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取り調べのリアルはこれ

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【取り調べでの“罵倒”は犯罪?】“異例ずくめ”恫喝検事裁判 | ▼裁判の始まりが“異例” 検察や警察官といった公務員の犯罪を裁判にかける場合、本来は“検察の判断”で起訴が決まり、裁判が行われる 一方、今回は田渕被告が侮辱的な取り調べをしたとして、検察に告発したものの“検察は不起訴”にしたため、“付審判請求”という手続きに “付審判請求”は、検察の代わりに裁判所が判断して裁判を行うもの →検察による身内への不公平な判断を防ぐための制度 ▼通常は付審判請求で、裁判が行われることはほとんどない 過去50年間で1万9529件の請求があったが裁判に至ったのはわずか15件 →確率でいうと0.07%で非常に“珍しい裁判” 現職の検事が裁判にかけられるのは“史上初” ▼今回はなぜ裁判を行った? 大阪大学大学院 水谷規男教授 「今回、付審判請求で裁判に至った一番の決め手は、取り調べ状況が録音・録画されていたこと」 「これまでは、取り調べ時の対応について『言った・言わない』の水掛け論になるケースが多かったが、今回は実際の行為が客観的に明らかになっている」 大阪高裁は裁判の決定にあたりー 「(田渕被告の取り調べは)個人の資質や能力に起因するものではなく、捜査や取り調べの在り方について“組織として真剣に検討すべき”」と言及 →田渕被告の取り調べの様子は、録画などによって“可視化”され、上司にも報告されていた →今回の問題は田渕被告だけの責任ではなく、結果的に見過ごした“検察組織全体の問題”としてみるべきと“異例の指摘” 大阪大学大学院 水谷規男教授 「現職の検事による取り調べのあり方が法廷で争われ、国民に明らかになること、それ自体に意味がある。検察にとっては、取り調べのあり方を見直す機運につながるのでは」

報道ステーション+サタステ

34,927 görüntüleme • 20 gün önce