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4/17(木)衆議院 消費者問題に関する特別委員会 1⃣ 石川香織議員 公益通報者が最も恐れることの一つは、自分が公益通報したことを知られることではないかなというふうに考えています。兵庫県庁の事例ではですね、通報された側に通報した本人を探索をされて特定されてしまったということでありました。
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2⃣このことに関しては、先日、文書問題に関する第三者調査委員会で、内部通報にまず該当しますよということと、それから、兵庫県知事が通報者の探索を行った行為について、公益通報者保護違反ということで報告をされました。

3⃣勇気を持って内部通報した人を、法律は全力で保護しなければいけないと考えますし、よりによってですね、人事権などを持つ通報された側が、その本人を探索する行為というのは、とても悪質だと考えます。兵庫県の場合はですね、内部通報の内容の真偽が明らかになる前にですね、告発者が探索をされて、

4⃣一方的に処分をされてしまったということでありました。通報した本人を探す行為そのものに罰則をかけるということに、踏み込む必要性について、どのようにお考えでしょうか。 伊東国務大臣 今回の法改正によりまして、公益通報者を探索して、公益通報したことを理由とする解雇または懲戒を行った

5⃣法人及び個人は、罰則の対象となります。一方、不利益な取扱いにはいたらない探索行為自体に罰則を科した場合には、事業者による正当な調査を阻害する要因になり得るなどの懸念もあり、慎重に検討する必要がある、このように考えております。

6⃣石川香織議員 組織のトップの問題を扱う時には、その体制の中での独立性の確保というものは、指針に書かれております。しかし、例えば調査を行う際に、通報されたトップ自ら口を出すとかですね、明らかに違反する行為があった際には、罰則をかけるといった議論も

7⃣深めるべきではないかということを考えますけれども、この点についてはいかがでしょうか。 消費者庁 消費者庁の命令権や、命令違反時の刑事罰の対象とすることは、企業活動に対する公権力の過剰な介入となる恐れがある。他の法令との並びを勘案しましても、困難であると考えております。

8⃣石川香織議員 公益通報者保護法に基づく指針は、通報者を保護するために、組織内で通報内容を共有する範囲を最小限にするように求めていますし、トップに関わる通報のときは、独立性まで指針に触れていますが、兵庫県のようなことも実際に起きていると。

9⃣この内部通報、外部通報というものがしっかり機能されるためには、言うまでもなく大前提なのが、通報者が保護されるということなんですね。

兵庫県知事が公益通報者保護法違反であるとのことが、国会でも話題になり始めた。兵庫県知事は、いまだに認めていないが……。

やはり黒幕は立憲だったかぁ だから菅〇完が言いたい放題やりたい放題やってるのかぁ 権力を利用してパワハラをするのをやめさせてね
