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【臨時総裁選】実施要求の方法を決定 総裁選挙管理委員会は8月27日、党則第6条4項に基づく「臨時総裁選」の実施要求の確認について、具体的な方法を決定し、両院議員総会で参院選総括委員会が取りまとめた総括の報告が行われた後、直ちに要求数を確認する手続きに入ることを決めました。 委員会では要求する国会議員は署名・押印した文書を総裁選管に提出することを決定。提出日は国会議員に対して手続きの開始を通知した日から起算して5~7日以内のいずれかの日を選管が定めます。 都道府県連は機関決定を経た後、総裁選の実施を要求する都道府県連は代表者名による文書を総裁選管に提出します。 選管では提出を締め切った後、直ちに確認作業を厳正に進め、結果を発表します。要求した国会議員、都道府県連は選管が一括して公表する方針も委員会として決定しました。

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