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【旧統一教会】“民法上の不法行為”で解散命令 背景は | ▼争点 「違法な献金集め」という民法上の不法行為が宗教法人を解散させる理由になるか 過去に法令違反で解散命令が出されたのはオウム真理教など2件 →いずれも刑事事件として立件 民法上の不法行為が解散の根拠になるのは初めて ▼教団側は2009年「コンプライアンス宣言」 違法な献金集めの被害はなくなったと主張 東京地裁 コンプライアンス宣言後、民事判決などで179人、約9億8500万円の損害が生じたと判断 →教団の献金集めは「著しく公共の福祉を害する」 『信教の自由』を踏まえても… 「これまでに類例のない甚大な被害」は看過できない 「教団が根本的な対策を講じていない」 →解散命令はやむを得ないと結論 ▼東京地裁の決定をどう評価すべき? 宗教法人法 法令に違反して“著しく”公共の福祉を害すると“明らかに”認められる行為 ◼︎法政大学 法科大学院 水野智幸教授 「旧統一教会では、教義や教理と結びついた形で高額献金を迫るなどの違法な行為が繰り返された。宗教団体としての制約を受けるのもやむを得ないと裁判所が判断したのでは」 →妥当と評価 ◼︎教団側 「意図的に生み出された民事事件や、政府が“捏造”した被害事実を理由に解散を命じるなど、国家による明らかな信教の自由への侵害だ」 ▼教団側は即時抗告する意向 ◼︎法政大学 法科大学院 水野智幸教授 「東京高裁の判断まで1年はかからないだろう」 ・解散命令が確定すると税優遇が受けられなくなる ・解散命令が確定しても宗教活動は続けられる ◼︎被害者側の弁護団 「解散命令の確定前に財産隠しをされると、被害者の救済が難しくなる」 ↓ 旧統一教会の問題は一区切りと受け止められがちだが、救済はこれから。ようやくスタートライン

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【東京高裁、旧統一教会に解散命令】 ― 民法不法行為を理由にした史上初の判断 東京高裁は3月4日、世界平和統一家庭連合への解散命令を支持し、教団側の即時抗告を棄却しました。 これにより宗教法人格は失われ、清算手続きが開始される見通しとなりました。 今回の決定で注目すべき点は一つです。 「民法上の不法行為」を理由に宗教法人の解散を命じた、初めてのケースであるということ。 これまで宗教法人の解散は、 地下鉄サリン事件を起こしたオウム真理教のように 刑事犯罪が明確な場合に限られてきました。 しかし今回は 刑事事件ではなく、民事上の不法行為(高額献金など)を根拠に解散命令が出されています。 つまりこの判決は 単に一宗教団体の問題にとどまらず、 「宗教法人の解散基準をどこまで広げるのか」 という、これまでにない法的前例を作った可能性があります。 そして決定直後、教団代理人の福本修也弁護士は高裁前でこう語りました。 「信じられない。 法治国家としてこんなことがあっていいのか」 さらに岸田政権下で 「解散事由なし」とされていた法解釈が変更された経緯にも強く疑問を呈し、 「国際的にも問題になる」 と批判。 教団側は最高裁への特別抗告を表明しています。 ここで重要なのは、感情ではなく「制度」です。 もし 民事上の不法行為だけで宗教法人の解散が可能になるなら、 ・どの程度の不法行為で解散になるのか ・他の宗教法人には同じ基準が適用されるのか ・行政の判断次第で対象が広がる可能性はないのか こうした問いが必ず出てきます。 信教の自由と被害者救済。 どちらも重要です。 だからこそ今回の決定は 単なる「一宗教の問題」ではなく 日本の法治と宗教の関係をめぐる 大きな転換点になる可能性があります。 私個人としては 好き嫌いではなく、 「どの法理で、どの基準で、誰に適用されるのか」 そこを冷静に見続ける必要があると感じています。

祈祷弁護士/Prayer Lawyer

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家庭連合の主張 1️⃣ 憲法および国際法違反 ・解散命令が日本国憲法の信教の自由を侵害し、国連自由権規約委員会の勧告(宗教的表現の自由を「公共の福祉」を理由に制約しないよう求める)に反すると主張。 ・宗教法人法81条1項1号が「公共の福祉」を要件に含むため、これを根拠とした解散命令は国際法違反であると強調。 2️⃣ 事実認定の問題 ・東京地裁が2009年のコンプライアンス宣言以降の被害事例が少ないと認めながら、顕在化していない事例を推測で認定した点を「証拠裁判主義違反」と批判。 ・文科省提出の32件の敗訴判決が11年以上前の事案であり、原告の平均伝道時期が32年前である点を指摘し、現在の活動実態を反映していないと主張。 3️⃣ 不正な手続きと捏造 ・文科省の元信者陳述書に捏造が含まれていること、過半数の原告が拉致監禁や脱会強要を受けた「背教者」であること、これらの事実が無視されたと主張。 ・2022年の安倍元首相銃撃事件後、消費者庁への相談件数が全体の0.003%と極めて少なく、全国弁連の山口浩弁護士も相談件数の減少を認めていたと述べ、被害の継続性を否定。 4️⃣ 政治的意図と宗教弾圧 ・岸田文雄元首相が2022年10月に政府解釈を変更し、民法上の不法行為を解散事由に含めるとしたことは、家庭連合を標的にした国家による宗教弾圧だと主張。 ・解散命令の必要性がなく、政治的意図や世論迎合による決定だと非難。 5️⃣ 迫害の激化 解散決定後、教会や信徒への迫害が激化し、信教の自由や生存権が脅かされているとし、日本の民主主義を守るためにも闘うと表明。

あいだ けいこ

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日本の民主主義が破壊されつつある。 日本のメディアは共産主義に掌握されている。 沖縄のキリスト教牧師が街頭でこう訴えた。 数日前、刑事事件のない宗教団体に解散命令が下された。団体への解散命令とは、死刑宣告も同然だと言う人もいる。 信仰は続けられると言うが、社会的に烙印を押されたのだ。 砂川牧師はこう語った。 「これは間違っている。日本の民主主義の終わりだ。」 牧師は統一教会の信者ではない。 それにもかかわらず、この解散命令に声を上げずにはいられないと言った。 家庭連合(旧統一教会)は長年、共産主義とたたかってきた団体だ。 だからこそ今、標的にされているのではないか? 「日本のメディアはすでに共産主義に掌握されている。」 「共産主義は最初は優しい。しかし支配した後は、すべてを粛清する。」 もしこの団体が解散されるなら、次は仏教、次はキリスト教 ― 宗教団体が次々と解散され、日本は「宗教を許さない国」になる。 それは共産主義国家への道だ。 実際に中国共産党の管理下にある、反邪教協会はこの解散命令を称賛し、「他の国も手本にすべきだ」と表明した。 共産主義の最大の敵は宗教だ。 韓国でも83歳の韓鶴子総裁が165日以上拘束され、宗教解散法まで推進しようとする李在明政権を見れば分かる。 誰を神と呼ぼうとも、信仰があろうとなかろうと関係ない。 この件の真実を知り、声を上げなければならない。 砂川竜一(つきしろキリスト教会)

The Monarch Report

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【「死刑宣告」なら議事録を公開せよ】 東京高裁が旧統一教会(家庭連合)の解散命令を支持した件について、 国際勝共連合の渡邊芳雄会長が強く主張しているのは、 極めてシンプルな原則です。 「ここまで重大な決定をしたのなら、 その議論の記録を公開せよ」 これは感情論ではなく、 民主主義国家の基本原則の話です。 もし国家が ・宗教法人を解散させる ・信仰共同体の法人格を奪う という“事実上の死刑宣告”に等しい判断をするなら、 当然そのプロセスは 国民に説明可能でなければなりません。 ところが今回問題視されているのが次の点です。 ①証拠の多くが拉致監禁を経た証言 地裁・高裁が引用した民事訴訟の多くは、 信者が強制的に脱会させられた「拉致監禁」事案と関係するもの。 もし刑事犯罪の状況下で作られた証言なら、 証拠能力の扱いは極めて慎重であるべきです。 ②2009年以降の新証拠がほぼない 教団がコンプライアンス宣言を出して以降、 訴訟や相談は激減したとされています。 それにもかかわらず 「隠れた被害があるはず」という推測で 解散の根拠が補強されている。 これは法的判断として議論の余地が大きい部分です。 ③宗教審議会の議事録が非公開 本来、重大な行政判断のプロセスは 透明性が求められるはずですが、 宗教審議会の議論の詳細は いまだ公開されていません。 もし議論が正当であるなら、 公開できない理由はないはずです。 ④2022年の法解釈変更 「民法上の不法行為だけでは解散要件にならない」 という政府答弁が長く続いていた中で、 2022年に突然 解釈が転換されました。 この過程がどう議論され、 誰が決めたのかも いまだ明確ではありません。 ここで一度、 感情を離れて考える必要があります。 問題は 「教団が好きか嫌いか」ではない。 国家が ・どの基準で宗教を解散できるのか ・その判断過程が公開されるのか という 法治国家の原則そのものです。 もし議事録が公開され、 十分な証拠と議論が確認できるなら それはそれでよい。 しかし もし公開できないのであれば―― その時点で 民主主義の側に疑問符がつくことになります。 だからこそ今求められているのは 単なる擁護や批判ではなく、 「判断のプロセスを公開せよ」 という 極めて基本的な要求ではないでしょうか。

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