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天才の職場に労働基準法があったと思いますか?

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【2025/5/9文科委員会(給特法)政府へ質問1/2】れいわ新選組、大石あきこです。給特法というのは公立の学校の先生のお給料に係る法律で、文科省が給特法も守っていない、労基法も守っていない、労基法32条が学校の先生にも適用される時間外在校等時間という、本来、労基法上あってはならない。労働時間、労働時間以外の時間、以外の中間領域のような変なものをつくってごまかそうとしているという問題。給特法そのものも違反しているんですよ。超勤4項目以外は、超勤命令をしてはいけない。超勤4項目というのは、生徒の実習、修学旅行、職員会議、災害などでやむを得ない場合。だけれども現状、教師の残業の9割は超勤4項目以外で成り立っている。だから息も絶え絶えになって、1万人以上の学校の先生が精神疾患などで休まざるを得ないというような状況。この罪は、元凶は、文科省にあるのですから、然るべき財源をつけて、早急にこの2つの法律の違反状態を解消するしかない。子どもの輝く未来がとか、学校の先生の夢と希望がとか、そういうポエムが飛び交うような委員会を何十時間もして、国会の外の学校の先生に顔向けできるんですか。今日だってこの国会の外では、学校の先生休憩時間もなく、労基法違反で死にかけになって、子どもたちと向き合ってやってんのに、自民党の萩生田元文科大臣が、ただ働きでやる限りにおいて尊いんやというような言い換えで、学校の先生を思いやっているかのようなポエムにのせて。文科大臣がご指導ありがとうございますとかね、言っちゃいけないですよ、そういうことは。とんでもない発言しているんですよ。 詰めを行っておきます。文科大臣に伺います。 厚労省のガイドラインによる労基法32条労働時間の判断基準に基づいて、部活動について、土日の公式戦などはあべ大臣も、それは公務ですと。その上で労働時間じゃないっていうふうにおっしゃっていたんですけど、交通費とか特勤手当も出てる公務だとだけど、労働時間ではないと。もう確定させておきたいんです。時間外の部活動は、労基法上の労働時間に該当する可能性はゼロだ、でよろしいですね。はっきりおっしゃってください。 あべ文科大臣:例えば公の方の公務と、学校の方の校務を行う時間は、労働基準法上の労働時間には当たらないものと考えています。 それ確認なんですけど、論理的にゼロだとおっしゃってるんで、ゼロとおっしゃってください。 厚労省に聞きますね。文科省は、時間外の部活動は、厚労省も確認済みのガイドラインの労働時間に当たる可能性はゼロやとおっしゃっている。厚労省はゼロですか。 厚生労働省大臣官房審議官:労働基準法における労働時間に該当するか、個別具体的に判断するものとなっております。公立学校の教育職員も含めて、労働基準法が適用される労働者には基本的に同じ考え方と認識しております。 32条の労働時間に該当する可能性、どっちですか。可能性ゼロではないんですか。ゼロですか。 厚生労働省大臣官房審議官:一律にお答えすることは差し控えたいと思います。 一律なことを聞いていないんですよ。厚労省ガイドラインをつくった方ですから、お答えください。 厚生労働省大臣官房審議官:お答えを差し控えさせていただきたいと思います。 差し控えるということは、可能性がゼロじゃないということですよね。可能性がゼロやって言ったら、厚労省自体が労基法違反ですからだから言えないってことでしょ。言えないとか許されませんからね。 私の質疑のまとめですが。給特法と労基法を遵守し、公立学校の教員が定時に帰れるようにすることです。今の違法状態を解消していく必要がある。教員予算を国費で増やすしかありません。義務標準法改正で乗ずる数を改善して、教職員の人数を自然減にならないように自動的に増やす。このとき多くを国費でまかなう必要が必ずあります。 給特法上、問題があるからなる理由で、労基法を違反してはいけません。給特法と労基法を遵守するという観点は、人権を守ること、教員の労働者としての人権を守ることであり、また教師としての専門性を守ること。そのために速やかに時間外手当を払わなきゃいけません。今の給特法に問題があるなら、変えればいいんですよ。文科省と厚労省が答えは差し控えるとか、簡単な答えも答えられないようなところに行き詰まっているのだったら、変えたらいいじゃないですか。国立大学付属学校※の給与規則等を参考に改正すれば、条項を2つ付け加えればできるでしょう。 【政府へ質問2/2へ続く】 ※staff更新

大石あきこ れいわ新選組

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今日5/28、衆文科委員会。給特法に関し、ついに重要答弁を引き出せた! 公立教員の残業が労基法上の労働時間に該当し得ると、文科大臣に認めさせた。 偶然にも、今日、日本で初めて「公立教員の残業への賠償命令」の判決が出た。 学校現場の声なき声が、様々な場で可視化され壁を破りつつあるのだ。 給特法改悪を衆議院は通してしまったが、新判決も受けて参議院で方向転換するべき。私も後押ししたい。 今日は一日遅れの誕生日プレゼントをもらった気分だった。 以下動画の文字起こし。 ーーーー 【2025/5/28文科委員会(一般質疑)】 れいわ新選組、大石あきこです。労働基準法32条が労働時間の上限を設けている趣旨は何ですか。 厚労省大臣官房審議官:労働基準法は、労働者の労働条件が、人たるに値する生活を営むための必要を満たすものとなるよう、その最低基準を定めるものでございまして、第32条に定める週40時間1日8時間の労働時間につきましても、原則として、全ての労働関係の当事者に遵守されるべき、最低基準として規定されているものでございます。 5月15日に、この衆議院で通過してしまいました。給特法の改正、これはね、公立学校の先生から、この先ほどおっしゃられた、人たるに値する生活、これを営む権利を引き続き5年以上奪うもの、タダ働きを文科省が許し、そして立法府、国会がそれを容認して賛成する、8時間以内労働を守らんでええやろっていう、そういう日本社会の風土をさらに固定化してしまう、これは民間の労働者、そして経営者にも影響があります。官製のタダ働きを固定化させるということをこの機にやってしまったということは、絶対に許せないし、あらゆる手を尽くして変えていかなければなりません。参議院でも、今給特法が審議されている。厚労省、 5月22日に参議院の文科委員会において、吉良佳子委員が厚労省に対して質問を行った、同じ質問をいたしますので、一言一句たがわず、同じ答弁をしてください。労働基準法上の労働時間というのは、明示的な指示がなくても、黙示的な指示があれば、労働時間に該当するということでよろしいか。 厚労省大臣官房審議官:たとえ明示的な指示がなくとも、客観的に見て黙示的な指示に基づき、業務を行ったものと判断されれば、労働基準法における労働時間に該当するものと評価されることとなります。 文科大臣も同じ見解ですか。 あべ文科大臣:所定の勤務時間外に時間外勤務命令によらず、教師がいわゆる超勤4項目以外の業務を行う時間は、労働基準法の労働時間とは言えないものと考えます。 厚労省の答弁とあべ大臣は、同じ見解かと聞いたんです。 違う見解なんですか。 あべ文科大臣:繰り返しになりますが、 繰り返さないでください。委員長、ちょっと時計をとめて。厚労省の先ほど私に答弁したことと、あべ文科大臣の見解は同じなのか、違うのか。委員長、それ以外は答えないように指示してください。 委員長:あべ文部科学大臣、的確な答弁をお願いします。 あべ文科大臣:はい。この労働基準法の適用の考え方を否定するものではございません。 つまり公立学校の先生においてもその考えが適用されるで、よろしいですね。 あべ文科大臣:そのとおりでございます。 校長の明示的な指示がなくとも客観的に見て判断、個別具体的に判断されるんですよね。そうしますと、 個別具体的に判断して、労働基準法における労働時間に該当し得ると、可能性はゼロでないということを 文科大臣はお認めになったと考えますが、それでいいですね。 あべ文科大臣:給特法の仕組みのもとにおきましては、所定の勤務時間外に部活動指導など、いわゆる超勤4項目以外の業務を行った時間は、時間外勤務命令に基づくものではないというふうに整理をされて、労働基準法上の労働時間には当たりません。 その整理でいきますと、給特法は、労基法に矛盾していますね。変えなきゃいけないんじゃないですか。その部分、ごちゃごちゃごちゃごちゃ言ってもね、労基法との矛盾、暴露してるんですよ。最後はね、人たるに値する生活を営めるかどうかでしょ、公立学校の先生が、日本の労働者が。だからこの問題は終われませんよ。 2025年5月28日 衆議院 文部科学委員会 #れいわ新選組 #大石あきこ 全編はこちらから☟ ----------------------------------- 大石あきこ無料メルマガ配信中! こちらからサポーター登録を🌸 大石あきこ公式YouTubeチャンネルの 登録はお済みですか?😚 街頭演説もここからチェック👀 ご寄附受付フォーム 大石あきこの政治活動にご支援をお願いします。頂いたご寄附は、政治活動/地元運動/事務所運営など大いに活用させていただきます。 国会に加えて、今後もカジノSTOPなど地元大阪の活動を行っていきます!

大石あきこ

354,298 просмотров • 1 год назад

れいわ新選組、大石あきこです。労働基準法は公立学校の教員に適用されますか。 文科 初等中等教育長:一部の規定を除いて労働基準法が適用されています。 適用されていると。一番大事なところ。使用者は労働者に1週間について40時間を超えて労働させてはならない。労働基準法の第32条適用されますか。 あべ文科大臣:公立学校の教師にも適用があります。 労働時間と非労働時間以外にそれ以外の中間領域ってあるんですか。 厚労 大臣官房審議官:使用者の指示により労働者が業務に従事する時間は、労働時間に該当し当てはまらないものは、労働時間に該当しないということになります。 そうですよね。超勤4項目以外で超過勤務命令を発することができますか。 文科 初等中等教育局長:超勤4項目に限られているところでございます。 いわゆる超勤4項目以外は、超過勤務命令を発することができません。それ以外の労働時間が発生するのは違法となります。 超勤4項目というのは ①生徒の実習 ②修学旅行等の学校行事 ③職員会議等の会議 ④災害等のやむを得ない事由による業務 超勤4項目以外、授業準備だったり、部活動だったり、保護者への対応だったり、超勤以外は超勤命令をしてはいけない。週40時間労働を守らなければいけない。 実態として在校等時間の9割が、超勤4項目以外であって、これは業務なんだから、違法概念だろう。もう本当はわかってるでしょう。だから教師のためにとかね、未来の子どものためにじゃなくて、まず法律守ってください。 自発的、自主的とかそれで乗り切れると思ってるんでしょ。それは無理です。労基法を文科省が守らないことによって、学校の先生死んでますからね。裁判も起きてますから。 例えば、就業時間5時まで校長に命令された部活やってたと。5時過ぎました。そこから労働時間ですか。 あべ文科大臣:時間外勤務命令に基づくものではないと、整理されると認識しております。 その整理が違法でしょ。その違法部分を変えてください。残業代払わなきゃいけないんですよ。 埼玉県の教員超勤訴訟で、労働時間かどうかを判定してる。労働時間として認定されたもの。例えば翌日の授業準備、通知表の作成、いっぱい労働時間として認定されているんです。それを受けとめなきゃ。部活動も含めて土日に休みがなくて、くも膜下出血で労災認定された方もいらっしゃるんですよ、教員で。労災認定されてるんだから、労働時間なんですよ。ちゃんとその罪を認めて、根本的に変えてください。違法状態の解消こそ今回の改定で求められるものだと申し上げて、本日は終わります。 2025年4月16日 衆議院 文部科学委員会 #れいわ新選組 #大石あきこ 全編はこちらから☟ ※staff更新 --------------------------------------- 大石あきこ無料メルマガ配信中! こちらからサポーター登録を🌸 大石あきこ公式YouTubeチャンネルの 登録はお済みですか?😚 街頭演説もここからチェック👀 ご寄附受付フォーム 大石あきこの政治活動にご支援をお願いします。頂いたご寄附は、政治活動/地元運動/事務所運営など大いに活用させていただきます。 国会に加えて、今後もカジノSTOPなど地元大阪の活動を行っていきます!

大石あきこ

630,438 просмотров • 1 год назад

【 労働生産性の向上には高い労働流動性が必要 】 2026年7月9日 参議院 厚生労働委員会 日本維新の会 参議院議員 #猪瀬直樹 猪瀬議員: 労働市場の流動性を高めることは、マクロの労働生産性や経済成長率を高めると言われますが、労働生産性の低い業種の労働力が高い業種へとシフトしやすくなるからであります。 特にAIや自動化などの技術の進歩が劇的な現在、労働シフトが起こる可能性が高まっています。 アメリカでは随意雇用原則を採用しておりまして、原則、解雇は自由であります。 一時解雇、いわゆるレイオフという仕組みもしばしば取られます。労働市場の流動性の高さが、アメリカの労働生産性の高さの背景にあると思います。 AI時代が到来した今、日本も労働生産性を上げるため、労働市場の流動性を高める必要があります。 ある日突然上司に呼ばれて、お前クビだと言われる労働環境は、日本に馴染まないところもあるかもしれない。 給付付き税額控除の仕組みとのセットであればどうでしょうか。 社会保障国民会議で多くの委員が、今後導入する給付付き税額控除制度に生活保護制度を統合すべきと主張しています。 この給付付き税額控除の導入とセットで、随意雇用原則を導入すべきと考えますが、上野大臣、思い切った答えをいただきたい。 上野賢一郎 厚生労働大臣:我が国の解雇ルールのあり方については、多くの労働者が賃金によって生計を立てていることを踏まえまして、企業の雇用慣行や人事労務管理のあり方等もあわせて、労使間で十分に議論が尽くされるべき問題であると考えております。 日本成長戦略会議のもとに設置をされました労働市場改革分科会のとりまとめにおきましても、成長分野への労働移動の促進を支援をすると、そうした点については、しっかり応援をしていきたいと考えております。 猪瀬議員: そういうことをどんどん進めていかないと、日本がイノベーションのジレンマに陥ることなく、国際競争力を維持し続けるためには、労働流動性を高めて、労働生産性を上げる必要があるんですね。 #国会アーカイブ

日本維新の会

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