告発は当事者から見て、良い物ではないに決まっているのだから、やむを得ない限りは探索行為は禁止されているのである。第三者機関に回し調査する余地はいくらでもあったはずである。 さらに斎藤知事は、探索などの結果を公の場で不特定多数にばら撒いて腐している事から、報復のための探索が最初から目的であったと言える。 高市総理の答弁どおり 「告発者を特定する目的の探索行為に当たる」ので、違法は免れられない。 この兵庫県告発文書問題は、国からも認められた公益通報者保護法違反である。 元県民局長の同僚は、斎藤元彦知事が自身で委ねた「第三者委員会の結果を受け入れない」などあり得ないと綴った。 百条委員会の議事録も読まず、不利益処分撤回もしない斎藤元彦知事が プロテスターにより世に広がりつつある。兵庫県問題の本が沢山出版され、重版がかかっていく。知事の報復による命を奪った悪事は、これからもっと世に周知されていくであろう。 全編はこちら 動画引用元:#カンテレnewsランナー #斎藤元彦 #公益通報者保護法違反 #兵庫県告発文書問題

kokona@AY

35,260 просмотров • 3 дней назад

🔴3号通報は真実相当性を被告発者が判断してはいけない決まりなど無い! by消費者庁(ラスト20秒だけでいいから見て) タツミ「真実相当性の有無を告発された当事者(利害関係者)が調査を行ってええん?」 藤本審議官「1号通報はあかんけど、3号通報はあかんっていう決まりないで」 (そもそも1号通報においては真実相当性は保護要件ではないので真実相当性の有無は関係ない) 「最後に決めるのは裁判や。裁判で状況を見て総合的に判断されるんや。」 ▶️結論 斎藤知事が真実相当性が無いと判断した事は適法・適切以外の何者でもない。 単なる憶測や伝聞等ではなく、通報内容が真実であることを裏付ける証拠や関係者による信用性の高い供述など、相当の根拠が必要となります。 …と指針の解説に書かれている。 なので、真実であることを裏付ける証拠や関係者による信用性の高い供述があるのに真実相当性無しと決めつけたのならアウトだが、明らかに県民局長の文書にはそれらが無かったので斎藤知事が真実相当性無しと判断した事は適法・適切となる。 (あの文書はどう見ても単なる憶測や伝聞であり、真実であることを裏付ける証拠や関係者による信用性の高い供述が無いのは明らかでしょう??本人の陳述書でも「いつ誰から聞いたか忘れた」ばかり。) 保護要件を全く満たしていないので通報者を特定し、懲戒処分を与えた事も全く違法ではありません。公益通報には該当しません。 正直、あまりにも公益通報者保護法違反だ!という声が多かったので、当初は裁判になった場合、斎藤知事が勝つ確率は50%ぐらいだと思っていました。 しかし、自分なりに勉強した結果、どの観点から考えても公益通報者保護法違反に当たらないという結論に至り、1ヶ月前には90%勝つという考えになり、今では99.9%勝つと確信しています。(裁判官が反斎藤派じゃない限りw ) 真実相当性が全く無いし、3号通報に体制整備義務があるという事が法律の条文に書かれていないし、不正の目的があったのも間違いない。 斎藤知事支持者の皆さん、第三者委員会の結論に惑わされないで下さい! どの観点から考えても斎藤知事が勝ちます!! だからマジで裁判でシロクロ付けてほしいと思ってます。遺族以外でも訴えれるなら俺が斎藤知事を訴えたい笑 断言します!!!裁判になって困るのは間違いなく反斎藤派です!!!

ジャスティス‼️ため池マン

12,911 просмотров • 7 месяцев назад