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Ana Sayfaya Dön

片山副知事が元県民局長を聴取した時、告発文書について「ないことあること」と言っている。これは片山が書いてあることの一部に真実相当性を認めているということの証拠。 斎藤知事は会見で真実相当性に欠けるから公益通報に当たらないと言っていたが通用しないよね。

27,990 görüntüleme • 10 ay önce •via X (Twitter)

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元県民局長、陳述書にも嘘を書いていた事が発覚😭 元県民局長が作成した陳述書には、 令和5年10月23日町長と知事との会話で、 『アイアンの調子はどうですか』 『ちょっとシャンクが出てきて・・』 『じゃあ、別のものでも・・』 という会話を"渡瀬が直接聞いた" と書かれている。 しかし、第三者委員会の報告書には 令和5年10月23日の会合で斎藤知事と新町長は初めて会ったと記されており、陳述書に記載されたやりとりを斎藤知事と行った事実は認められなかった。 と書かれている。 つまり、陳述書には「渡瀬が直接聞いた」とあるが、これが大嘘だった。 (県民局長は自分で自分の事を「渡瀬」とよく記述する) 当然、アイアンセットを知事が個人として贈与された事実もなかった。 またアイアンセットの見返りとして、特別交付税の算定などに関して優遇した事実も当然ながら存在していない。 ちなみに告発文書(怪文書)には、アイアンセットの件では 「使いにくいからと再度、別モデルをおねだりしたという"情報もある"」 と書かれている。 自分で直接聞いたと書いたり、情報もあると書いたり、支離滅裂具合いも半端ない。 この人は一体どれだけ嘘ばかりついているのだろう⋯。(これは一例に過ぎない) やっぱりこれだけ文書に嘘ばーーっかり書かれているとなると、どう考えても真実相当性は無いし、第三者委員会が全てにおいて間違えているとは思わないけど、この点においては「保護される外部通報ではない」と主張する斎藤知事の方が第三者委員会が出した結論より正しいと言わざるを得ない。 まともな裁判官が判決を下せば、「公益通報者保護法違反」に当たることはまずあり得ないのではないだろうか。

ジャスティス‼️ため池マン

31,745 görüntüleme • 1 ay önce

2024年3月26日に黒川治氏が 片山安孝氏から電話を受けた際 片山氏「文書を受け取りましたよね(県民局長)本人から聞きましたから確認です」 「その文書の中身はデタラメです。告訴も考えています。拡散しないでください」 黒川氏は電話を受けて、3月25日、26日の時点で、斎藤知事と片山氏らの間には"共通の認識"があったのではないかと推察したという。 ここから推察するからに、片山安孝氏は「特定の10ヵ所に連絡を入れ、拡散防止の口止めに尽力していた」可能性が極めて高い。 3月27日の記者会見では「これから調査して行く」という表明をすると知事は片山氏らと協議したはずが 斎藤知事が会見中に取った行動は 「県民局長は嘘八百、公務員失格」と言う、全国的に文書の存在を広めてしまう名言であった。 皆んなが文書の存在をまだ隠して表に出していない段階で知事は 「私たちは探索して中身も見た」と言う事を広めたのだ。 それが告発された当事者の取った行動とは、あまりにマヌケ過ぎるのではないだろうか。 斎藤元彦知事は、自分から文書の存在があり「公益性」を堂々とアピールしてしまった。 片山氏が言うように、怪文書の時点で、クシャッとしてたら終わっていたものを。 公益性が出てしまった事で、証拠として危うい贈答品コーヒーメーカーを、急いで原田氏に返却させている。 さらに警察に行かせてたり、部下たちは慌てて対処しなければならなくなったのである。 全ては斎藤元彦知事自身の失態である。 #斎藤元彦 #公益通報者保護法違反 #兵庫県告発文書問題 #百条委員会 #片山安孝

kokona@AY

16,413 görüntüleme • 3 ay önce

【兵庫県文書問題の私見】 「告発文書」は10ヶ所に送付されたことになっているが、誰も兵庫県側に通報していないのは何故だろうか?兵庫県警は不受理である。これが3月12日の告発文書となる。これが、「公益通報」と言われているが、相手に伝えられていないので現実的に「公益通報」とはならない。 送付された側に「公益通報」だという認識がなかったからである。つまり、不受理と同じことにになる。兵庫県側でこの「告発文書」を正式に見た人はいない。 3月20日にもう一つ文書がある「怪文書」である。どこからか職員や一般人に流布された「怪文書」である。知事はこの一般人から「怪文書」をもらっている。一般人、知事、共にその文書が「公益通報」だという「認識」は持てるはずがない。どう考えても、個人名、企業名を晒す、更に酷いのは個人の病名まで晒していることである。誹謗中傷、名誉毀損、偽計業務妨害に該当する内容であった。 3月20日以前に県職員に流布されていたことは百条委員会参考人奥山俊宏教授が発言をしている。(動画あり) この時点で斎藤知事は誰がこんな文書を配布したのかと、調査命令を出した。至極当然のことである。そして、過去の業務状況、県庁内の出来事から元県民局長の疑いが濃くなった。そこでメール調査を行ったところ、確定された。 メール調査による本人確定は至極当然な行為、地方自治法157条に明記されている知事調査権限である。知事はこれを実行したに過ぎない。(文書あり) また、百条委員会参考人の山口利昭弁護士も犯罪性の高い場合はメール調査を行い、厳しく調査を行うと発言している、(動画あり) そしてPCの押収がされて、該当の怪文書」他私的な文書、名誉毀損文書、不穏なメールが多数発見されることになった。事実無根の文書、数々の非行為が発見されて元県民局長は懲戒3ヶ月処分となった。 このような経緯から告発文書は公益通報ではなく、人を貶める怪文書に他ならない。 《消費者庁のQ&Aにある回答》 【他人に不正の損害を加えるような目的を持った通報がなされた場合には、指針に基づく通知等を行う必要はなく、また、悪質な場合には、そのような通報者に対しては、就業規則に従って懲戒処分を行うなどの対応も考えられます。】(文書あり)

SIL🇯🇵

65,129 görüntüleme • 1 yıl önce

論破されてないで! 「文書に出てきた人間が判断してはいけない」 "まともな告発"であればそれは正しい意見。 しかし、それは『どんな状況でも常に絶対』ではない。 指針には、やむを得ない場合には通報者探索をする事ができる(通報者を特定した上でなければ必要性の高い調査を実施できない等)旨の記載がされている。 このような証拠も証言も無い怪文書のような物を見つける度に「これは公益通報だね。数千万使って第三者委員会を設置して判断してもらおう!」なんてやってたら無駄な経費がかかるし、結果が出るまで時間もかかるし、その間に風評被害が広まる恐れもある。 知事の悪口だけ書かれていたのならともかく、知事以外の職員や関連企業の名誉毀損もかなりされていた。 行政のトップとして第三者の被害を守るために何としても食い止めなければ安全配慮義務を怠る事になる。 知事は真っ当に責務を果たしたに過ぎない。 そして、この文書は、誰が書いたかも分からない、何一つ証拠もないし、誰から聞いたかの証言すら書かれていない。 通報者を特定した上でなければ必要性の高い調査を実施できない文書である事は明白。 だから通報者探索をする事もやむを得なかった。 藤本委員長は、「知事がおっしゃる事情はこのやむを得ない場合に当たるとは思えません」と言ってるが、これは単なる藤本君のただのお気持ち表明。 "やむを得ない場合に当たるとは思えない理由"を全く説明していない。 説明もせずに「思えません」てw こんなもんで知事側に納得しろという方が無理な話。 裁判になれば、これは「やむを得ない場合に当たる」と正当に判断され、まともな判決が下される可能性が極めて高い。 結果を言わないのは卑怯者のすること

ジャスティス‼️ため池マン

45,193 görüntüleme • 10 ay önce