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片山副知事が元県民局長を聴取した時、告発文書について「ないことあること」と言っている。これは片山が書いてあることの一部に真実相当性を認めているということの証拠。 斎藤知事は会見で真実相当性に欠けるから公益通報に当たらないと言っていたが通用しないよね。

27,990 次观看 • 8 个月前 •via X (Twitter)

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論破されてないで! 「文書に出てきた人間が判断してはいけない」 "まともな告発"であればそれは正しい意見。 しかし、それは『どんな状況でも常に絶対』ではない。 指針には、やむを得ない場合には通報者探索をする事ができる(通報者を特定した上でなければ必要性の高い調査を実施できない等)旨の記載がされている。 このような証拠も証言も無い怪文書のような物を見つける度に「これは公益通報だね。数千万使って第三者委員会を設置して判断してもらおう!」なんてやってたら無駄な経費がかかるし、結果が出るまで時間もかかるし、その間に風評被害が広まる恐れもある。 知事の悪口だけ書かれていたのならともかく、知事以外の職員や関連企業の名誉毀損もかなりされていた。 行政のトップとして第三者の被害を守るために何としても食い止めなければ安全配慮義務を怠る事になる。 知事は真っ当に責務を果たしたに過ぎない。 そして、この文書は、誰が書いたかも分からない、何一つ証拠もないし、誰から聞いたかの証言すら書かれていない。 通報者を特定した上でなければ必要性の高い調査を実施できない文書である事は明白。 だから通報者探索をする事もやむを得なかった。 藤本委員長は、「知事がおっしゃる事情はこのやむを得ない場合に当たるとは思えません」と言ってるが、これは単なる藤本君のただのお気持ち表明。 "やむを得ない場合に当たるとは思えない理由"を全く説明していない。 説明もせずに「思えません」てw こんなもんで知事側に納得しろという方が無理な話。 裁判になれば、これは「やむを得ない場合に当たる」と正当に判断され、まともな判決が下される可能性が極めて高い。 結果を言わないのは卑怯者のすること

ジャスティス‼️ため池マン

45,193 次观看 • 8 个月前

2024年3月26日に黒川治氏が 片山安孝氏から電話を受けた際 片山氏「文書を受け取りましたよね(県民局長)本人から聞きましたから確認です」 「その文書の中身はデタラメです。告訴も考えています。拡散しないでください」 黒川氏は電話を受けて、3月25日、26日の時点で、斎藤知事と片山氏らの間には"共通の認識"があったのではないかと推察したという。 ここから推察するからに、片山安孝氏は「特定の10ヵ所に連絡を入れ、拡散防止の口止めに尽力していた」可能性が極めて高い。 3月27日の記者会見では「これから調査して行く」という表明をすると知事は片山氏らと協議したはずが 斎藤知事が会見中に取った行動は 「県民局長は嘘八百、公務員失格」と言う、全国的に文書の存在を広めてしまう名言であった。 皆んなが文書の存在をまだ隠して表に出していない段階で知事は 「私たちは探索して中身も見た」と言う事を広めたのだ。 それが告発された当事者の取った行動とは、あまりにマヌケ過ぎるのではないだろうか。 斎藤元彦知事は、自分から文書の存在があり「公益性」を堂々とアピールしてしまった。 片山氏が言うように、怪文書の時点で、クシャッとしてたら終わっていたものを。 公益性が出てしまった事で、証拠として危うい贈答品コーヒーメーカーを、急いで原田氏に返却させている。 さらに警察に行かせてたり、部下たちは慌てて対処しなければならなくなったのである。 全ては斎藤元彦知事自身の失態である。 #斎藤元彦 #公益通報者保護法違反 #兵庫県告発文書問題 #百条委員会 #片山安孝

kokona@AY

16,143 次观看 • 1 个月前

【兵庫県文書問題の私見】 「告発文書」は10ヶ所に送付されたことになっているが、誰も兵庫県側に通報していないのは何故だろうか?兵庫県警は不受理である。これが3月12日の告発文書となる。これが、「公益通報」と言われているが、相手に伝えられていないので現実的に「公益通報」とはならない。 送付された側に「公益通報」だという認識がなかったからである。つまり、不受理と同じことにになる。兵庫県側でこの「告発文書」を正式に見た人はいない。 3月20日にもう一つ文書がある「怪文書」である。どこからか職員や一般人に流布された「怪文書」である。知事はこの一般人から「怪文書」をもらっている。一般人、知事、共にその文書が「公益通報」だという「認識」は持てるはずがない。どう考えても、個人名、企業名を晒す、更に酷いのは個人の病名まで晒していることである。誹謗中傷、名誉毀損、偽計業務妨害に該当する内容であった。 3月20日以前に県職員に流布されていたことは百条委員会参考人奥山俊宏教授が発言をしている。(動画あり) この時点で斎藤知事は誰がこんな文書を配布したのかと、調査命令を出した。至極当然のことである。そして、過去の業務状況、県庁内の出来事から元県民局長の疑いが濃くなった。そこでメール調査を行ったところ、確定された。 メール調査による本人確定は至極当然な行為、地方自治法157条に明記されている知事調査権限である。知事はこれを実行したに過ぎない。(文書あり) また、百条委員会参考人の山口利昭弁護士も犯罪性の高い場合はメール調査を行い、厳しく調査を行うと発言している、(動画あり) そしてPCの押収がされて、該当の怪文書」他私的な文書、名誉毀損文書、不穏なメールが多数発見されることになった。事実無根の文書、数々の非行為が発見されて元県民局長は懲戒3ヶ月処分となった。 このような経緯から告発文書は公益通報ではなく、人を貶める怪文書に他ならない。 《消費者庁のQ&Aにある回答》 【他人に不正の損害を加えるような目的を持った通報がなされた場合には、指針に基づく通知等を行う必要はなく、また、悪質な場合には、そのような通報者に対しては、就業規則に従って懲戒処分を行うなどの対応も考えられます。】(文書あり)

SIL🇯🇵

60,303 次观看 • 11 个月前

🔴3号通報は真実相当性を被告発者が判断してはいけない決まりなど無い! by消費者庁(ラスト20秒だけでいいから見て) タツミ「真実相当性の有無を告発された当事者(利害関係者)が調査を行ってええん?」 藤本審議官「1号通報はあかんけど、3号通報はあかんっていう決まりないで」 (そもそも1号通報においては真実相当性は保護要件ではないので真実相当性の有無は関係ない) 「最後に決めるのは裁判や。裁判で状況を見て総合的に判断されるんや。」 ▶️結論 斎藤知事が真実相当性が無いと判断した事は適法・適切以外の何者でもない。 単なる憶測や伝聞等ではなく、通報内容が真実であることを裏付ける証拠や関係者による信用性の高い供述など、相当の根拠が必要となります。 …と指針の解説に書かれている。 なので、真実であることを裏付ける証拠や関係者による信用性の高い供述があるのに真実相当性無しと決めつけたのならアウトだが、明らかに県民局長の文書にはそれらが無かったので斎藤知事が真実相当性無しと判断した事は適法・適切となる。 (あの文書はどう見ても単なる憶測や伝聞であり、真実であることを裏付ける証拠や関係者による信用性の高い供述が無いのは明らかでしょう??本人の陳述書でも「いつ誰から聞いたか忘れた」ばかり。) 保護要件を全く満たしていないので通報者を特定し、懲戒処分を与えた事も全く違法ではありません。公益通報には該当しません。 正直、あまりにも公益通報者保護法違反だ!という声が多かったので、当初は裁判になった場合、斎藤知事が勝つ確率は50%ぐらいだと思っていました。 しかし、自分なりに勉強した結果、どの観点から考えても公益通報者保護法違反に当たらないという結論に至り、1ヶ月前には90%勝つという考えになり、今では99.9%勝つと確信しています。(裁判官が反斎藤派じゃない限りw ) 真実相当性が全く無いし、3号通報に体制整備義務があるという事が法律の条文に書かれていないし、不正の目的があったのも間違いない。 斎藤知事支持者の皆さん、第三者委員会の結論に惑わされないで下さい! どの観点から考えても斎藤知事が勝ちます!! だからマジで裁判でシロクロ付けてほしいと思ってます。遺族以外でも訴えれるなら俺が斎藤知事を訴えたい笑 断言します!!!裁判になって困るのは間違いなく反斎藤派です!!!

ジャスティス‼️ため池マン

12,911 次观看 • 8 个月前

日本保守党の有本候補が、保守党内に揉め事はなく、外部から不当に攻撃されているだけ。自分たちは風評被害にあっており、度が過ぎるものにはそれなりの対応(訴訟?)をすると発言。あるものをないと言い、批判する人は訴訟?すると脅してくる、この人物が国会議員になりたいらしい。 ---文字起こし--- 2025/7/3 有本氏配信 有「日本保守党はね、いろいろ揉めてんじゃないのっていうふうに思われますよって忠告してくれる方がいらっしゃるんですけど。実際に日本保守党自体は全然揉めてないんですよ。ですねOさん?特に揉め事っていうのはそんなにないですよね。ないんですけど、外からですね、不当に攻撃をされる。このことについてはそれ相応の対処はせざるを得ないということであって、うちの中で何か揉めているっていうことが特段あるというふうには思いません。ただ人が集まればですね、そこで意見の対立がある、あるいはそのことによってですね、激しく言い合うこともあったりするかもしれない。または何かねこの、なんて言いますかね、いろいろやってる中でですね、多少の誤解が生じるということもあるかもしれないけれど。中で深刻に揉め事があるとか、紛争事があるってことはあんまりないですよね?そうなんですよ。でとにかく私たちは毎日ね、あんまりね、不要な揉め事をやってるほど余裕がないのよねOさんね」 O「もうそれどころじゃないんですよ」 有「もうそれどころじゃないんですよ。本当に彼が言った通り、それどころじゃないんですよ。だから何言っちゃってんのって。でよくね、こういうことを言う方もいらっしゃるんですね。⚪︎⚪︎さん、こんなこと言ってましたよって。もう、あそうですかとしか言えないわけ。だってそんなの見たり聞いたりしてる暇ないもんね本当に。だから言いたいやつには言わしとけみたいな感じだし、あまりにも度が過ぎれば、それはそれなりの対応せざるを得ないというだけの話であって。揉め事があるという、この風評被害にですね、私たちはあっていると、こういうことでございます」

maku

248,037 次观看 • 1 年前