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兵庫県 斎藤元彦さん定例会見 支持派アカウントによる弁護士会への懲戒請求によって、県顧問弁護士への相談は元局長への聴取の『事後』であったことが明確になる中、文書問題の対応が県として“適正、適法、適切”であると判断した時期について回答を避ける 違法な探索はやはり知事の独断による指示?
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