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【秋篠宮さま #女性皇族『結婚後も皇室に残る案』に言及】 現在、皇位継承資格のある男系男子は、常陸宮さま、秋篠宮さま、悠仁さまの3人 ▼『安定的な皇位継承のあり方』の協議では 皇族数の確保のため女性皇族が結婚後も皇室に残る案について「おおむね共通認識が得られた」 →しかし結論は出ず 名古屋大学 河西秀哉 准教授(Hideya Kawanishi(かし)) 「(秋篠宮さまは)皇室の制度にかかわる発言は控えるとした上で、かなり踏み込んだ発言をされた。皇族も人生設計に大変困るということで、もどかしさがあるのでは」 サタデーステーション

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【“皇室典範改正”要綱の狙い】養子案は“例外規定”なぜ | ▼国会の“総意”として皇族数確保のために提示された案 ①女性皇族が結婚後も皇室に残る案 ②旧宮家の男系男子を養子に迎える案 ▼25日、政府が示した要綱“女性皇族の扱い”について 皇室典範第12条を改正 現状は「結婚後身分を離れる」となっているが、“身分を離れることがないものとする“と改正する →現在の女性皇族は自身の意思で離れられる“経過措置” 女性皇族が皇族として残った場合、女性皇族の夫と子どもに皇族の身分を与えるかどうかは政府の要綱でも、明言せず先送りに ▼“男系男子の養子案”について 養子となる対象者…旧宮家の子孫で現に皇族ではない。15歳以上の男子で配偶者および子がない 養子の親の範囲…天皇皇后両陛下、上皇ご夫妻、秋篠宮ご夫妻をのぞく10人 →『養子自身は皇位継承資格を有しない』など養子案の詳細に踏み込んだ ▼要綱で初めて示されたポイント “養子案”について、皇室典範末尾に“例外規定”として新設する方針 →皇族数確保の状況等を勘案し必要な場合30年ごとに見直す ▼養子案はなぜ“例外規定”に? 政治部 奥住憲史 記者 「“例外”は、養子制度に慎重な立場への配慮では。養子制度については、世論の理解が十分とは言えず、制度そのものに慎重な野党も」 「政府は骨子段階にはなかった“例外”という文言を要綱で加えることで、『養子を一般的に認めるわけではなく、皇族数確保のための限定的措置だ』とメッセージを示したのでは」 ▼養子の子どもが男子だった場合、皇位継承権を持つのかどうかについても明記されず 政治部 奥住憲史 記者 「『ポイントは“書いていない”こと」 「現在の皇室典範第1条には『皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する』と書いてあるが、養子の子が男子の場合、“自動的に当てはまる”その解釈を担保するため、要綱には子孫の皇位継承資格の有無をあえて明記せず」 「政府としては、男系男子による皇位継承を重視する立場にも配慮しつつ、30年後の見直し規定を設けることで、将来の制度見直しを求める慎重な立場にも、一定の配慮をした制度設計を目指した」

報道ステーション+サタステ

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「女性が天皇になれないのはおかしい」と言う人は、「皇位継承に差別があってはならない。平等に継承できるべきだ!」と考えているんですよね? だとしたら勿論、「血統により皇位継承権に差があるのもダメ」とも考えてますよね? 女性差別以外のあらゆる差別もダメですよね? 「男性なら天皇になれるけど、女性だと天皇になれない」が差別だというのなら、 「一般人の子として生まれたらどんなに努力しても天皇にはなれない」のも出自や血統による差別ですものね。 つまり、愛子天皇論=皇室廃止論なんですよ。 だって、女性差別はダメだけど、血統(本人の努力ではどうにもできないこと)で、身分や立場が決まる差別には賛成っておかしいですよね? 私たちが「あの人が天皇陛下だ。皇族方だ。日本の象徴だ」と無意識にも認めているのは、過去から続くルールに則って選ばれた人達だから」です。 「父方のみをひたすら遡ると初代・神武天皇に行き着く」という点に、天皇の正統性があるんです。 もし「時代に合わせて天皇の選び方もどんどん変えていきましょう!」みたいなことを気軽に始めたら、いつかどこかで「なんであの人が天皇なの?なんであの人にあんな特権を与えないといけないの?あの人が天皇たる根拠はなんなの?」という話になってしまう。 つまり、存在自体の正統性が失われてしまうのです。 天皇が、「日本の皇室だ。天皇陛下だ。象徴だ」と認められているのは、天皇が「民主的なプロセスに則り、一切の差別なく選ばれているから」ではなく、 「天皇になるのは誰であるべきかという太古の昔からのルールに則って選ばれた人だから」です。このルールが「神武天皇の男系」。 しかも日本はこのルールが遥か昔まで、世界で一番長く遡れるから、他国の王室・皇室と比較しても高く評価されているんです。だから一度ルールを変えてしまうと、その価値は一気に失墜してしまいます。 皇位や王位は「血」によって承継されるものなのだから、差別はダメとか言いだしたら制度自体が成立しなくなります。 一般人の人権や平等論とは切り離して考えないといけないんです。 そもそも愛子さまが「内親王」と認められているのも、神武天皇の男系子孫であらせられるからですよ。 秋篠宮皇嗣殿下が次代の天皇だと認めないことは、愛子さまの正統性を否定することです。 上皇陛下が昭和天皇の第5子でありながら、即位され、「第125代天皇」になられたのも、皇統が男系だからですよね。 愛子天皇論は皇室否定であり、愛子さまへの侮辱です。

132,554 Aufrufe • vor 2 Monaten

「麻生元総理は身内を皇族に入れるために、旧宮家養子案を推進している」という指摘 旧宮家養子案は、2000年以上続いてきた男系による皇位継承を維持し、その正統性を支えるための「血統のバックアップ」という考え方であり、制度として合理性があります 特に、大正天皇以降、側室制度が廃止され、皇族数も減少した現在では、天皇陛下の直系の皇族だけで将来にわたり安定的な皇位継承を維持していくことに不安が残ります そうした状況を踏まえると、男系の血統を維持するための選択肢として、旧宮家養子案の必要性は以前より高まっていると考えます 一方で、麻生元総理や竹田さんなど、養子案を推進する立場の親族が制度の対象となり得ることから、ご本人の意図とは関係なく、「身内を皇族に入れたいのではないか」といった疑念を持たれやすい構造になっているのも事実。これは国民の納得度に負の影響をもたらします だからこそ、私は男系を維持することを前提に、まずは女性天皇を認め、さらに直系優先の原則を明確にすることが重要だと考えています つまり、将来、男系の女性皇族(例えば、愛子様)と旧宮家の男子(例えば、麻生元総理の親戚)がともに皇位継承資格を持つ場合には、天皇陛下の直系にあたる女性天皇を優先する制度設計です そうすることで、「旧宮家を皇位につけるための制度ではなく、あくまで男系を維持するための血統のバックアップである」ということがより明確になり、国民の理解も得やすくなるのではないでしょうか

木幡涼真| NoBorder/REALVALUE STUDENTS

40,538 Aufrufe • vor 1 Monat

百田氏が、静まりかえった国会の委員会で諭した言葉は、2000年以上の歴史を、たった一人で背負ったものだった。自民党は、自分たちがかつてない大罪を犯したことに、いまだ気づいてもいない。結局、自民党は変わらなかったのだ。それどころか、多くの議席を得て、むしろ調子に乗り、事態は悪化していったのかもしれない。 後世の歴史家は、この映像を見て「ここが日本の分岐点だった」と言うのだろうか。こんな日本になったのは、政治家たちがクズなのか、それとも俺たち自身が不甲斐ないだけだったのか。 不甲斐ない俺は、せめて、この映像に字幕を付け、彼の言葉を、このXのポストに書き、皆さんに託したい。 百田氏は語った。 「日本保守党の百田直樹です。 私は皇室全体会議におきまして毎回発言の冒頭、同じことを申し上げてきましたが、今日も また同じことを言わせていただきます。 日本の歴史とともにあられ、約2000年の伝統を有する世界最古の皇室に対し2026年の今日、たまたま選挙に通っただけの一介の国会議員に過ぎない者が意見をするなど 誠に恐れ多いことだと言わざるを得ません。 しかしながら、あえて一言申し上げます。 今日は質問ではなく私の意見を申し上げます。 日本保守党の意見は一貫して変わりません。 今、考えるべきは将来の皇統の安定継承を可能とする手立てであり、そのための最小限の法改正です。 皇統とは男系男子による継承です。 このことは現在の皇室典範でも第一条に謳われていますが、この原則が悠仁親王殿下の後の代にも揺らぐことのないように、これだけを私たちは考えるべきなのです。 その有効な策である養子案、旧宮家から男系男子の御子孫を養子に迎えられる案に保守党は 賛成すると一貫して主張してまいりました。 ところが今般の皇室典範の改正にはもう一つの論点があります。 皇族女性が御婚姻後も皇族として残るという案です。 これは私は賛成で聞かれると繰り返し申し上げてきました。 その理由は将来いわゆる女系天皇の誕生へとつながるリスクを内包しているからです。 女性天皇が一般男性と結婚され、お子様を設けられた時、必ずやお子様に皇族の身分を与えるべきだという意見が出てくるでしょう。 必ず将来私は断言します。絶対にそうした世論を形成しようと図る人、組織団体が現れます。 いわく、母とこの身分が違うのは人権問題だ、 いわく、母親が皇族であるのに、お子様が、 それを継げないのは人道上おかしい、 いわく、これは一種の女性差別である等々、理由は いくらでも付けられるでしょう。 その世論に負ければ二千年の歴史に例のなかったことが起きる恐れがあるのです。 皇族の血統にない男性が皇族になる、これは 長い日本の歴史上一例もないことです。 そのお子様が皇位継承者となり、万が一皇位を継けば いわゆる女系天皇が誕生するわけですが、この瞬間、万世一系の皇統は途絶えます。 王朝が変わることを意味します。 いいですか、皆さん、戦後の誤った教育のせいで、多くの日本人が我が国の国体である天皇、また皇統の何たるかを知らずにいます。 そういう中で2000年の歴史を安易に変えていいのでしょうか? 80年前、11宮家を臣籍降下させたのはアメリカを中心とした占領軍の圧力です。 宮家をなくせば、いずれ皇統が絶える可能性が高まると 彼らは考えたからですが、まさに今その狙い通りの 危機にあります。 一方、現在の我が国には皇室の破壊を目論む団体メディア、あるいは外国勢力がいくつも存在します。 長年、天皇制廃止を党是の一つとして訴えてきた政党もあります。 そうした人々が声高に唱えているのが女性天皇 及び女系天皇の誕生です。 彼らは男女同権を金貨玉上のごとく振りかざし、女性天皇女慶天皇誕生を主張します。 しかし、もし将来、女系天皇が誕生したならば、そのとき彼らは一転して皇統の正当性が失われたといい、皇室の終わりを主張するに違いありません。 今回の女性皇族の身分保持案はこのような リスクを将来に残すということなのです。 ここで今一度、女性天皇の歴史に触れます。 歴代126代の天皇のうち女性天皇は8人おられました。 その8人は天皇に即位された時点で全員が独身です。 4人は配偶者を亡くした未亡人、残りの4人は未婚です。 そしてこの8人はいずれもその後、結婚されず、 1人のお子様も得られませんでした。 これは偶然でしょうか?8人もの女性天皇皆様が即位後に独身を通されたことが偶然だったはずはありません。 女系天皇誕生を回避するための不分立が存在したと考えるべきでしょう。 今日この場におられる皆さんの中には皇室が未来永劫変わらず日本と共にあってほしいと考えておられる人がいるなら、今からでも遅くはない。この女性皇族の身分保持案に疑義を唱えてください。 将来、本当の意味での 皇統の危機が訪れたとき、私たちは厳しい歴史の 審判を受けることになります。 令和8年の皇室典範改正こそが過ちの端所であったと断罪される恐れがあるのです。 皆さんにはその覚悟が悪なのでしょうか? 私は70歳です。 おそらく寿命はあと10年ちょっとでしょう。 別に死ぬのは怖かないです。 しかし私の死後、作家でもあった百田直樹は、 なぜあの法案を止められなかったのかと言われるぐらい 嫌なことはありません。 ただ残念ながら私は弱小政党の代表に過ぎず、この間違った流れを止める 力はありません。 もし私が総理大臣なら政治生命をかけてでも止めるところです。 神武天皇から126代、全ての天皇は男系でつながってきました。 例外はありません。 しかしもし将来、皇統と男系でつながらない方が皇位継承者となれば皇統断絶のリスクは極限まで増大し、万が一にも女系天皇が誕生すれば、日本の皇統の終焉が訪れます。 皆さんに申し上げたい。 ここにいる皆さんは全員70年後にはこの世にいません。 しかし日本はその後もずっと続くのです。 私たちは悠久の歴史の中のほんの僅かな時代を生きるだけの 存在であるという自覚を持つべきなのではないでしょうか。 その我々が国体を触ることへの 恐れも忘れてはなりません。 これで私の意見を終わります。 ありがとうございました。」 百田さん、ありがとうございました。

髙安カミユ(ミジンコまさ)

386,281 Aufrufe • vor 1 Monat

愛子様天皇派にこそ知っておいてほしいこと ・今回の改正で「愛子さまが天皇になれなくなった」わけではない ・もともと「愛子さまが天皇になる」道は今までの皇室典範でもなかった ・今回の改正はそれとは関係ない ・じゃあ愛子さまを天皇にするには? ・皇室典範の第一条と第二条を改正すればいい ・でも今の野党でそれ言ってる党はない ・つまり野党も愛子さまを本気で天皇にしようとしてない ・野党も愛子さま人気を利用してるだけ ・今回の皇室典範改正案は2年間与野党で協議した結果 ・高市さんの案ではない ・高市さんが愛子さまを天皇にしないためにやってると言うことはない ・しかも衆参正副議長で取りまとめた「立法府の総意」に基づく ・衆院副議長は中道、参院副議長は立憲民主党 ・「立法府の総意」は中道、立憲も参加して作られてる ・実はすでに次の天皇は秋篠宮文仁さま、次の次は悠仁さまで決まっている ・これは2020年に今上天皇陛下が立皇嗣の礼を行なって内外に示された ・そして文仁さま、悠仁さままでの流れは「ゆるがせにしない」と、自民、公明、維新、国民民主、中道改革連合まで合意をしている(立民もこれには反対していない) ・今回の皇室典範改正で「養子の子」が皇位継承権を得ると言われているが、それは悠仁さまの後の話。数十年後のこと ・つまり「養子の子」が愛子さまのライバルになることはない(ここよく混同してる報道があるから気を付けて) ・もう一度言うが、今回の法改正が「愛子さまが天皇になる道を閉ざした」ということは「ない」 ・そういうメディアや野党がいたら嘘つきだから信用しないで ・愛子さまが天皇になるには (1)皇室典範第1条、第2条の改正 (2)文仁さま、悠仁さままでの決定を撤回する という作業が必要になる。これをやろうと言っている野党は今はいない ・もし本当に愛子さまを天皇にするなら、(1)(2)をどこかの政党に働き掛けないといけない ・ちなみに、天皇になるということはかなりの激務を伴う ・しかも女性であると、今上天皇陛下、皇后陛下お二人分の負担がのしかかる ・天皇になると思っていなかった愛子さまにとっては大変な人生の転換 ・愛子さまがそれを望むかどうかわからない …という点も考慮に入れた方がいいと思う 最後にもう一度言うが、皇室典範1条2条の改正を言わないで愛子さま天皇論をいう野党は絶対に噓吐きだからね。愛子さま天皇派の味方ではない。そこは騙されないで

椎井蹴人

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【養子皇族男子 子の皇位継承権は?】 2026年7月10日 衆議院 議院運営委員会 日本維新の会 共同代表 #藤田文武 藤田共同代表: 養子皇族男子のお子さんに男子がお生まれになった場合の皇位継承権についてのお話が、先ほど来ございました。これも何度も私も定例記者会見等で記者から質問を受けますが、そもそも制度というのは、現行制度があり、改正案があったら改正される。そこに記載された分だけが変わるものでありまして、現行法制下によって形づくられる、そういう制度設計の影響を全てが受け続けると、こういう認識でありまして、先ほど来ご答弁いただいていますようにですね、養子皇族男子はあえて皇位継承権を付さないというふうに、ある種の例外規定を置いているわけでありますから、原則的に全ての今の男性皇族は男系でありまして、すなわち皆さん皇位継承権が付される、皇位継承順位が付されるという理解であります。 すなわち、そういう制度設計のもと進んできたものと、それは議論されずとも周知の事実で、共通理解だというのが私の認識です。 つまり、養子皇族男子に男子がお生まれになった場合は、皇位継承権はあるというふうにするのが当然の理解だというふうに思っております。 この理解でよろしいかどうか、簡潔にお答えいただけますでしょうか。 木原内閣官房長官: 現行の皇室典範の規定によればですね、委員のご指摘のとおりでございます。 藤田共同代表: ありがとうございます。認識を確認できてよかったと思います。 #国会アーカイブ

日本維新の会

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〜傍系、旧宮家の否定は、皇室の否定 皇統に直系も傍系もない〜 「陛下の直系を守れ。」 最近、この言葉をよく目にします。 旧宮家は赤の他人。 三十八親等。 六百年も離れている。 傍系が継げば皇位簒奪だ。 一見すると、今上天皇の直系こそ皇統そのものであり、傍系はそこへ割り込む存在のように聞こえます。 しかし、その見方を歴史に当てはめれば、歴代天皇の御継承そのものを否定することになります。 皇統は、今上天皇を起点として始まるものではありません。 天照大御神が瓊瓊杵尊に授けられた天壌無窮の神勅。 その神勅を承ける御系譜が、神武天皇の御即位を経て、歴代天皇へ男系で受け継がれてきました。 それが、天つ日嗣です。 皇位は、時代ごとに選び直される役職でも、単なる家督でもありません。 神勅を承けた御系譜の中で、祖宗から伝えられてきた御位です。 だから皇統とは、 神勅を承け、神武天皇以来、男系で受け継がれてきた一系の正統なのです。 明治天皇が御裁可あそばされた「皇室典範義解」も、こう定義しています。 祖宗の皇統とは、一系の正統を承くる皇胤を謂ふ。 さらに、 皇統は男系に限り、女系の所出に及ばざるは、皇家の成法なり。 と明記しました。 皇統は一つです。 直系の皇統と、傍系の皇統があるのではありません。 あるのは、神勅を承け、神武天皇以来、男系で受け継がれてきた一系の皇統だけです。 直系と傍系は、その一系の皇統に連なる皇胤の、親族関係の違いにすぎません。 直系とは、ある天皇から親子で直接下る関係。 傍系とは、兄弟、叔父、甥、あるいはそこから分かれた宮家などを通じて祖宗へ連なる関係です。 枝が違っても、根は変わりません。 だから傍系の皇胤が皇位を継承されても、皇統が別のものへ移るわけではありません。 神武天皇以来の一系の皇統を、そのまま受け継がれるのです。 もし直系だけが正統であるなら、直系に継承者がおられなくなった時点で、皇統は幾度も途絶えていたはずです。 しかし、日本の歴史はそうなりませんでした。 直系が続くときは、直系へ。 直系に男子の継承者がおられないときは、傍系の皇胤へ。 それを繰り返しながら、天つ日嗣は今日まで受け継がれてきました。 先代天皇の直系ではない方への皇位継承は、政府資料でも五十五例と整理されています。 継体天皇。 光仁天皇。 後花園天皇。 光格天皇。 いずれも、先帝の直系ではないお立場から皇位を継承されました。 それでも皇統は途絶えていません。 なぜなら、御歴代は祖宗へ連なる皇胤であられ、神勅の天つ日嗣を承け継がれたからです。 傍系継承は、直系から皇位を奪うことではありません。 直系が続かないときに、一系の皇統を絶やさず受け継ぐための正統な継承です。 なぜ宮家が置かれてきたのでしょうか。 直系に男子の継承者がおられなくなった場合にも、正統に天皇をお出しする為です。 伏見宮家から後花園天皇が、閑院宮家から光格天皇が立たれたことは、その役割をよく示しています。 宮家は、皇室と無関係な別家ではありません。 一系の皇統を支えてきた皇胤の御家です。 一方、今上陛下の直系を絶対視すれば、避けられない問題があります。 皇位継承の原理では、皇統は男系に限られ、女系の子孫には及びません。 愛子内親王殿下は、今上天皇の直系であられます。 しかし、仮に女性天皇として即位されても、一般男性との間に生まれる子は女系となり、皇統を受け継ぐことにはなりません。 つまり、 陛下の直系を守ることと、皇統を守ることは同じではない。 ここを混同してはならないのです。 陛下の直系だけに皇位をつなごうとすれば、その先に男系の継承者はいません。 直系を絶対視する論理は、皇統を守るどころか、女系へ移し、神武一統の歴史を終わらせる結論へ向かいます。 だから歴史は、直系だけを絶対原理にはしませんでした。 守ってきたのは、特定の天皇お一方から下る直系ではありません。 神勅を承け、神武天皇以来、男系で続く一系の皇統です。 直系が続くときは、直系へ。 直系に男子の継承者がおられないときは、傍系の皇胤へ。 継承される御方が替わっても、天つ日嗣は替わりません。 なぜなら、いずれも祖宗から続く一系の正統を承ける皇胤であられるからです。 傍系を皇位簒奪と呼ぶなら、歴代の傍系継承を否定することになる。 その先に続く、現在の皇室の正統まで否定することになります。 皇統は、今上陛下から始まるのではない。 天照大御神の神勅を承け、神武天皇以来、男系で受け継がれてきた一系の正統です。 皇位継承の原理は、神勅の天つ日嗣が宿る皇統を絶やさないこと。 傍系を否定する者は、皇統を守っているのではありません。 天つ日嗣を今日までつないでこられた、御歴代の御継承、陛下の宣明まで否定してしまうことなのです。

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