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【旧統一教会】“民法上の不法行為”で解散命令 背景は | ▼争点 「違法な献金集め」という民法上の不法行為が宗教法人を解散させる理由になるか 過去に法令違反で解散命令が出されたのはオウム真理教など2件 →いずれも刑事事件として立件 民法上の不法行為が解散の根拠になるのは初めて ▼教団側は2009年「コンプライアンス宣言」 違法な献金集めの被害はなくなったと主張 東京地裁 コンプライアンス宣言後、民事判決などで179人、約9億8500万円の損害が生じたと判断 →教団の献金集めは「著しく公共の福祉を害する」 『信教の自由』を踏まえても… 「これまでに類例のない甚大な被害」は看過できない 「教団が根本的な対策を講じていない」 →解散命令はやむを得ないと結論 ▼東京地裁の決定をどう評価すべき? 宗教法人法 法令に違反して“著しく”公共の福祉を害すると“明らかに”認められる行為 ◼︎法政大学 法科大学院 水野智幸教授 「旧統一教会では、教義や教理と結びついた形で高額献金を迫るなどの違法な行為が繰り返された。宗教団体としての制約を受けるのもやむを得ないと裁判所が判断したのでは」 →妥当と評価 ◼︎教団側 「意図的に生み出された民事事件や、政府が“捏造”した被害事実を理由に解散を命じるなど、国家による明らかな信教の自由への侵害だ」 ▼教団側は即時抗告する意向 ◼︎法政大学 法科大学院 水野智幸教授 「東京高裁の判断まで1年はかからないだろう」 ・解散命令が確定すると税優遇が受けられなくなる ・解散命令が確定しても宗教活動は続けられる ◼︎被害者側の弁護団 「解散命令の確定前に財産隠しをされると、被害者の救済が難しくなる」 ↓ 旧統一教会の問題は一区切りと受け止められがちだが、救済はこれから。ようやくスタートライン
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