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高裁3月4日 教会解散命令は加害側テロリズムにたった行為 「公判奈良の変」高田純著 加筆しています

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【東京高裁、旧統一教会に解散命令】 ― 民法不法行為を理由にした史上初の判断 東京高裁は3月4日、世界平和統一家庭連合への解散命令を支持し、教団側の即時抗告を棄却しました。 これにより宗教法人格は失われ、清算手続きが開始される見通しとなりました。 今回の決定で注目すべき点は一つです。 「民法上の不法行為」を理由に宗教法人の解散を命じた、初めてのケースであるということ。 これまで宗教法人の解散は、 地下鉄サリン事件を起こしたオウム真理教のように 刑事犯罪が明確な場合に限られてきました。 しかし今回は 刑事事件ではなく、民事上の不法行為(高額献金など)を根拠に解散命令が出されています。 つまりこの判決は 単に一宗教団体の問題にとどまらず、 「宗教法人の解散基準をどこまで広げるのか」 という、これまでにない法的前例を作った可能性があります。 そして決定直後、教団代理人の福本修也弁護士は高裁前でこう語りました。 「信じられない。 法治国家としてこんなことがあっていいのか」 さらに岸田政権下で 「解散事由なし」とされていた法解釈が変更された経緯にも強く疑問を呈し、 「国際的にも問題になる」 と批判。 教団側は最高裁への特別抗告を表明しています。 ここで重要なのは、感情ではなく「制度」です。 もし 民事上の不法行為だけで宗教法人の解散が可能になるなら、 ・どの程度の不法行為で解散になるのか ・他の宗教法人には同じ基準が適用されるのか ・行政の判断次第で対象が広がる可能性はないのか こうした問いが必ず出てきます。 信教の自由と被害者救済。 どちらも重要です。 だからこそ今回の決定は 単なる「一宗教の問題」ではなく 日本の法治と宗教の関係をめぐる 大きな転換点になる可能性があります。 私個人としては 好き嫌いではなく、 「どの法理で、どの基準で、誰に適用されるのか」 そこを冷静に見続ける必要があると感じています。

祈祷弁護士/Prayer Lawyer

20,029 views • 4 months ago