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朝6時〜夜22時拘束でも給料は実労働時間分 (ハンドル時間、付帯労働時間等) 極端な例ですが、間の「中抜け」が無給扱いの現場は 今もあります。 家に帰れず車庫で人生の時間を潰す虚しさ。 これを「合法的」とする法律は正直キツイ。 一刻も早い改善を願います。 #中抜け #ブラック労働 #バス運転士

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れいわ新選組、大石あきこです。労働基準法は公立学校の教員に適用されますか。 文科 初等中等教育長:一部の規定を除いて労働基準法が適用されています。 適用されていると。一番大事なところ。使用者は労働者に1週間について40時間を超えて労働させてはならない。労働基準法の第32条適用されますか。 あべ文科大臣:公立学校の教師にも適用があります。 労働時間と非労働時間以外にそれ以外の中間領域ってあるんですか。 厚労 大臣官房審議官:使用者の指示により労働者が業務に従事する時間は、労働時間に該当し当てはまらないものは、労働時間に該当しないということになります。 そうですよね。超勤4項目以外で超過勤務命令を発することができますか。 文科 初等中等教育局長:超勤4項目に限られているところでございます。 いわゆる超勤4項目以外は、超過勤務命令を発することができません。それ以外の労働時間が発生するのは違法となります。 超勤4項目というのは ①生徒の実習 ②修学旅行等の学校行事 ③職員会議等の会議 ④災害等のやむを得ない事由による業務 超勤4項目以外、授業準備だったり、部活動だったり、保護者への対応だったり、超勤以外は超勤命令をしてはいけない。週40時間労働を守らなければいけない。 実態として在校等時間の9割が、超勤4項目以外であって、これは業務なんだから、違法概念だろう。もう本当はわかってるでしょう。だから教師のためにとかね、未来の子どものためにじゃなくて、まず法律守ってください。 自発的、自主的とかそれで乗り切れると思ってるんでしょ。それは無理です。労基法を文科省が守らないことによって、学校の先生死んでますからね。裁判も起きてますから。 例えば、就業時間5時まで校長に命令された部活やってたと。5時過ぎました。そこから労働時間ですか。 あべ文科大臣:時間外勤務命令に基づくものではないと、整理されると認識しております。 その整理が違法でしょ。その違法部分を変えてください。残業代払わなきゃいけないんですよ。 埼玉県の教員超勤訴訟で、労働時間かどうかを判定してる。労働時間として認定されたもの。例えば翌日の授業準備、通知表の作成、いっぱい労働時間として認定されているんです。それを受けとめなきゃ。部活動も含めて土日に休みがなくて、くも膜下出血で労災認定された方もいらっしゃるんですよ、教員で。労災認定されてるんだから、労働時間なんですよ。ちゃんとその罪を認めて、根本的に変えてください。違法状態の解消こそ今回の改定で求められるものだと申し上げて、本日は終わります。 2025年4月16日 衆議院 文部科学委員会 #れいわ新選組 #大石あきこ 全編はこちらから☟ ※staff更新 --------------------------------------- 大石あきこ無料メルマガ配信中! こちらからサポーター登録を🌸 大石あきこ公式YouTubeチャンネルの 登録はお済みですか?😚 街頭演説もここからチェック👀 ご寄附受付フォーム 大石あきこの政治活動にご支援をお願いします。頂いたご寄附は、政治活動/地元運動/事務所運営など大いに活用させていただきます。 国会に加えて、今後もカジノSTOPなど地元大阪の活動を行っていきます!

大石あきこ

630,438 次观看 • 1 年前

れいわ新選組、大石あきこです。給特法等の一部を改正する法律案について、教員の賃上げを政府が頑張ったと誤解されかねない法案ですが、違法な残業状態に目を伏せるだまし絵と言えるものです。現在、公立学校の教員には残業代が支払われていませんが、給与月額の4%相当の「教職調整額」が支払われている。それを給特法改正により教職調整額が4%から10%まで毎年1%ずつ段階的に引き上げられるこう聞くと1%でも上がらないよりマシだと思うかもしれませんが、それは間違いです。労働基準法は公立学校の教員にも適用されます。 つまりは公立学校の教員にも労基法32条は適用され、1日8時間以内労働制は適用されます。給特法は公立学校の教員に対し、一律給料月額4%の教職調整額を認めつつ、超勤手当を不支給としています。給特法が正当化されているのは、あくまで「超勤4項目」に限って時間外勤務を命じることを認め、それ以外の時間外勤務を禁止するという体裁をとっているからです。 超勤4項目とは、 ①校外学習その他生徒の実習に関する業務 ②修学旅行その他学校の行事に関する業務 ③職員会議に関する業務 ④非常災害の場合、児童または生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合、その他やむを得ない場合に必要な業務 しかし、実態はほど遠く、時間外勤務のうちこの超勤4項目はたった1割程度、本来は労基法上、認められていないはずの時間外勤務が残りの9割を占めています。 例えば、部活動の指導や授業の準備、保護者対応等が超勤4項目以外です。 この現状をそのまま受け入れて公立学校の教員は残業代は支払われないものだとか、定額働かせ放題だとか言っていていいんでしょうか。この現状がまかり通っているのは、文部科学省が無理すじな解釈と運用によってひねり出した在校等時間という違法概念、公立学校の教員に対する労基法の適用が不当にゆがめられています。文科省はまずこのゆがみを正すことをやるべきです。 省庁から聞く答えは教員の自発的行為だから公費支給はなじまない。例えば部活動。自発的行為ではありません。子どもたちが学校にいる間は、教員には安全配慮義務が発生しておりますので、部活に付き添わざるを得ません。 当然、厚労省ガイドラインに従えば、部活動の指導時間は、労働時間に当たります。 ガイドラインによると労働時間とは使用者の指揮命令下に置かれている時間のことを言い、使用者の明示または黙示の指示により労働者が業務に従事する時間です。 このように部活動時間は、労基法32条によって、1日8時間を超えた時点で、その時間外労働に対する対価は、現行の給特法のもとでも支払わなければなりません。 そうしなければ、違法な労働となります。 厚労省のガイドラインをねじ曲げ、労基法違反をこれ以上続けてはいけないんです。 労基法では労働時間か非労働時間、2つの世界しかない。3つ目のグレーの時間という概念はない。 石破総理、今回の改正案では違法状態が解消しません。現行の給特法においても対価を支払うべきではないですか。総理が違法な不払い残業の解消を決断しませんか。 (法律守ってください。労基法を) 2025年4月10日 衆議院 本会議 全編はこちらから☟ #れいわ新選組 #大石あきこ ※staff更新 --------------------------------------- 大石あきこ無料メルマガ配信中! こちらからサポーター登録を🌸 大石あきこ公式YouTubeチャンネルの 登録はお済みですか?😚 街頭演説もここからチェック👀 ご寄附受付フォーム 大石あきこの政治活動にご支援をお願いします。頂いたご寄附は、政治活動/地元運動/事務所運営など大いに活用させていただきます。 国会に加えて、今後もカジノSTOPなど地元大阪の活動を行っていきます!

大石あきこ れいわ新選組 衆議院議員 大阪5区

55,249 次观看 • 1 年前

給特法等の一部を改正する法律案について。 一見、教員の賃上げを政府が頑張ったと誤解されかねない法案ですが、違法な残業状態に目を伏せる、だまし絵と言えるものです。 労働基準法は、公立学校の教員にも適用されます。1日8時間以内労働制は適用されます。 給特法は、公立学校の教員に対し、一律給料月額4%の教職調整額を認めつつ、超勤手当を不支給としています。 給特法が正当化されているのは、あくまで超勤4項目に限って時間外勤務を命じることを認め、それ以外の時間外勤務を禁止するという体裁を取っているからです。 超勤4項目とは、 1つ、 校外学習その他生徒の実習に関する業務。 2つ、 修学旅行その他学校の行事に関する業務。 3つ、 職員会議に関する業務。 4つ、 非常災害の場合、児童又は生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合その他やむを得ない場合に必要な業務。 しかし、実態はほど遠く、時間外勤務のうち、この超勤4項目はたった1割程度、本来は労基法上認められていないはずの時間外勤務が残りの9割を占めています。 例えば、部活動の指導や授業の準備、保護者対応等が超勤4項目以外です。 この現状をそのまま受け入れて、公立学校の教員は残業代は支払われないものだとか、定額働かせ放題だとか言っていていいんでしょうか。 この現状がまかり通っているのは、文部科学省が無理筋な解釈と運用によってひねり出した、在校等時間という概念です。 在校等時間という違法概念で、労働時間でも非労働時間でもないグレーの時間という労基法違反をこれ以上続けてはいけないんです。 今回の給特法等改正案ではこの違法状態が解消しません。 現行の給特法においても、8時間を超える労働時間に対価を支払うべきではないですか。 しかるべき教育環境の整備のために、総理が、違法な不払い残業の解消を決断しませんか。 れいわ新選組 共同代表 大石あきこ (2025年4月10日 衆議院・本会議より) 字幕入りフル動画・文字起こし全文は、 こちらから>> -- 【れいわ新選組 ウェブサイト】 >> 【ご寄附のお願い】 大企業や労働組合、宗教団体などの後ろ盾がない、草の根政党「れいわ新選組」をご寄附でお支えください。 >> #れいわ新選組 #れいわ #大石あきこ #国会 #国会中継

れいわ新選組

38,882 次观看 • 1 年前

【2025/5/9文科委員会(給特法)政府へ質問1/2】れいわ新選組、大石あきこです。給特法というのは公立の学校の先生のお給料に係る法律で、文科省が給特法も守っていない、労基法も守っていない、労基法32条が学校の先生にも適用される時間外在校等時間という、本来、労基法上あってはならない。労働時間、労働時間以外の時間、以外の中間領域のような変なものをつくってごまかそうとしているという問題。給特法そのものも違反しているんですよ。超勤4項目以外は、超勤命令をしてはいけない。超勤4項目というのは、生徒の実習、修学旅行、職員会議、災害などでやむを得ない場合。だけれども現状、教師の残業の9割は超勤4項目以外で成り立っている。だから息も絶え絶えになって、1万人以上の学校の先生が精神疾患などで休まざるを得ないというような状況。この罪は、元凶は、文科省にあるのですから、然るべき財源をつけて、早急にこの2つの法律の違反状態を解消するしかない。子どもの輝く未来がとか、学校の先生の夢と希望がとか、そういうポエムが飛び交うような委員会を何十時間もして、国会の外の学校の先生に顔向けできるんですか。今日だってこの国会の外では、学校の先生休憩時間もなく、労基法違反で死にかけになって、子どもたちと向き合ってやってんのに、自民党の萩生田元文科大臣が、ただ働きでやる限りにおいて尊いんやというような言い換えで、学校の先生を思いやっているかのようなポエムにのせて。文科大臣がご指導ありがとうございますとかね、言っちゃいけないですよ、そういうことは。とんでもない発言しているんですよ。 詰めを行っておきます。文科大臣に伺います。 厚労省のガイドラインによる労基法32条労働時間の判断基準に基づいて、部活動について、土日の公式戦などはあべ大臣も、それは公務ですと。その上で労働時間じゃないっていうふうにおっしゃっていたんですけど、交通費とか特勤手当も出てる公務だとだけど、労働時間ではないと。もう確定させておきたいんです。時間外の部活動は、労基法上の労働時間に該当する可能性はゼロだ、でよろしいですね。はっきりおっしゃってください。 あべ文科大臣:例えば公の方の公務と、学校の方の校務を行う時間は、労働基準法上の労働時間には当たらないものと考えています。 それ確認なんですけど、論理的にゼロだとおっしゃってるんで、ゼロとおっしゃってください。 厚労省に聞きますね。文科省は、時間外の部活動は、厚労省も確認済みのガイドラインの労働時間に当たる可能性はゼロやとおっしゃっている。厚労省はゼロですか。 厚生労働省大臣官房審議官:労働基準法における労働時間に該当するか、個別具体的に判断するものとなっております。公立学校の教育職員も含めて、労働基準法が適用される労働者には基本的に同じ考え方と認識しております。 32条の労働時間に該当する可能性、どっちですか。可能性ゼロではないんですか。ゼロですか。 厚生労働省大臣官房審議官:一律にお答えすることは差し控えたいと思います。 一律なことを聞いていないんですよ。厚労省ガイドラインをつくった方ですから、お答えください。 厚生労働省大臣官房審議官:お答えを差し控えさせていただきたいと思います。 差し控えるということは、可能性がゼロじゃないということですよね。可能性がゼロやって言ったら、厚労省自体が労基法違反ですからだから言えないってことでしょ。言えないとか許されませんからね。 私の質疑のまとめですが。給特法と労基法を遵守し、公立学校の教員が定時に帰れるようにすることです。今の違法状態を解消していく必要がある。教員予算を国費で増やすしかありません。義務標準法改正で乗ずる数を改善して、教職員の人数を自然減にならないように自動的に増やす。このとき多くを国費でまかなう必要が必ずあります。 給特法上、問題があるからなる理由で、労基法を違反してはいけません。給特法と労基法を遵守するという観点は、人権を守ること、教員の労働者としての人権を守ることであり、また教師としての専門性を守ること。そのために速やかに時間外手当を払わなきゃいけません。今の給特法に問題があるなら、変えればいいんですよ。文科省と厚労省が答えは差し控えるとか、簡単な答えも答えられないようなところに行き詰まっているのだったら、変えたらいいじゃないですか。国立大学付属学校※の給与規則等を参考に改正すれば、条項を2つ付け加えればできるでしょう。 【政府へ質問2/2へ続く】 ※staff更新

大石あきこ れいわ新選組

235,124 次观看 • 1 年前

人類の歴史を長期で俯瞰すれば、「労働に縛られること」はごく最近の出来事にすぎない。農業革命以降、僕たちは時間のほとんどを労働に割くようになったが、それは普遍ではない。AIの台頭は、この「異常な数百年」を終わらせる契機になるのかもしれない。 佐藤航陽「めちゃくちゃ遡ると、まだ人間が狩りをしていた時代、マンモスを狩ったりとか動物を狩ったりとか、あと木の実を自分で取ってきて食べていたって、そういう時代もあったかなと。この時代って、人間ってそんなに働いていなかったんじゃないかって言われていてですね。実は1日の労働時間って、狩りをしていた時代は3時間ぐらいだったんじゃないかと言われています。 じゃあ、いつ人間の労働が起きている時間の大半を占めるようになったかというと、『農業・農耕』が普及したあたりから、労働に人間が縛りつけられるようになったんじゃないかと言われています。今年耕した田んぼに種を植えて、すぐ取れるわけじゃないので来年なんですよね、その実が取れるのは。なので、ちゃんと時間軸を持ってスケジュールを管理していって、日々田植えをしていって。四季もあるので、どのスケジュールで何をしなきゃいけないかということも、生産管理が行われていって。徐々に労働というのが1日の大半の時間を占めるようになったんじゃないかと言われているので。 だから、人類にとっては(労働は)そこまで必須ではないですし、人類以外の生物にとっても、労働という言い方は変ですけども、狩りをしたり、食料を取っていくということが、時間的に大半を占めるということはないのかなと思っています。 例えばペットで言うと、猫って一日の大半を寝てるんですよね。狩りをするのは、起きている時間の一瞬だけで、飼い猫に関しては狩りもしないですし。ネズミとかもそうですし、虫とかも、延々と働いているか、食べるために狩りをしているかっていうと、そうでもなかったりするんですよね。アクティブに動いて、代謝を働かせて、エネルギーを使う作業でもあるので。働くということが、ここまで人間に浸透しているというのは、実は生物にとって一般的ではない可能性もあると思っています」

Tsubame

19,194 次观看 • 11 个月前

AIによる労働の置き換えは、必ずしもディストピアではない。従属的な仕事から人々を解放し、人間らしさを取り戻す可能性のある革命でもある。食べるために働く必要がなくなった人々は、スポーツを楽しみ、絵を描き、子どもと過ごし、年老いた親を大切にする時間を持つようになる。 コースラ「私は、人々がやることはたくさんあると思います。ただし、それは、生きるために働く必要があるからではなくなります。まず人々が忘れているのは、この国やこの地球上の多くの仕事は、実は本当の意味での仕事ではないということです。私はそれを『従属労働(servitude)』と呼んでいます。たとえば、農場労働者として毎日8時間レタスを摘み、それを40年間続けるとか、GMの組立ラインで毎日8時間タイヤを取り付け続ける——そういう仕事は、もはや職業ではありません。生き残るためにやらされている『従属労働』なのです」 「それらの人々に、人生の時間を取り戻してあげられたら、なんて素晴らしいことでしょう」 コースラ「では人々は何をするのでしょうか? 人間は人間です。私たちは競い合うことが好きです。スポーツも好きですし、エンタメも好き。何かで秀でることが好きなのです。たとえ凡庸な画家でも、自分のために絵を描くことを楽しんでいます。それがニューヨークのオークションハウスで評価されるかどうかとは関係ありません。 人々は、自分の得意なことを極めるようになるでしょう。スキーでも、輸出業でも、なんでもいいんです。私は、人々がもっと子どもたちを大切にし、仕事と育児の板挟みに悩まされることがなくなり、年老いた親ともっと時間を過ごせるようになるという未来がとても好きです。やることはたくさんあるのです」 「この未来が来るという自信はどのくらいありますか?」 コースラ「高いです」 「80%くらい?」 コースラ「もっと上です。この未来は実現すると、私は非常に高い確信を持っています。2050年までに実現する可能性は50%以上だと思っています。時期の予測は難しいですが」 「でも、2200年までには確実に実現すると?」 コースラ「それは間違いありません。2060年までに実現しなかったら驚きます」

Tsubame

12,845 次观看 • 1 年前

今日5/28、衆文科委員会。給特法に関し、ついに重要答弁を引き出せた! 公立教員の残業が労基法上の労働時間に該当し得ると、文科大臣に認めさせた。 偶然にも、今日、日本で初めて「公立教員の残業への賠償命令」の判決が出た。 学校現場の声なき声が、様々な場で可視化され壁を破りつつあるのだ。 給特法改悪を衆議院は通してしまったが、新判決も受けて参議院で方向転換するべき。私も後押ししたい。 今日は一日遅れの誕生日プレゼントをもらった気分だった。 以下動画の文字起こし。 ーーーー 【2025/5/28文科委員会(一般質疑)】 れいわ新選組、大石あきこです。労働基準法32条が労働時間の上限を設けている趣旨は何ですか。 厚労省大臣官房審議官:労働基準法は、労働者の労働条件が、人たるに値する生活を営むための必要を満たすものとなるよう、その最低基準を定めるものでございまして、第32条に定める週40時間1日8時間の労働時間につきましても、原則として、全ての労働関係の当事者に遵守されるべき、最低基準として規定されているものでございます。 5月15日に、この衆議院で通過してしまいました。給特法の改正、これはね、公立学校の先生から、この先ほどおっしゃられた、人たるに値する生活、これを営む権利を引き続き5年以上奪うもの、タダ働きを文科省が許し、そして立法府、国会がそれを容認して賛成する、8時間以内労働を守らんでええやろっていう、そういう日本社会の風土をさらに固定化してしまう、これは民間の労働者、そして経営者にも影響があります。官製のタダ働きを固定化させるということをこの機にやってしまったということは、絶対に許せないし、あらゆる手を尽くして変えていかなければなりません。参議院でも、今給特法が審議されている。厚労省、 5月22日に参議院の文科委員会において、吉良佳子委員が厚労省に対して質問を行った、同じ質問をいたしますので、一言一句たがわず、同じ答弁をしてください。労働基準法上の労働時間というのは、明示的な指示がなくても、黙示的な指示があれば、労働時間に該当するということでよろしいか。 厚労省大臣官房審議官:たとえ明示的な指示がなくとも、客観的に見て黙示的な指示に基づき、業務を行ったものと判断されれば、労働基準法における労働時間に該当するものと評価されることとなります。 文科大臣も同じ見解ですか。 あべ文科大臣:所定の勤務時間外に時間外勤務命令によらず、教師がいわゆる超勤4項目以外の業務を行う時間は、労働基準法の労働時間とは言えないものと考えます。 厚労省の答弁とあべ大臣は、同じ見解かと聞いたんです。 違う見解なんですか。 あべ文科大臣:繰り返しになりますが、 繰り返さないでください。委員長、ちょっと時計をとめて。厚労省の先ほど私に答弁したことと、あべ文科大臣の見解は同じなのか、違うのか。委員長、それ以外は答えないように指示してください。 委員長:あべ文部科学大臣、的確な答弁をお願いします。 あべ文科大臣:はい。この労働基準法の適用の考え方を否定するものではございません。 つまり公立学校の先生においてもその考えが適用されるで、よろしいですね。 あべ文科大臣:そのとおりでございます。 校長の明示的な指示がなくとも客観的に見て判断、個別具体的に判断されるんですよね。そうしますと、 個別具体的に判断して、労働基準法における労働時間に該当し得ると、可能性はゼロでないということを 文科大臣はお認めになったと考えますが、それでいいですね。 あべ文科大臣:給特法の仕組みのもとにおきましては、所定の勤務時間外に部活動指導など、いわゆる超勤4項目以外の業務を行った時間は、時間外勤務命令に基づくものではないというふうに整理をされて、労働基準法上の労働時間には当たりません。 その整理でいきますと、給特法は、労基法に矛盾していますね。変えなきゃいけないんじゃないですか。その部分、ごちゃごちゃごちゃごちゃ言ってもね、労基法との矛盾、暴露してるんですよ。最後はね、人たるに値する生活を営めるかどうかでしょ、公立学校の先生が、日本の労働者が。だからこの問題は終われませんよ。 2025年5月28日 衆議院 文部科学委員会 #れいわ新選組 #大石あきこ 全編はこちらから☟ ----------------------------------- 大石あきこ無料メルマガ配信中! こちらからサポーター登録を🌸 大石あきこ公式YouTubeチャンネルの 登録はお済みですか?😚 街頭演説もここからチェック👀 ご寄附受付フォーム 大石あきこの政治活動にご支援をお願いします。頂いたご寄附は、政治活動/地元運動/事務所運営など大いに活用させていただきます。 国会に加えて、今後もカジノSTOPなど地元大阪の活動を行っていきます!

大石あきこ

354,298 次观看 • 1 年前