Sensitive content

This media may contain sensitive content.

Loading video...

Video Failed to Load

Go Home

入管施設で暴行を受けたとして、クルド人男性が1100万円の損害賠償を国に求める 判決 : 一部を“違法”と認定 →国に22万円の支払いを命じる テレビ朝日はクルド人が暴れ回る姿は放送せず職員の制止箇所を編集して放送。印象操作のマスゴミ。 22万円払う必要などない。法曹界の左傾化も大問題。

4,428,036 views • 1 year ago •via X (Twitter)

0 Comments

No comments available

Comments from the original post will appear here

Related Videos

NHKが受信料を徴収する根拠法は放送法64条ですが、そこには「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、同項の認可を受けた受信契約の条項で定めるところにより、協会と受信契約を締結しなければならない。」とあり、必ず受信料を払えとは書いていません。別立てで、日本放送協会受信規約に受信料を払えと書いてあるのです。 放送法でNHKは公平中立で全国隈なく公共放送の建付けでないと受信料をもらえないという建前になっています。だから、公共放送でなくなった段階で受信料を徴収することが出来ないのです。 2017年に最高裁はNHKが公共放送だからという理由で、NHKと受信契約を結ぶと受信料を支払う義務が生じるとする判決を出しました。以後、NHKは受信料を払わない契約者にどんどん訴訟を起こすようになりました。 しかし、そもそも憲法(民法)を含む近代法における契約自由の原則に反するのではないかという考え方からすれば、放送法64条は合憲ではないという意見があります。井川意高さんが仰るように、合憲というのであれば、税金や公共料金として徴収するのが筋ですよね。 さて、最高裁判事は全員法曹の人かと思いきや、「法曹資格を持つ者に準ずる高度な法律知識・経験を有する経歴の者」も判事になれるのですね。知りませんでした。だからという訳ではないのかもしれませんが、最近の最高裁判決はその時の行政府の思惑に沿ったものが多いですね。例えば、性同一性障害特例法の違憲判決とか。#政経電論TV #佐藤尊徳 #井川意高

take5

71,747 views • 1 year ago