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Ana Sayfaya Dön

朝6時〜夜22時拘束でも給料は実労働時間分 (ハンドル時間、付帯労働時間等) 極端な例ですが、間の「中抜け」が無給扱いの現場は 今もあります。 家に帰れず車庫で人生の時間を潰す虚しさ。 これを「合法的」とする法律は正直キツイ。 一刻も早い改善を願います。 #中抜け #ブラック労働 #バス運転士

26,160 görüntüleme • 7 ay önce •via X (Twitter)

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れいわ新選組、大石あきこです。労働基準法は公立学校の教員に適用されますか。 文科 初等中等教育長:一部の規定を除いて労働基準法が適用されています。 適用されていると。一番大事なところ。使用者は労働者に1週間について40時間を超えて労働させてはならない。労働基準法の第32条適用されますか。 あべ文科大臣:公立学校の教師にも適用があります。 労働時間と非労働時間以外にそれ以外の中間領域ってあるんですか。 厚労 大臣官房審議官:使用者の指示により労働者が業務に従事する時間は、労働時間に該当し当てはまらないものは、労働時間に該当しないということになります。 そうですよね。超勤4項目以外で超過勤務命令を発することができますか。 文科 初等中等教育局長:超勤4項目に限られているところでございます。 いわゆる超勤4項目以外は、超過勤務命令を発することができません。それ以外の労働時間が発生するのは違法となります。 超勤4項目というのは ①生徒の実習 ②修学旅行等の学校行事 ③職員会議等の会議 ④災害等のやむを得ない事由による業務 超勤4項目以外、授業準備だったり、部活動だったり、保護者への対応だったり、超勤以外は超勤命令をしてはいけない。週40時間労働を守らなければいけない。 実態として在校等時間の9割が、超勤4項目以外であって、これは業務なんだから、違法概念だろう。もう本当はわかってるでしょう。だから教師のためにとかね、未来の子どものためにじゃなくて、まず法律守ってください。 自発的、自主的とかそれで乗り切れると思ってるんでしょ。それは無理です。労基法を文科省が守らないことによって、学校の先生死んでますからね。裁判も起きてますから。 例えば、就業時間5時まで校長に命令された部活やってたと。5時過ぎました。そこから労働時間ですか。 あべ文科大臣:時間外勤務命令に基づくものではないと、整理されると認識しております。 その整理が違法でしょ。その違法部分を変えてください。残業代払わなきゃいけないんですよ。 埼玉県の教員超勤訴訟で、労働時間かどうかを判定してる。労働時間として認定されたもの。例えば翌日の授業準備、通知表の作成、いっぱい労働時間として認定されているんです。それを受けとめなきゃ。部活動も含めて土日に休みがなくて、くも膜下出血で労災認定された方もいらっしゃるんですよ、教員で。労災認定されてるんだから、労働時間なんですよ。ちゃんとその罪を認めて、根本的に変えてください。違法状態の解消こそ今回の改定で求められるものだと申し上げて、本日は終わります。 2025年4月16日 衆議院 文部科学委員会 #れいわ新選組 #大石あきこ 全編はこちらから☟ ※staff更新 --------------------------------------- 大石あきこ無料メルマガ配信中! こちらからサポーター登録を🌸 大石あきこ公式YouTubeチャンネルの 登録はお済みですか?😚 街頭演説もここからチェック👀 ご寄附受付フォーム 大石あきこの政治活動にご支援をお願いします。頂いたご寄附は、政治活動/地元運動/事務所運営など大いに活用させていただきます。 国会に加えて、今後もカジノSTOPなど地元大阪の活動を行っていきます!

大石あきこ

630,438 görüntüleme • 1 yıl önce

れいわ新選組、大石あきこです。給特法等の一部を改正する法律案について、教員の賃上げを政府が頑張ったと誤解されかねない法案ですが、違法な残業状態に目を伏せるだまし絵と言えるものです。現在、公立学校の教員には残業代が支払われていませんが、給与月額の4%相当の「教職調整額」が支払われている。それを給特法改正により教職調整額が4%から10%まで毎年1%ずつ段階的に引き上げられるこう聞くと1%でも上がらないよりマシだと思うかもしれませんが、それは間違いです。労働基準法は公立学校の教員にも適用されます。 つまりは公立学校の教員にも労基法32条は適用され、1日8時間以内労働制は適用されます。給特法は公立学校の教員に対し、一律給料月額4%の教職調整額を認めつつ、超勤手当を不支給としています。給特法が正当化されているのは、あくまで「超勤4項目」に限って時間外勤務を命じることを認め、それ以外の時間外勤務を禁止するという体裁をとっているからです。 超勤4項目とは、 ①校外学習その他生徒の実習に関する業務 ②修学旅行その他学校の行事に関する業務 ③職員会議に関する業務 ④非常災害の場合、児童または生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合、その他やむを得ない場合に必要な業務 しかし、実態はほど遠く、時間外勤務のうちこの超勤4項目はたった1割程度、本来は労基法上、認められていないはずの時間外勤務が残りの9割を占めています。 例えば、部活動の指導や授業の準備、保護者対応等が超勤4項目以外です。 この現状をそのまま受け入れて公立学校の教員は残業代は支払われないものだとか、定額働かせ放題だとか言っていていいんでしょうか。この現状がまかり通っているのは、文部科学省が無理すじな解釈と運用によってひねり出した在校等時間という違法概念、公立学校の教員に対する労基法の適用が不当にゆがめられています。文科省はまずこのゆがみを正すことをやるべきです。 省庁から聞く答えは教員の自発的行為だから公費支給はなじまない。例えば部活動。自発的行為ではありません。子どもたちが学校にいる間は、教員には安全配慮義務が発生しておりますので、部活に付き添わざるを得ません。 当然、厚労省ガイドラインに従えば、部活動の指導時間は、労働時間に当たります。 ガイドラインによると労働時間とは使用者の指揮命令下に置かれている時間のことを言い、使用者の明示または黙示の指示により労働者が業務に従事する時間です。 このように部活動時間は、労基法32条によって、1日8時間を超えた時点で、その時間外労働に対する対価は、現行の給特法のもとでも支払わなければなりません。 そうしなければ、違法な労働となります。 厚労省のガイドラインをねじ曲げ、労基法違反をこれ以上続けてはいけないんです。 労基法では労働時間か非労働時間、2つの世界しかない。3つ目のグレーの時間という概念はない。 石破総理、今回の改正案では違法状態が解消しません。現行の給特法においても対価を支払うべきではないですか。総理が違法な不払い残業の解消を決断しませんか。 (法律守ってください。労基法を) 2025年4月10日 衆議院 本会議 全編はこちらから☟ #れいわ新選組 #大石あきこ ※staff更新 --------------------------------------- 大石あきこ無料メルマガ配信中! こちらからサポーター登録を🌸 大石あきこ公式YouTubeチャンネルの 登録はお済みですか?😚 街頭演説もここからチェック👀 ご寄附受付フォーム 大石あきこの政治活動にご支援をお願いします。頂いたご寄附は、政治活動/地元運動/事務所運営など大いに活用させていただきます。 国会に加えて、今後もカジノSTOPなど地元大阪の活動を行っていきます!

大石あきこ

56,461 görüntüleme • 1 yıl önce

給特法等の一部を改正する法律案について。 一見、教員の賃上げを政府が頑張ったと誤解されかねない法案ですが、違法な残業状態に目を伏せる、だまし絵と言えるものです。 労働基準法は、公立学校の教員にも適用されます。1日8時間以内労働制は適用されます。 給特法は、公立学校の教員に対し、一律給料月額4%の教職調整額を認めつつ、超勤手当を不支給としています。 給特法が正当化されているのは、あくまで超勤4項目に限って時間外勤務を命じることを認め、それ以外の時間外勤務を禁止するという体裁を取っているからです。 超勤4項目とは、 1つ、 校外学習その他生徒の実習に関する業務。 2つ、 修学旅行その他学校の行事に関する業務。 3つ、 職員会議に関する業務。 4つ、 非常災害の場合、児童又は生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合その他やむを得ない場合に必要な業務。 しかし、実態はほど遠く、時間外勤務のうち、この超勤4項目はたった1割程度、本来は労基法上認められていないはずの時間外勤務が残りの9割を占めています。 例えば、部活動の指導や授業の準備、保護者対応等が超勤4項目以外です。 この現状をそのまま受け入れて、公立学校の教員は残業代は支払われないものだとか、定額働かせ放題だとか言っていていいんでしょうか。 この現状がまかり通っているのは、文部科学省が無理筋な解釈と運用によってひねり出した、在校等時間という概念です。 在校等時間という違法概念で、労働時間でも非労働時間でもないグレーの時間という労基法違反をこれ以上続けてはいけないんです。 今回の給特法等改正案ではこの違法状態が解消しません。 現行の給特法においても、8時間を超える労働時間に対価を支払うべきではないですか。 しかるべき教育環境の整備のために、総理が、違法な不払い残業の解消を決断しませんか。 れいわ新選組 共同代表 大石あきこ (2025年4月10日 衆議院・本会議より) 字幕入りフル動画・文字起こし全文は、 こちらから>> -- 【れいわ新選組 ウェブサイト】 >> 【ご寄附のお願い】 大企業や労働組合、宗教団体などの後ろ盾がない、草の根政党「れいわ新選組」をご寄附でお支えください。 >> #れいわ新選組 #れいわ #大石あきこ #国会 #国会中継

れいわ新選組

38,882 görüntüleme • 1 yıl önce

【2025/5/9文科委員会(給特法)政府へ質問1/2】れいわ新選組、大石あきこです。給特法というのは公立の学校の先生のお給料に係る法律で、文科省が給特法も守っていない、労基法も守っていない、労基法32条が学校の先生にも適用される時間外在校等時間という、本来、労基法上あってはならない。労働時間、労働時間以外の時間、以外の中間領域のような変なものをつくってごまかそうとしているという問題。給特法そのものも違反しているんですよ。超勤4項目以外は、超勤命令をしてはいけない。超勤4項目というのは、生徒の実習、修学旅行、職員会議、災害などでやむを得ない場合。だけれども現状、教師の残業の9割は超勤4項目以外で成り立っている。だから息も絶え絶えになって、1万人以上の学校の先生が精神疾患などで休まざるを得ないというような状況。この罪は、元凶は、文科省にあるのですから、然るべき財源をつけて、早急にこの2つの法律の違反状態を解消するしかない。子どもの輝く未来がとか、学校の先生の夢と希望がとか、そういうポエムが飛び交うような委員会を何十時間もして、国会の外の学校の先生に顔向けできるんですか。今日だってこの国会の外では、学校の先生休憩時間もなく、労基法違反で死にかけになって、子どもたちと向き合ってやってんのに、自民党の萩生田元文科大臣が、ただ働きでやる限りにおいて尊いんやというような言い換えで、学校の先生を思いやっているかのようなポエムにのせて。文科大臣がご指導ありがとうございますとかね、言っちゃいけないですよ、そういうことは。とんでもない発言しているんですよ。 詰めを行っておきます。文科大臣に伺います。 厚労省のガイドラインによる労基法32条労働時間の判断基準に基づいて、部活動について、土日の公式戦などはあべ大臣も、それは公務ですと。その上で労働時間じゃないっていうふうにおっしゃっていたんですけど、交通費とか特勤手当も出てる公務だとだけど、労働時間ではないと。もう確定させておきたいんです。時間外の部活動は、労基法上の労働時間に該当する可能性はゼロだ、でよろしいですね。はっきりおっしゃってください。 あべ文科大臣:例えば公の方の公務と、学校の方の校務を行う時間は、労働基準法上の労働時間には当たらないものと考えています。 それ確認なんですけど、論理的にゼロだとおっしゃってるんで、ゼロとおっしゃってください。 厚労省に聞きますね。文科省は、時間外の部活動は、厚労省も確認済みのガイドラインの労働時間に当たる可能性はゼロやとおっしゃっている。厚労省はゼロですか。 厚生労働省大臣官房審議官:労働基準法における労働時間に該当するか、個別具体的に判断するものとなっております。公立学校の教育職員も含めて、労働基準法が適用される労働者には基本的に同じ考え方と認識しております。 32条の労働時間に該当する可能性、どっちですか。可能性ゼロではないんですか。ゼロですか。 厚生労働省大臣官房審議官:一律にお答えすることは差し控えたいと思います。 一律なことを聞いていないんですよ。厚労省ガイドラインをつくった方ですから、お答えください。 厚生労働省大臣官房審議官:お答えを差し控えさせていただきたいと思います。 差し控えるということは、可能性がゼロじゃないということですよね。可能性がゼロやって言ったら、厚労省自体が労基法違反ですからだから言えないってことでしょ。言えないとか許されませんからね。 私の質疑のまとめですが。給特法と労基法を遵守し、公立学校の教員が定時に帰れるようにすることです。今の違法状態を解消していく必要がある。教員予算を国費で増やすしかありません。義務標準法改正で乗ずる数を改善して、教職員の人数を自然減にならないように自動的に増やす。このとき多くを国費でまかなう必要が必ずあります。 給特法上、問題があるからなる理由で、労基法を違反してはいけません。給特法と労基法を遵守するという観点は、人権を守ること、教員の労働者としての人権を守ることであり、また教師としての専門性を守ること。そのために速やかに時間外手当を払わなきゃいけません。今の給特法に問題があるなら、変えればいいんですよ。文科省と厚労省が答えは差し控えるとか、簡単な答えも答えられないようなところに行き詰まっているのだったら、変えたらいいじゃないですか。国立大学付属学校※の給与規則等を参考に改正すれば、条項を2つ付け加えればできるでしょう。 【政府へ質問2/2へ続く】 ※staff更新

大石あきこ れいわ新選組

235,124 görüntüleme • 1 yıl önce

AIによる労働の置き換えは、必ずしもディストピアではない。従属的な仕事から人々を解放し、人間らしさを取り戻す可能性のある革命でもある。食べるために働く必要がなくなった人々は、スポーツを楽しみ、絵を描き、子どもと過ごし、年老いた親を大切にする時間を持つようになる。 コースラ「私は、人々がやることはたくさんあると思います。ただし、それは、生きるために働く必要があるからではなくなります。まず人々が忘れているのは、この国やこの地球上の多くの仕事は、実は本当の意味での仕事ではないということです。私はそれを『従属労働(servitude)』と呼んでいます。たとえば、農場労働者として毎日8時間レタスを摘み、それを40年間続けるとか、GMの組立ラインで毎日8時間タイヤを取り付け続ける——そういう仕事は、もはや職業ではありません。生き残るためにやらされている『従属労働』なのです」 「それらの人々に、人生の時間を取り戻してあげられたら、なんて素晴らしいことでしょう」 コースラ「では人々は何をするのでしょうか? 人間は人間です。私たちは競い合うことが好きです。スポーツも好きですし、エンタメも好き。何かで秀でることが好きなのです。たとえ凡庸な画家でも、自分のために絵を描くことを楽しんでいます。それがニューヨークのオークションハウスで評価されるかどうかとは関係ありません。 人々は、自分の得意なことを極めるようになるでしょう。スキーでも、輸出業でも、なんでもいいんです。私は、人々がもっと子どもたちを大切にし、仕事と育児の板挟みに悩まされることがなくなり、年老いた親ともっと時間を過ごせるようになるという未来がとても好きです。やることはたくさんあるのです」 「この未来が来るという自信はどのくらいありますか?」 コースラ「高いです」 「80%くらい?」 コースラ「もっと上です。この未来は実現すると、私は非常に高い確信を持っています。2050年までに実現する可能性は50%以上だと思っています。時期の予測は難しいですが」 「でも、2200年までには確実に実現すると?」 コースラ「それは間違いありません。2060年までに実現しなかったら驚きます」

Tsubame

12,845 görüntüleme • 1 yıl önce