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兵庫県 斎藤元彦さん定例会見 支持派アカウントによる弁護士会への懲戒請求によって、県顧問弁護士への相談は元局長への聴取の『事後』であったことが明確になる中、文書問題の対応が県として“適正、適法、適切”であると判断した時期について回答を避ける 違法な探索はやはり知事の独断による指示?

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【重要】元県民局長の作成した「内部通報」 あるいは「怪文書」について、斎藤元彦知事が作成者を探したことが、公益通報者保護法に反しているかどうか? 🏆大阪弁護士会・西野佳樹弁護士の弁護士としての客観的判断は素晴らしい💞 1️⃣まず斎藤知事は否定しています。 2️⃣第三者委員会が法的判断をしたのは越権‼️ 「事実認定」は第三者委員会の専権事項である 「法的評価」は第三者委員会の専権事項でない ⚠️最終的に司法〈裁判所〉の判断に従うこと ⚠️越権に至った背景➨第三者委員が公平ではなかったことが原因。第三者委員会は大阪か東京の弁護士会所属の弁護士に委ねるべきだった 正に同感です😊公平でなかった。これはずっと訴えてきたこと。すべて仰って下さった😭 片山元副知事が訴えてきたこととも全く同じ😊 3️⃣斎藤知事の回答は「完璧」 ◉「一つの意見として受け止める」程度の扱いをしているのは妥当。裁判所の判断ではありませんから。現時点の回答以上の回答をする必要は全くない。「丁寧な無視」がベストの選択。 4️⃣兵庫県議会が出来ること ◉兵庫県議会が「第三者委員会の判断があったとして、斎藤知事の不信任決議」を提出することは、法的に問題はない。 ※結論も出ていない百条委員会の途中(令和6年9月)に斎藤知事の不信任決議を可決し一度失職させたのに、その度胸はないのか?🤔 【結論】 兵庫県議会が、斎藤知事の不信任決議を提出しない限り、最終的に、「令和9年4月兵庫県議会選挙」「令和10年11月の兵庫県知事選」で、有権者である兵庫県民が判断するだけ😊 政務活動費などの不正を行なっていない真っ当な県議ならば、選挙で選ばれることでしょう☺️ それまでに全県議を徹底的に調べましょう。

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